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2024.02.14
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カテゴリ: 健康情報



広告には「医師の推薦」「大学との共同研究」の
フレーズがよく登場します。
しかし法的に大丈夫なのでしょうか。

共同研究については具体的な成分やその効果・効能
に触れなけれはOKということだそうです。
医師の推薦については、関連した肩書まで触れると
NGだそうです。

具体的には

「〇〇大学教授 糖尿病専門医」と書いてしまう
と NG
「●●学会会員」と言った肩書も NG とされます。

共同研究についても、具体的な効能効果の暗示する
共同研究の内容に触れるようなものになるとNGですが
そうでなければ
「共同研究」や「監修」といったワードを使用
してもNGにはならないそうです。

少しでも売れるために、メーカーのCMでは
法すれすれのところでの攻防が。
法的に大丈夫かどうかについて、薬機法・景表法対策


それがやりすぎで法を超えると、注意勧告や
行政処分を受ける羽目になるメーカーも。

「東京大学と共同研究」というCMだけににとどまらず
商品を摂取するだけで免疫力が高まり、疾病の治療・
予防効果が得られるかのような表示をしていたとして


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最終更新日  2024.02.14 22:39:04
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