野良猫たちへの祈り

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こんにちはヾ ^_^♪

先月環境省にメールした返事がやっと来ました。

1ヶ月経っても返事が来ないので、石原環境大臣宛にメールしたところ、すぐに返事が来ました。

(私の質問)

動物愛護管理法に関連した附帯決議8についてお尋ねしたいことがあり、メールを出させていただきました。

附帯決議8に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」と書かれてありますが、駆除目的に捕獲とはどういう意味なのでしょうか?

駆除を辞書で調べたら、「害を与えるものを追い払ったり、殺したりして除くこと」と書いてありました。

ということは「駆除目的に捕獲」とは、住民にとって迷惑な野良猫を追い払うために捕獲すること、と解釈してよろしいのでしょうか?

(環境省からの回答)

平成24年8月28日の参議院及び衆議院の環境委員会において決議された、
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議の8につきましては、
下記のとおりとなっております。

「八 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、
猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層
の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点
から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認し
つつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、
各地方自治体を指導すること。」

これにつきまして環境省では、地域猫対策については、平成22年2月に策定した、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、一般的な地域猫活動の取組を紹介しているところ、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えております。
また、犬猫の引取りについては、平成19年に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」を告示し、自治体に対して、引取りした犬猫について出来るだけ生存の機会を与えるように求めてきたところ、改正法を踏まえて、平成25年8月に当該告示の一部を改正し、更なる譲渡の推進等について進めていきたいと考えております。



以上です。

これは一体どういうことなのでしょうね・・・?

私は「駆除目的に捕獲」とはどういう意味なのかを聞いているのに、返ってきた答えが「地域猫の推進」と「譲渡の推進」。

私がわざわざ「駆除目的に捕獲とは、住民にとって迷惑な野良猫を追い払うために捕獲すること」と答えを出しているのに、環境省からの回答は私の質問にはまったく触れていません。

でもこれはあらかじめ予想していました。

何故なら「そうです。駆除目的に捕獲とは、住民にとって迷惑な野良猫を追い払うために捕獲することです」と言ってしまうと、住民にとって迷惑な野良猫を引き取ることができなくなってしまうからです。

環境省は野良猫を引き取って殺処分することに賛成なので、本音では民主党が策定した付帯決議8に従うことを嫌がっています。

付帯決議8の最後に「各地方自治体を指導すること」と書いてありますが、まだ指導はしていません。

「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止なので、今後は引き取らないように」などと指導すれば、野良猫を引き取って殺処分することができなくなってしまいますからね。

だから私の質問にまともに答えてくれないのです。

「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止」という文言を国民に知らせず、地方自治体にも指導せず、引き続き飼い主のいない猫を殺処分し続ける、これが環境省のもくろみです。

なのですぐにまた環境省に前回出したのと同じような質問メールを送りました。

同時に以下のようなメールも送りました。



附帯決議の8についてお聞きしたいことがあります。
文中の最後に「各地方自治体を指導すること」とありますが、某地方自治体に指導についてお聞きしたところ、「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りについては何の指導も受けていない、だから今後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは行う」と仰っていました。
駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りについては何の指導もされないのでしょうか?



以上です。

動物を助けたいという思いはあっても、それを行政に届けなければ、動物の命を救うことはできません。

附帯決議8に従い「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止」を各自治体に指導するよう、環境省にお願いしてください。

なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m

(意見・要望先)

MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/





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Last updated  2013/10/15 11:43:33 PM
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