中年層の障害者の広場

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2010.07.09
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カテゴリ: 介護ニュース
 昨年9月、朝日新聞の声欄に、認知症の妻を総選挙の投票所に連れて行ったが、自分の意思が告げられず投票できなかったという投書が載った。今後増えていくといわれている認知症。その一票をめぐる環境はどうなっているのか。参院選を前に、現場の声を聞いた。

○ 投票できぬケースも

 投書したのは藤沢市の原田實さん(86)。妻の幸子さん(85)は要介護3。10年ほど前から認知症を患う。結婚して60年近く、投票にはいつも2人で出向いた。幸子さんは認知症になってからも2008年ごろまでは、自分で投票用紙に記入できたという。

 原田さんは「一緒に投票してきて妻の気持ちはよくわかる。2200億円削減の影響を実感していたからこそ、妻の思いを一票にしたかった」と肩を落とす。11日の参院選で妻の投票はあきらめた。

 川崎市麻生区の男性(74)は認知症の妻(74)を在宅介護している。要介護4の妻は字を認識できず、名前を見て候補者を選ぶことができない。区の選挙管理委員会に確認したら「その状態では投票できません」といわれた。「字は認識できないが、日常の会話はできる」という男性は「投票できないのは人間としての大事な権利を奪われたのと同じ。認知症の人こそ言いたいことがたくさんあるはず」と憤る。

○ 一定の意思表示必要

 制度はどうなっているのか。県選挙管理委員会によると、投票は、自分の意思を表示する制度なので、投票する人が、一定の判断を示すことが求められるという。字が書けないなど介助が必要な場合は「代理投票」という方法があるが、意思表示ができないと投票できない。

 藤沢市の選管の対応はこうした原則に従ったもの。もし原田さんがそのまま妻の投票用紙に記入し、投票していたら違法行為となる可能性もあるという。

 県内の市町村でも、認知症対応の独自のマニュアルを用意しているところはない。

 県は「認知症はこれから増えてきたときに、何らかの対応が必要だと思うが、症状がさまざまなので、マニュアルなど統一した基準を示すのは難しいのが現状」という。

2010年07月09日 asahi.com





「症状次第で投票は可能」 専門医



投票に必要な判断能力がある人でも、投票所という特殊な場に来たことで一時的に混乱することもあるという。

認知症の高齢者など自分で十分に判断できない人の財産や権利を守るために作られた成年後見制度では、その人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に区分される。最も重い「後見」になると、選挙権がない。けれどこれまで診断書や鑑定書を作成したことのある杉山医師は「財産管理の面から『後見』と区分された人でも、投票はできるのでは」と感じることもあるという。


「一番怖いのは、認知症の人はすべて意思表示ができないという思いこみです」





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最終更新日  2010.07.09 19:05:27
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