野良猫たちへの祈り

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こんにちはヾ ^_^♪

11/8にメールした返事が11/22に来ました。

今回は2週間で来ました。

やはり知事にメールしたのが効いたようです。

でも何の意味もありませんでした・・・(。-_-。)


(私の質問)

お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。

>  さて、以前にもお答えしたとおり、ご質問の附帯決議8の「駆除目的に捕獲」とはどのようなことをさすのか、言い換えれば、付帯決議8では、どのような場合に
> ついては、「・・引取は・・原則として認められない・・」としているのか、については国において明確にされていません。

失礼ですが、文章が意味不明なのですが・・・。

「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則認められない」というのは明確ですよね。

しかるに明確にされていないというのは、「駆除目的に捕獲」が明確にされていないということですよね。

つまり貴方は駆除目的に捕獲が具体的にどういうことなのかわからないということですよね。

だから私は前回のメールで「駆除目的に捕獲とは住民にとって迷惑に思う飼い主のいない猫を他所へ遺棄したり、保健所に連れて行くために捕獲すること」と教えたのですが・・・。

そして前にも言いましたよね。

駆除目的の意味がわからないのでしたら、環境省に聞くようにと・・・。

環境省に聞くこともせず、私の言うことにも耳を傾けないから、

「駆除目的に捕獲とはどのようなことをさすのか明確にされていない」などと言い出すのではないでしょうか?

正直 県の動物衛生係の職員でありながら、駆除目的に捕獲の意味もわからないなんて、いささか無責任すぎるのではないでしょうか。

それでは県民から「 駆除目的に捕獲」とはどういう意味なのかと尋ねられても、明確に答えることはできないということですよね。

早急に環境省に問い合せてください。

そして私にご返答ください。

早急なるご返答をお待ちしております。



(兵庫県からの回答)


生活衛生課動物衛生係にメールをいただきありがとうございました。
 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第3項では「所有者の判明しない犬又は猫の引取り」については、「都道府県等は、・・・これを引き取らなければならない。」と定められています。
    一方、ご指摘のように附帯決議8の後段では、「なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」とされています。
 本県を含め各自治体は、法の「引き取らなければならない」との規定と、附帯決議の「原則として認められない」との記述には相反する要素があることから、平成24年9月の改正法の公布以降、附帯決議8の後段への対応について環境省に対して、確認を行っていますが、未だ明確な回答は得られていません。
 また、附帯決議は、委員会付託法案の議決に際し,法律施行の際の心構えや要望等を政府に対して述べる決議であり、法律上の効果を伴わないものであると考えています。
 従って、「駆除目的に捕獲」の解釈について落合様から一般的な考え方をお示しいただいておりますが、現状では法律に従わざるを得ず、法律により明確に都道府県等の義務とされている事務と相反する要素のある附帯決議への自治体の対応については、国からの明確な用語の定義や運用に関する指導等が必要と考えています。
 このようなことから他の多くの自治体においても法35条第3項に基づき「所有者不明の猫の成熟個体」の引取りを実施(環境省作成「動物愛護管理行政事務提要」)している状況にあると認識しています。
 なお、前回の回答中『都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取ることは同法により都道府県等の義務とされているため、本県においても引取りを行っています。』との表現は、最終的に「引取りを求められた」場合の法的な解釈・運用についてご回答したものであり、「引取りを求められる」以前の対応として、本県では、付帯決議8前段の「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。」の趣旨もふまえ、猫の引取り等に係る相談対応に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底することはもちろん、相談者から聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域猫対策をふくめた地域での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しない猫の引取り数を削減して行くよう努めています。

以上です。



ご覧のとおり兵庫県は相変わらず35条の所有者不明の猫と付帯決議8の飼い主のいない猫を同類とみなしています。

兵庫県が同じ猫と思っているうちは何を言っても無駄ですね。

そもそも指導すべき立場のある環境省が「野良猫は全て殺すべし」と考えているので話になりません。

なので今は環境省を説得すべく「「動物愛護法の付帯決議8」や「動物愛護法35条」のことで毎日メールを出し続けているのですが、

完全に逃げ回っているのでまったく返事が来ません。

11/4に出したメールの返事が未だに来ないわけですから、呆れて物も言えません。

このまま無視し続けていればいつかはメールが来なくなるだろうと考えているのでしょうが、そうはいきません。

返事が来るまで毎日メールを出し続けます。

ここで諦めたら今まで殺されていったたくさんの猫たちに申し訳ないですからね。(゜д゜)(。_。)


動物衛生係にはすぐにまたメールをしました。



お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。

> 24年9月の改正法の公布以降、附帯決議8の後段への対応について環境省に対して、確認を行っていますが、未だ明確な回答は得られていません。

私は前回のメールで、貴方が駆除がどういう意味なのかわからないと仰ったので、


それでは環境省にその意味を聞いてくださいとお願いしたのですよね。

環境省からまだ回答が来ないのでしたら、私へのメールは不要です。

環境省から返事が来たらメールをください。

それと何故毎回35条のことが書かれているのだろう・・・? といつも不思議に思っていたのですが、

どうやら貴方は35条について誤解されているみたいですね。

貴方は35条の3の「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の中に、

「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」も入れているみたいですね。

「所有者の判明しない猫」と「飼い主のいない猫」とは違いますし、

「拾得者その他の者」と「駆除目的の捕獲者」とは違いますよ。

「拾得者」とは箱に入れられて捨てられていた幼猫を拾って保護した人のことですし、

「その他の者」とは下水道などに入り込んだ猫を救助した消防士やレスキュー隊のことです。

このような所有者の判明しない猫は引き取らなければ死んでしまう可能性があるので、

保護の観点から引き取らなければならない、それが35条3の趣旨です。

しかし自治体の中には貴方のように、「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで入れてしまっている人がいるので、

その誤解を説くために付帯決議8で駆除目的の捕獲は原則禁止と記載したのです。

なのでくれぐれも35条3の中に駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫を含まないようにお願いします。

それでは環境省からの返事をお待ちしております。

ちなみに環境省にはどのようなことを聞いたのか教えていただけないでしょうか?

それだけ今すぐメールでお願いします。



以上です。


環境省が付帯決議8の「駆除目的に捕獲」とは住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲すること、

そして35条3の猫と付帯決議8の猫とは違うことを各自治体に説明し、指導してくれればいいのですが、

肝心の環境省が35条3の「拾得者」の中に捕獲者まで入れているので話になりません・・・。

環境省のようなアンチを説得するのに私の力だけではどうにもなりません。

皆さんの声も必要なのです。

ここでお願いしたいのは、「メールは一度送っておしまい」ではなく、何度でも送ってほしいということです。

行政は一度こうと決めたら、なかなかその考えを改めようとはしてくれません。

一度メールを送っただけで、素直にその意見に耳を傾けるなんとことはまずありえません。

私は昨年の11月から動物衛生係にメールを送り、環境省にはもう何年も前からいろいろメールを送っていますが、いまだに態度を改めようとはしてくれません。

その間も何の罪もない猫がガス室に送られ、苦しみながら死んでいるのかと思うと、本当にやりきれない思いでいっぱいです。

人間の都合で捨てられ、野良として必死に生き、そしてまた人間の都合で捕獲され、ガス室で殺されるなんて、私はどうしても許すことができません。

どうか皆さんも意見を送ってください。

そして罪なき猫を助けてください。

なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m


(質問・意見送り先)

●兵庫県生活衛生課動物衛生係

(E-mail) seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

(電話) 078-362-3259


●環境省
MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/





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Last updated  2013/12/04 10:44:20 PM
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