わたしのブログ

2012.12.05
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カテゴリ: 競馬
3年間の馬券の収支がプラス1億4,000万円という人がいたというニュースを聞いて大変に驚きました。買った馬券はスタート前から外れたものと思うようにしている私なんぞとは大違い、すごい人がいるものです。
しかし、この人が困っていると聞いてまたびっくり。収支ではなく、配当金が一時所得(総合課税)と認定され、必要経費も当たり馬券の購入額しか認められずに所得税や住民税が収支を上回ってしまったため、税金が支払えないのだそうです。
馬券を買う側としては当たり馬券の購入額しか必要経費と認められないのは不思議に思いましたので、ちょっと調べてみました。
同着という例外を除き、当たり馬券が1レースにつき1つしかない券種(JRAで言えば、複勝とワイドを除く馬券)でも複数の目数を購入することが一般的で、慣習として広く認められています。このことと 所得税法 で必要経費が「収入の発生に直接要した金額」と定められていることから当たり馬券の購入額のみを必要経費とする、という考え方とは整合が取れていないように思われます(現在の必要経費の考え方は現実に即していない)。
また、競馬場やWINSではなく、PATで馬券を購入すれば収支を把握でき、必要経費とする範囲を特定することも可能だと思われますので、弁護側の「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費」という主張が至極真っ当に聞こえます(競馬場やWINSで馬券を購入し、払い戻しを受ける場合、収支を証明することができませんので、収支に課税する、という考え方は成り立たず、当たり馬券にある他のハズレ馬券分までが必要経費と認められる…というところまででしょう)。
将来の不確定さに起因する所得には馬券をはじめとするギャンブルのほか、宝くじやtoto等のくじ、株式投資(キャピタルゲイン)や金融先物取引が挙げられます。
このうち、くじは 当せん金付証票法 により非課税、株式投資はやはり所得税法により暦年(1~12月)の株式取引の損益が課税(申告分離課税)対象となるようです。実際に株券等の対象物がある株式投資と馬券は異なりますので、馬券は「くじ」の仲間と考えるのが妥当だと思われます。したがって、農林水産省やJRAが働きかけて馬券を「くじ」と同様の非課税扱いとすることを法制化するか、JRAが払い戻し時に源泉徴収して納付者不明でこれを国庫に納めるという仕組みを導入する等(控除率は若干あがると思われますが…)の対応を是非検討していただきたいものです。

馬券への課税について何がしかの対応を導入しないと売上がさらに減ってしまうように思います。馬券の収支トントンが目標の私には関係のない世界のことですが…。





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最終更新日  2012.12.05 02:13:52
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