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2007/07/07
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テーマ: ニュース(95917)
カテゴリ: カテゴリ未分類





「持病と無関係」立証不要 災害共済で最高裁判決


2007年7月7日神戸新聞より


もちをのどに詰まらせて意識障害になった都内の男性 が、

災害共済の補償金を請求したのに

高血圧症などの持病が原因」などとして拒否したのは

不当と主張した訴訟の上告審判決で、



共済側に約2100万円の支払いを命じた2審判決を支持した。




男性側が、持病は障害の原因ではないことを立証する責任が

あるかが争われた。

判決は「病気とは無関係」ということまで証明の必要はなく、

もちを詰まらせた事実だけを立証すれば足りるとして、

請求者に有利となる初判断を示した。





中小企業の職員向けに共済を運営する

中小企業災害補償共済福祉財団(東京)。


同様の争いは一般の傷害保険の場合にもあるとみられ

加入者側による立証の負担を軽くした

今回の判断は保険実務に影響を与えそうだ。



今回のように
保険とはあらゆる場面で立証責任を
私達に押しつけているように思われます。


また、常識で判断すれば
今回のようなケースでは
不払いにすることではないと思われるのに


保険金の支払いを拒否されるケースが少なくないようです。



私達は
保険加入で一番重要なことは

信頼できる会社であるかどうかを一番に判断しなければ
ならないと思います。


保険金を支払うのを査定する人に常識を持ちあせているか

そんなことまで
見抜けませんから判断に困ります。


しかし、
国民生活センターなどに寄せられる
苦情の内容を調べて
苦情が多い保険会社は選ばない。

最低限できることです。



日経ウーマン、日経マネーに掲載


umeda.mark








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最終更新日  2007/07/08 09:13:19 PM
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