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2007/03/18
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テーマ: ニュース(95832)
カテゴリ: 時事的話題
一つ前のブログでも書いた千葉県松戸市の児童虐待事件ですが、毎日新聞が、柏児童相談所が、12月から逮捕された母親と3回面談していたと伝えています( こちら
最初の面談は、母親の内縁の夫(殺された2歳女児の継父)が虐待し、乗用車の助手席に放置されていた2歳女児を警察が保護したときなのだそうです。
警察から連絡を受けた児童相談所は、虐待をしていた継父の話を聞いて、虐待の可能性は低いと判断したのだそうです。
そして、最後の面談は、2歳女児が内臓破裂で死亡する5日前だったそうです。
ですが、児童相談所は虐待を見抜けなかったのだそうです。

こう言うと、いかにも児童相談所の担当者に落ち度があったかのように思ってしまいがちです。
違いますね。
2歳女児の実の父親が、この子どもの命を見捨てたのです。


もしかすると、虐待の事実を隠すために、継父が実の父親に2歳女児を会わせない、ということをやったかも知れません。
このブログのどこかにも書いてありますが、数年前に大阪府岸和田市で、中学3年男子が継母から食事も与えられず衰弱した状態で発見されたという事件がありましたが、このときには中学3年男子の弟が実母のところに逃げ出し、実母が裁判所に会わせるように調停を起こしていたのにもかかわらず、継母は虐待の発覚を恐れて会わせていませんでした。
こうした状況になれば、これは民法766条の問題です。
民法766条に、離婚後の共同監護義務がうたわれていないために、実の母親が我が子を案じて会いにきても会えない、虐待の事実が隠されてしまう、ということが起こります。
この場合でも、児童相談所の問題ではありません。
実の父親・母親が、責任をもって子どもの面倒を見るかどうか、という問題です。
それが民法766条の規定によりできないのであれば、子どもの大切な命を守るために、民法は改正されなければならないということです。

民法766条が改正されない限り、これからも、継父・継母の虐待により、幼い命が奪われていくことでしょう。




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最終更新日  2007/03/19 06:48:48 PM
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