丑寅おじさんの開業奮闘記

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労働者派遣事業


自己の雇用する労働者を、労働者派遣契約を結んだ相手先企業(派遣先)へ
派遣し、相手先企業の指揮命令の下に派遣先のために業務に
従事させることを業として行うことです。

派遣労働者の立場から言いますと、派遣元に雇用され、
派遣先の指揮命令で働くということになります。

請負と違うのは、請負では注文主は労働者へ指揮命令をしません。
あくまでも請負企業に雇用され、請負企業の指揮命令によって
働くということです。
この区分については、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。

ところで、労働者供給事業という言葉を聞いたことがありますか?
これは自己の支配する労働者を他企業に供給し、供給先と指揮命令関係、
又は雇用関係を結ばせるもので、供給元と労働者との間には
支配関係があります。
この労働者供給事業は、職業安定法第44条に基づいて禁止されています。
労働者派遣事業は、昭和61年に施行され、この労働者供給事業から、
供給元と労働者との間に雇用官憲があり、供給先と労働者の間に
指揮命令関係しか生じさせないよな形態を取り出し、
規制を加えて合法的に行えるようにしたものといえます。

労働者派遣事業には、2種類があります。
一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業です。
特定労働者派遣事業とは、常用労働者だけを派遣する事業で、
これは厚生労働大臣への届出が必要になります。
通常見かける登録型の労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業です。

労働者派遣事業を行うことのできない業務もあります。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務

これら4業務は、労働者派遣ができませんが、
これ以外に次の業務も行うことができません。

(1)人事労務管理関係のうち、派遣先で団体交渉
   又は労基法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に
   使用者側の直接当事者として行う業務

(2)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
   公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

(3)建築事務所の管理建築士の業務




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