丑寅おじさんの開業奮闘記

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NPO法人


正式には「特定非営利活動法人」と呼びます。
平成10年12月から施行された「特定非営利活動促進法」(NPO法)により
法人格を認められました。
NPO法人は、その名前からも判る通り「営利を目的としない組織」のことですが、
この「非営利」という言葉から、無償で活動を行うといったイメージがあります。
しかし、これは利益を上げてはいけないという意味ではなく、
「利益があがっても株式会社の様に利益を株主に利益を分配しない」
という意味です。
ですから、職員に給与を支払う事も可能ですし、
法人として利益を出す事も問題ないわけです。

これまではボランティア団体や市民活動団体が法人格を得るためには
社団法人、財団法人、社会福祉法人等を設立するしか方法がなかったのですが、
それには活動実績や一定の財産基準を満たさなければなりませんでした。
ところがNPO法人の認証基準には、一定の財産を保有する義務付けはなく、
財産を保有しない団体であってもNPO法人になることができます。
また、団体の活動実績も設立要件には規定されていないので、
新しく活動を始める団体が法人格を取得することも可能です。

法人格を取得すると、団体としてさまざまな契約を結んだり、
財産を保有したりすることが可能となります。
また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、
組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、
法人であることが許認可の条件である場合にも要件を充たすことができます。
さらに公的助成が受けやすいなどのメリットも期待できます。
一方、法人として適正な会計処理や情報公開など、法に従った運営や
責任が義務づけられることになります。


もちろん、NPO法人を作ってボランティア活動をするのも良いでしょうが
組織として活動基盤を維持するためには収益の出る活動、
例えばイベントやセミナー、その他の事業をすることも必要です。

ですので、介護ビジネスなどに社会的意義を感じて事業を起こそうという方には
適した方法ではありませんか?



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