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2024年11月18日
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カテゴリ: 気になる記事





国民年金・厚生年金はどのくらい増える?
元公務員がポイントを解説



ランをどのように描いているでしょうか。
なかには「今の会社で働き続ける」「違う会社に再就職して収入を得る」
というように、定年後も働こうと考えている人もいるでしょう。
定年後も働くと、収入を得られるだけでなく、年金受給額を増やせます。
年金受給額が増えれば、老後の生活にゆとりを持つことができます。
しかし、どれだけ受給額を増やせるのかは気になるところ。
特に受給開始となる65歳からはどのようなペースで働くとよいのでしょう。
この記事では、定年後に働いた際に増やせる年金額を、基礎年金・厚生
年金に分けて解説します。
また、定年後に働く際の注意点についてもお伝えします。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧
      できない場合があります。
      その際はLIMO内でご確認ください。

会社員が納めている「年金保険料」とは?

私たちが年金を受け取るには「年金保険料」を納める必要があります。
会社員の場合に納めるのは、「国民年金保険料」と「厚生年金保険料」
の2つです。
日本の年金制度は2階建てとよばれる仕組みになっています。
1階部分の国民年金は、20歳から60歳までの国民が全員加入します。
2階部分の厚生年金保険は、会社員や公務員のみが加入できます。
保険料の負担は増えますが、その分年金を上乗せできるため、自営業の
人や専業主婦よりも多くの年金を受け取れるのが特徴です。

​​​​​​2024年現在の ​国民年金保険料​ の金額は、​ 月額1万6980円​ です。
また、 厚生年金保険料 の金額は「 標準報酬月額×18.3% 」で、うち 半分
を自身で負担
、もう 半分を事業主が負担 します。
​​​​​​では、国民年金・厚生年金は、定年後も働いた場合にどれだけ増えるの
でしょうか。
次章で解説します。

「老齢基礎年金」はいくら増えるのか

老齢基礎年金(国民年金)は、20歳から60歳までの40年間加入する年金
です。
この間にすべて保険料を納めていれば、基礎年金は満額受給となります。
基礎年金が満額となるとそれ以上受給金額を増やせないため、会社員は
基本的に基礎年金を増やす術はありません。
ただし、60歳になった時点で基礎年金の受給資格を満たしていない場合
や、保険料を納めておらず満額受給できない場合は「国民年金への任意
加入」が可能です。
任意加入は60歳から65歳までの間で基礎年金へ任意で加入することで、
受給額を満額に近づけられる制度です。
しかし、任意加入の条件の一つとして「厚生年金保険に入っていないこ
と」があるため、制度を使うには、60~65歳まで厚生年金が適用されて
いない企業で働く必要があります。
​​2024年の 基礎年金の満額受給額 は、 月額6万8000円 です。
年金額は物価や賃金の変動によって改定されるため、今後安定した経済
成長が続けば、私たちが受け取る年金は多少増額されると考えられます。​​

「老齢厚生年金」はいくら増えるのか

老齢厚生年金は受給額の上限がないため、定年後に働く期間や受け取る
給料によって大幅な増額が可能です。
​老齢厚生年金の目安となるのは「 報酬比例部分 」と呼ばれるものです。
この記事では、報酬比例部分を以下の計算式で計算しています。

​​・ 平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降での厚生年金保険への
 加入月


​これを踏まえて、2003年4月以降で厚生年金保険に22歳から60歳まで加
入した場合と、22歳から70歳まで加入した場合の受給金額の目安を比較
してみましょう。

〈22~60歳まで加入した場合〉

・20万円:4万1656円
・25万円:5万2070円
・30万円:6万2483円
・35万円:7万2897円
・40万円:8万3311円
・45万円:9万3725円
・50万円:10万4139円

〈22~70歳まで加入した場合〉

・20万円:5万2618円
・25万円:6万5772円
・30万円:7万8926円
・35万円:9万2081円
・40万円:10万5235円
・45万円:11万8390円
・50万円:13万1544円

70歳まで厚生年金に加入すると、60歳までの加入に比べて月額1~3万
円ほど受給額がアップします。
年間12~36万円が生涯増額されるため、生活にゆとりを持てるでしょう。
一方、65歳以上も働き続ける場合は、毎月安定した収入が受け取れる
分、年金受給額が減らされてしまうケースがあります。
この注意点について、次章で解説します。

働きすぎたら年金が全額カットの可能性も「在職老齢年金」に注意

​定年後に働く期間が多すぎると「 在職老齢年金 」の制度により、在職中
に受け取れる年金額が減ってしまいます。
​在職老齢年金は、70歳未満の人が会社に就職して厚生年金保険に加入し
た場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合に、
老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が
支給停止となる制度です。
在職老齢年金の計算は、以下の基準に則って行われます。

​〈 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下

​​老齢厚生年金は 全額支給

​​〈 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円超

​​老齢厚生年金は 一部または全額支給停止
支給額は以下の計算式で決まる。

​​・ 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

​※基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例
 部分)の月額

※総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の
 標準賞与額の合計)÷12

年金と月に受け取る報酬の合計が50万円を超えるかどうかで、年金の
支給額が変わってきます。
50万円以下の場合は厚生年金が全額支給され、50万円を超える場合は、
一部または全部の年金が支給停止となります。
特に現役時代や定年後に受け取る給与が高い人は、年金+収入が50万
円を超えやすく、厚生年金が支給停止となる可能性が高いです。
定年後に受け取る給与や賞与を見直し、年金支給停止の対象となるか
どうか確かめておきましょう。
一方、在職中には年金が支給停止となるだけでなく、年金額が再計算
されるケースもあります。
これを「在職定時改定制度」といいます。
詳細について、次章で見ていきましょう。

在職中に年金額が再計算される仕組み「在職定時改定制度」とは

​在職定時改定制度とは、 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け
ている65歳以上70歳未満の人が基準日の9月1日において被保険者の
場合に、翌月の10月分からの年金額が見直される制度
です。
​在職中であっても、10月に前年の9月から8月までの被保険者期間が年
金額に反映されるため、定年後も働いたことによる年金の増額をダイ
レクトに実感できます。
もし9月1日時点で厚生年金の被保険者でなくても、資格喪失から1ヶ
月以内に再度厚生年金保険に加入した場合は、在職定時改定制度が適
用されます。
そのため、8月末で退職したとしても、すでに新しい勤務先を見つけて
いるのであれば、翌年10月からは増額分の年金を受給可能です。
在職老齢年金で年金が支給停止されたとしても、在職定時改定制度に
より支給停止額が変わる可能性もあります。
65歳以上も働く人は、年金支給が停止となっていても、少しずつ年金
の増額が期待できるでしょう。

まとめにかえて

サラリーマンが定年後も働いた場合、厚生年金を月額1~3万円ほど増
やせます。
年間12~36万円が生涯にわたって増額となるため、定年後働かない場
合に比べて、年金受給額の差を大きく広げることができます。
とはいえ、定年後に働きたいと思っていても健康面・体力面から再就職
を断念する人もいるでしょう。
どのようなライフプランになっても老後に困らないよう、私的年金をつ
くったり資産運用したりして、十分な老後資金を貯められるよう努めま
しょう。





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最終更新日  2024年11月18日 07時18分35秒
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