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山歩き&日々足跡(雑感)
終活ハンドブック
・自分らしく人生を締めくくるための準備が、ほんとうの「終活」である・
・「自分らしく」を支えてくれる制度を知る。
「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」
・エンディングノートを用意しておけば、万一のとき、家族を悩ませる負担を軽減
できるというメリットがある。
・まずは家計簿をつけて現状を知る
・無駄な出費がないかチェック(老後のラがイフスタイルを見越した節約を!)
・法定相続分(配偶者と兄弟姉妹が相続人)
配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
・老後のあり方が問われている。
長生きするだけでなく、健康を維持して自分らしく生きるには何をすべきか!
・成年後見制度で身を守る…判断能力が低下した人を保護し支援する制度
・独り暮らしには心強い「見守り契約」独り暮らしの高齢者には便利な契約
・病名告知と余命先刻を受けるか否か→家族に伝えておくべき。
・延命治療を望むか否か→延命治療が始まる前に医師に提示しておく必要がある。
・「早期発見から早期予防へ」の時代→健診結果はきちんと保管(数年分を見比べ)
・生前三点契約書はセットで考える
「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」「尊厳死宣言書」
・財産管理等の委任契約書は公正証書で→未然のトラブルを防ぐ
・任意後見人は事務手続きの代行であって、手術・延命治療の有無など判断できない。
・任意後見契約のメリット
財産が守れる・介護費用、入院費用などの手続きが速やかに行える
家族、親族同士のトラブルから身を守れる・日常生活で不自由な面を減らせる
老老介護による不安を避けられる
・財産管理等の委任契約は本人の判断能力に問題がない場合に利用されるのに対し
任意後見契約は本人の判断能力が低下したときに利用される契約
・任意後見契約書の作成までの手順
① 公証役場で任意後見契約書の見本を手に入れる
② 任意後見の受任者と打ち合わせ
③ 必要な書類をそろえる
④ 公証人に必要書類を提出する
⑤ 公証人に文案を作ってもらい、チェックする
⑥ 受任者と一緒に公証役場へ行く
・財産管理等の委任後見契約はなるべく一緒に締結し、委任契約へ速やかに移動できる
移行型がベストだ。
・尊厳死宣言書は、あくまで私書であり法律上の規定はないが、生命にかかわるテーマ
なので、残される者や医療関係者に責任が及ばないように配慮するなど、慎重に作成
する必要がある。
・すべてを公正証書で準備する
公正証書にした方がトラブルになりにくく、万一トラブルになっても公証役場で正式
に作成したものという強みがあるので解決しやすい。
公証役場は、相談は無料で法律の専門家である公証人から公証証書作成についての
アドバイスも受けられる。
相談に行くときには、できるだけ具体的な質問をしたほうが、公証人も答えやすい。
・遺言書にはルールがある。
遺言書にはそれなりの書き方があり、書式がルールに合っていないと法的効力が認め
られない。
自分で全文を書く→必ず自分の肉筆で書く。
作成した日付を明記する→日付の特定ができないと無効になることがある。
署名をする→必ず自筆で書く。
捺印する→実印をお勧めするが、なければ認印でもよい。
遺言書は一人ずつ作成する→共同遺言は認められない。
・遺言書を書くために用意したい書類
遺言者と相談人の関係がわかる戸籍謄本
不動産の登記簿謄本
固定資産の評価証明書
財産目録
・自分の相続人とは、いったい誰なのか?
たとえ遺言者が生きているうちに相続人が「相続を放棄する」旨の念書を記した
としても、そこに効力はない。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となる。
兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が相続人となる。
・自筆証書遺言の作り方
遺言書には「自筆証書遺言」ち公証役場で作る「公正証書遺言」がある。
書く時のコツは、あまり多くのことを盛り込もうとしないこと。
封筒に入れる時は、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏に遺言書の日付、
遺言者の指名を明記し、封をしてから割印を押す。
なお、遺言を実行する「遺言執行者」も指定しておくと遺産分割がスムース
に行われる。
・公正証書遺言の作り方……公証役場で作る遺言書
実際は必要な書類さえ書類さえ揃っていれば公証人が作成するので、思ったよりも
簡単に作ることができる(ただし一か月ほど時間がかかる)
公正証書遺言書の「原本」は公正役場が保存し、「正本」と「謄本」は遺言者に
渡される。所定の手数料の他、証人への報酬を支払ってすべてが完了する。
・「自筆証遺言書」の作成手順
① 法定相続人を調べる
② 財産の内容を確認
③ だれにどの財産を残すか決める
④ 遺言書を下書きしておく
⑤ 遺言書を清書
⑥ 遺言書を封印
⑦ 遺言書を保管
・「公正証書遺言書」の作成手順
①法定相続人を調べる
②財産の内容を確認
③だれにどの財産を残すか決める
④遺言書を下書きしておく
⑤証人2人に依頼
⑥公証人と打ち合わせ
⑦遺言書の文面を確認
⑧証人と公証役場に行き、公正証書遺言を作成
・遺言書の内容をスムースに実行するために
預貯金、不動産の内容を明記する
遺言執行者を指定する
祭祀の主宰者をしていする
・死後の処理をお願いする死後事務委任契約…元気なうちに頼しておくのも方法
親族・関係者・友人などへの通知
葬儀・埋葬・納骨・永代供養についての事務処理
医療費・施設利用料・ほかの債務弁済事務
生活用品・家財道具の整理や処分
行政官庁への諸届
賃貸物件の退去明け渡し、敷金などの精算
これかの事務処理にともなう費用の支払い
・希望はエンディングノートに残す
迷惑をかけないためにも、死後の処理についてはしっかりと自分の希望を
伝えておいたほうがよい
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