心清らかに、解放的に生きるために

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中小企業診断士制度変更について


これから中小企業診断士の資格を取得しようとする方に関連する項目

(1)中小企業診断士国家試験制度の見直し
国家試験第1次試験に科目合格制が導入されます。
第1次試験の科目が見直されます。

(2)中小企業診断士養成課程制度の見直し
養成課程の受講資格が国家試験第1次試験合格者となります。
一定の登録基準を満たした登録民間機関等が実施する登録養成課程が追加され、受講することも可能となります。


現在登録されている中小企業診断士の方に関連する項目

(1)更新登録要件のうち「実務に従事すること」の要件の見直し
実務と見なされる要件のうち、民間企業等で行う実務について「対価を得ること」の要件が削除されます。

登録有効期間に確認する「実務に従事したこと」の日(点)数を「9点以上/5年間」を「30点以上/5年間」に変更されます。
これまでの座学研修である「実務能力更新研修」は、廃止されます

(2)更新登録の特例措置の追加
当面中小企業に対する経営診断の実務に従事する機会がない場合について、登録有効期間内に休止を申請することで更新登録の特例措置(一定期間更新登録を延長すること)を受けることができます。
また、一定期間休止後、一定の要件を満たすことで、実務に従事することの再開申請をすることができます。

(3)なお、残りの登録有効期間の残期間に応じて、改正される実務に従事することの要件について、経過措置が設けられています。


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