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多摩理場放送局
・さあ、ここで質問(^^)/
1: 理容師の免許があれば美容師もできるの?
また美容師の免許があれば理容師もできる?
2: 理容店で女性のパーマはしていいの?
3: 美容室で男性のカットをしていいの?
4: 理容店で女性のカットはしていいの?
5: 美容室で男性のパーマをしていいの?
6: 美容室で顔剃りはできる?
7: ヘアカラー(毛染め)はどっちが専門?
8: エステは免許が要らない?
9: ネイルは免許が要らない?
10: マッサージは柔整師の仕事ではないのか?
11: 理美容師の出張はできるの?
12: 理容店で美容の仕事ができる?
美容室で理容の仕事はできる?
13: なぜ免許が必要なのか?
質問の答え
1: どちらもできない。理容師の免許がなければ理容はできないし、美容
師の免許がなければ美容はできない。ただし、シャンプーやコールド
パーマのロッド巻き、カラーの薬液塗布は免許がなくても修練を積ん
でいれば今のところ許されているらしい。しかし、個人的にはカラー
剤の塗布はかぶれ防止のためにも無免許の人が塗布するのはお勧めで
きない。
2: できない。パーマは基本的に美容の仕事。ただし、男性の場合、カッ
トを伴うことを条件に理容店でも許るされている。
3: 良くない。ヘアカットは基本的に理容の仕事である。しかしパーマを
伴うのなら美容でも可能。
4: 良い。髪を切るという業は男女問わず理容の仕事である。
5: 良い。パーマは美容の仕事である。
6: 顔そりは、現法にいて、理容の定義として理容師法第1条の2項で、「
こ法律で理容とは、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を
整えることをいう」と現されている。美容の定義は美容師法第2条で
は「この法律で美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方
法により容姿を美しくすることをいう」ということで、理容の業務独
占行為となっている。ところが、昭和23年に厚生省公衆衛生局長名で
「化粧に付随した軽い程度の『顔そり』は化粧の一部として美容師が
これを行ってもさしつかえない」という通達が出されており、全美連
の顔剃り動きもこの通達が拠り所となっている。この通達内容につい
ての厚生労働省の見解は、
(1)化粧に付随しない単独の「顔そり」は理容の業務であり、美
容師は行うことは出来ない
(2)美容店が化粧に付随しない独立した商品メニューとして「顔
そり」と料金等に表示することは出来ない
というものであり、現在もこの範囲で指導が行われているとのことで
あった。そこで、全理連、全美連の両団体で「顔そり」を含めた業務
範囲にする今後の対応について協議した結果、以下のように取り扱う
ことで合意している。
〈合意事項〉
(1)理容と美容の業務範囲について、全理連と全美連は、相互に理
容師法美容師法を厳守する。
(2)その取り扱いに疑義が生じた場合には、両者合議の上、解決に
努める。
7: どちらもできることから皮膚炎や色の出し方など知識や経験が必要な
ためどちらも専門的に研究する必要がある。
8: 理容師または美容師の免許が要る。「顔そり等の方法により容姿を整
える」ということでスキンケアは理容の仕事。しかし「化粧等の方法
により、容姿を美しくする」ということから化粧の下処理として美容
の仕事でもある。
事故防止のため、カウンセリングを免許のある人がやって、実際の施
術は無免許のエステサロンが横行している(違法行為)ので注意しま
しょう。
9: 理容師または美容師の免許が要る。「~等の方法により容姿を整える
」ということでネイルケアは理容の仕事でもある。しかしアートとな
ると「化粧等の方法により、容姿を美しくする」ということから美容
の仕事に入ると考えられる。
無免許のネイルサロンが横行しています。上手であれば本当にいいの
か?
公衆衛生上問題が起きないのか?
10: 基本的には柔整師の仕事である。理美容師で許されているのは理美容
師で行える部位を「整える」「美しくする」ということから血流を促す
という範囲(ソフトなリラクゼーションを与えるようなマッサージ)
で行える。
柔整師のマッサージが「動のマッサージ」なら、理美容は「静のマッ
サージ」といえる。
11: 理容師であれば理容施設、美容師であれば美容施設でなければ業はで
きない。しかし疾病等により理容施設、美容施設に行かれない(車椅
子で動できる人は理容施設、美容施設に行かれるとみなされている)
とき演劇出演前や特定の儀式への参列の伴うものの身支度の場合、特
定施設に入所している場合、特定へき地(東京都の場合、特定の島だ
け)には訪問理美容が許されている。
12: どちらも免許有無に関わらず基本的にできない。理容師法第6条の2「
理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政
令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の
場所においてその業を行うことができる。」美容師法第7条「美容師
は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし
政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。」政例で
定めるところは11を参考に。
13: 皮膚に接する仕事のため公衆衛生上必要である。伝染性皮膚疾患や様
々な皮膚や毛に対応(危険があれば断る)するために知識を持ち判断
していかなければならない。その判断を間違えると皮膚や毛にトラブ
ルが生じるだけではなく伝染性疾患の蔓延になりかねないのである。
このために皮膚科学、毛髪化学、伝染病学、公衆衛生学、消毒等の勉
強が必要であり、ただ単に髪が切れればいい、顔が剃れればいい、エ
ステができればいい、ネイルができればいいというものではない。
理容師、美容師の資格レベル(難易度ではない。)は看護士に近いも
のがあるといわれている。
看護士との違いは医師の診断があろうとも理美容師は医療行為ができ
ない点である。
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