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原告側が逆転敗訴 「病院側に過失なし」 川崎医科大
◇高裁岡山支部・控訴審判決
98年7月、髄膜脳炎で川崎医科大付属病院(倉敷市)に入院していた女性(当時25歳)が死亡したのは、カテーテル挿入で肺出血を生じた際、適切な処置を怠ったことなどが原因として、女性の両親が病院と担当医師を相手取って9000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、広島高裁岡山支部であった。
安原浩裁判長(小川正明裁判長代読)は「肺出血による気道閉塞(へいそく)が死因の可能性は高いが、カテーテル挿入が原因とは断定できない。病院側に過失は認められない」として、被告側に約5300万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、原告の請求を棄却した。
判決によると、女性は髄膜脳炎の治療中にカテーテル挿入を受けた後、無呼吸状態になり、人工呼吸器を装着した。右気管支からの出血が確認されたが、止血できず死亡した。原告側はカテーテル挿入のミスで肺出血が起こり、気道閉塞を起こして死亡したと主張。被告側はカテーテル挿入と肺出血、死因との関係は不明として争っていた。
訴訟は00年に提起され、05年に岡山地裁倉敷支部で原告一部勝訴の判決が出たが、双方が控訴していた。逆転敗訴を受けて、被告側代理人の弁護士は「思いがけない判決で驚いている」と話し、女性の父は「信じられない判決だ」と肩を落とした。同病院の角田司院長は「当院の主張が全面的に認められた。これからも医療機関としての使命を果たせるように努めていきたい」と話した。【石戸諭】
インチキ医療に引っかかると、くやしい思… 2017.05.15 コメント(5)
ぜにのないやつぁ 俺んとこへこい じゃな… 2017.05.02
自分で決めてと言っているだけなのに 2017.04.24