窓辺でお茶を

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April 6, 2007
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カテゴリ: 気になること
 「憲法講座」まだ続きがあります。自衛権についてです。

 自衛権とは、第1次世界大戦後に出現した国家の権利です。第1次大戦の多大な被害から、国家の武力行使は違法視されるようになりましたが、自国への攻撃と侵略があった場合、自国を防衛するため緊急の必要があって、やむを得ない場合に武力を行使する権利です。注意すべき点は、これは戦争をする権利でなく、戦争をしても例外的に罰せられないということです。

 第2次世界大戦後成立した「国際連合憲章」第51条は
「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合で、『安全保障理事国が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまえの間』、各加盟国は自衛権(個別的または集団的自衛の固有の権利)を行使することができる。この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」となっています。

 この『集団的自衛権』はアメリカが提唱して取り入れられました。直接自国が攻撃されたのでなく、相互援助のための地域取極や地域的機関の国が、常任理事国あるいはその支持を受ける国に攻撃された場合、安全保障理事会の許可を受けることは事実上不可能なため(拒否権があるので)、援助義務を発動できない、という理由です。

 集団的自衛権の行使された例
・ソ連のハンガリー侵略
・ソ連・ポーランド・東ドイツ・ハンガリー・ブルガリアの5カ国軍によるチェコスロバキア侵略
・ソ連のアフガニスタン侵略

・アメリカとカリブ6カ国軍によるグレナダ侵略

 日本国憲法は武装権と交戦権を放棄しています。抵抗権はありますが、自衛権は持っていません(この辺はよくわからないので質問すればよかったのですが、そのときは考えがまとまらなかったので、課題にします)
政府の解釈(たとえば1972年)では集団的自衛権を保有しているが憲法はその行使を許していない、としてきました。

 安倍さんは日米の双務性のために改訂が必要と主張していますが、双務性を高めても、日米は対等になることがありません。アメリカのいうままにアメリカと共に戦う国になり、かえってテロに狙われるようになります。
「美しい国へ」の中で、集団的自衛権を国家の持つ自然権と書いているそうですが、「自然権」とは、基本的人権を指すのが常識であり、国家のつくる法律以前により高次の法(自然法)によって承認される権利のことなので、国家が自然権を持つなどと欧米で言っても理解されないでしょう。


 天木直人さんのブログは毎日珠玉の記事が書かれています。この前安全保障条約を少し読んでみて感じたことが、ここに書いてありました。
天木直人のブログ

 でも、こうしてみてくると、集団的自衛権など行使できるようにしてしまったら、米国から独立しようとしたら侵攻されるってことですか?





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最終更新日  April 6, 2007 02:18:15 PM
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