野良猫たちへの祈り

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ヘルプアニマルズさんからのお願い

公示日 2012年11月03日、 締切は2012年12月02日

問合せ先 水産庁資源管理部国際課  電話:03-3502-8111(内線6762)

意見送り先

下記URLの画面下、「意見提出フォームへ」をクリックして送付。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001622&Mode=0

この度、「小型捕鯨業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定める件(案)」について、広く国民の皆様から意見・情報を募集いたします。
今後、本告示案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。

概要
小型捕鯨業の許可等の内容に関する公示について
平成24年11月
水産庁国際課

1.公示の趣旨
(1)農林水産大臣による許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)を受けて営む指定漁業(漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する指定漁業をいう。以下同じ。)については、指定漁業を営もうとする者に対し、事前に、受けられる許可等の内容や当該許可等を申請できる期間等を明らかにする必要がある。
このため、農林水産大臣は、指定漁業の許可等をする場合には、あらかじめ、許可等をすべき総トン数別の隻数を(各指定漁業の実態に応じて操業区域別・操業期間別に)定め、許可等を申請すべき期間とともに公示することとされている(法第58条第1項)。
(2)小型捕鯨業は、動力漁船によりもりづつを使用してミンク鯨又は歯鯨(まっこう鯨を除く。以下同じ。)をとる指定漁業に該当する(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第6号)ところ、今般、従前の許可の有効期間が平成25年3月31日に満了することから、同年4月1日以降の許可等に係る公示を行うこととする。
※ ミンク鯨は、国際捕鯨委員会(IWC)における商業捕鯨の規制対象となっていることから、ミンク鯨の捕獲については引き続き停止することとする。
2.公示の内容
(1)許可等をすべき総トン数別の隻数
ミンク鯨及び歯鯨の繁殖保護及び漁業調整上の観点から、平成24年度の小型捕鯨業の許可等に係る公示隻数及び実際の許可等隻数と同じく9隻とする。
(2)許可等を申請すべき期間
本公示日(平成24年12月上旬を予定)から平成25年3月上旬までとする。
本公示を行うためには、水産政策審議会の意見を聴く必要がある(法第58条第3項)ため、水産政策審議会の開催後、速やかに公示を行う予定。
なお、許可等を申請すべき期間は、原則として3か月を下ることができないとされている(同条第2項)ことから、当該期間の終期を、本公示日から起算して3か月を経過した日とする。



[意見例]

●イルカ漁業については、種別に資源量推定を行い、種別の捕獲可能量を算出し、漁業実態に合わせてイルカ漁業を行っている道県に配分しているとのことですが、十数年に1度、大海原を生活圏とするイルカを目視でみて、精度的に問題があるのではないか。このような管理を、”資源管理”といえるのか、またそこから出された数字で毎年多くのイルカを税金を使って殺すことに賛成できない。

●水銀汚染のこと:
2010年環境省・国立水俣病総合研究センターは太地の人たち1000人余り(住民の約3割)を対象に毛髪を用いて水銀調査を行い、その結果、平均値の4倍の水銀値であったこと、WHOが出している神経症状が出る値とされている値の人が二人、それ以上の数字の人が一人出ました。イルカやクジラ肉には水銀がたまることがわかっており、水銀値をラベルに記載することを求めます。また基本的にすべてのイルカ肉を検査し、危険なものは流通させないよう求めます。

●文化について:
小型捕鯨業擁護派の方は、よく、これは文化だ、イルカ漁のことを歴史が浅いと指摘する人もいるが、捕鯨文化が「拡大」したものだという人もいるようですが、はたしてそうでしょうか。違うと思います。日本人として許容できません。



[イルカ猟について]

1969年まで、生計を立てるためにこれを行っている漁師は太地にも日本のどこにもいませんでした。
追い込み漁が一つの狩猟形式として行われることになったきっかけは、当時(1969)オープンした太地町立くじらの博物館が、何かクジラ類を展示しようということになり、そのため、生きたままのクジラ類を捕獲したことがきっかけでした。
そして日本・世界の水族館へ太地で追い込み漁で捕獲され、おおくが肉にされ、一部の傷がないなどのイルカが生け捕りにされ売られるようになったのです。

イルカ猟(イルカ漁)については下記をご覧ください。
http://www.all-creatures.org/ha/saveDolphins/saveWhaleDolphin.html





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Last updated  2012/11/19 10:08:59 PM
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