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2006.08.28
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外国人の人権に関する次のAからEまでの記述のうち、明らかに誤っているものは幾つあるか。

A 
 外国人には、国政に関する参政権は認められないと考えても、地方公共団体に関する参政権については、これを外国人に与える事も憲法上許される。


 外国人には、国政に関する参政権は認められない以上、国政に関する政治的活動の自由は、いかなるものも憲法上保障されていない。


 公務就任権について、参政権的性格があると考えると、選挙権と同様に、外国人が国家意思の形成に参画できない以上、国家意思の形成への参画に携わる公務員への就任権については、憲法上、当然には外国人に保証されていない。


 適法に在留資格を得た外国人が、憲法第22条第2項により出国の自由を保証されていると考えても、当然に再入国の自由も憲法上保障されているとは限らない。





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最終更新日  2006.09.18 18:40:38
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