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一方で、被疑者を犯人と決め付けるような報道は、将来の裁判員である国民に過度の予断を与える恐れがあるとの指摘もある。これまでも我々は、被疑者の権利を不当に侵害しない等の観点から、 いわゆる犯人視報道をしないように心掛けてきたが 、裁判員制度が始まるのを機に、改めて取材・報道の在り方について協議を重ね、以下の事項を確認した。
▽捜査段階の供述の報道にあたっては、供述とは、多くの場合、その一部が捜査当局や弁護士等を通じて間接的に伝えられるものであり、 情報提供者の立場によって力点の置き方やニュアンスが異なること 、時を追って変遷する例があることなどを念頭に、 内容のすべてがそのまま真実であるとの印象を読者・視聴者に与えることのないよう記事の書き方等に十分配慮する 。
無謀にも出かけてみた 真似しちゃダメよ 2017.05.23 コメント(2)
赤城神社のヤマツツジ 2017.05.12