日常を楽しく、ここちよく。

日常を楽しく、ここちよく。

2017.07.28
XML
カテゴリ: その他
昨年、夫の名義で初めてふるさと納税をしました。

ワンストップ特例制度を利用して。


(ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、
ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。1年間で5自治体まで)


手続きは簡単ですが、申請書を書いたり、添付書類を用意したり、

そこそこ手間はかかりました。。



我が家は夫婦揃って会社員なので、確定申告をする義務はないのですが、

去年は医療費が10万を超えていたので、

今年の3月に確定申告で医療費控除の申請を行いました。



その際、ふるさと納税分は、ワンストップ特例を利用したつもりでいたので、、

空欄のまま、何も記入せず、申請しませんでした。




夫に住民税の税額決定通知書を確認してもらったら、

「寄付金税額控除」欄が、空欄!??


なんと、ワンストップ特例制度の申請が無効になってて、

全く節税になっていませんでした〜!!!!


調べると、どうやらワンストップ特例というのは、

確定申告をしない人前提の制度であって、

後から確定申告してしまうと、情報が上書きされてしまうらしい。



つまり、確定申告する場合は、ふるさと納税分も含めないといけなかったらしい。





ということで、、

「更生の請求」手続きをするはめに。。

(確定申告書の提出期限から5年以内であれば更生の請求で寄付金控除の適用を受けられる)




申請書、認印、寄付金証明書、提出した確定申告書(控)の提出が必要になるみたい。
(メモメモ)


まんまと、ワンストップ特例の落とし穴にはまってしまった。。

なんという手間・・・・


1年目なので、これも勉強と思うしか・・・ありません




















にほんブログ村 インテリアブログ マンションインテリアへ
にほんブログ村
















お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2017.07.28 12:05:45
[その他] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: