丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

NPO法人の税金


簡単に説明してみます。
もちろん税理士ではないので専門的なことではなく
誰でもでも判るレベルでの説明になります。

結論をいうとNPO法人の活動にも税金がかかる事となりました。
株式会社等は全ての事業に課税されますが、
といってもすべての経済活動に税金がかかるのでなく、
収益事業だけに限定されています。
ここでいう収益事業は、特定非営利活動促進法でいう本来事業に対しての
収益事業でなく、法人税法上の収益事業なので注意が必要です。
結局収益事業に該当する事業に対してのみ法人税がかけられます。

では、NPO法人に課税される収益事業とは何か?
それは簡単に言うと次の項目に該当している場合があたります。
1.政令で定める33業種
2.継続して行なっていること
3.場所を借りてしていること

この1番目の「33業種」とは、物品 販売業 、不動産販売業、
金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、
運送業、倉庫業、請負業、印 刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、
料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、
浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、
技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権 提供業の33種です。

2番目の「継続して」とは、活動の一 環として行なわれるバザーの
ようなもの については当てはまらないという意味です。

3番目についてもバザーを当てはめる と分かりやすいでしょう 。

以上を満たした事業については法人税がかかってきますが、
あくまで収益が出た場合です。
収益事業にあてはまっても、実質利益を求めていないものであれば
基本的に課税対象には当たりません。

国税庁のサイトから抜粋してまとめますと次の通りになります。

1.特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の取扱い
(1) NPO法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ、
  収益事業を行う場合には法人税の申告を要します。
(2) NPO法人の法人税の適用税率は普通法人と同じです。
(3) NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちから
  その収益事業以外の事業のために支出した金額については、
  その収益事業に係る寄附金の額とみなされません
(4) NPO法人は、小規模な法人に該当するものを除き、
  当該事業年度の収支計算書の提出を要します。

2.認定NPO法人に対する寄附金の損金算入等の特例
(1) 法人が、認定NPO法人に対して支出した特定非営利活動に係る事業に
  関連する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、
  特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて一般の寄附金の
  損金算入限度額を限度として損金の額に算入されます。
(2) 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちから
  その収益事業以外の事業のために支出した金額については、
  その収益事業に係る寄附金の額とみなされるとともに、
  寄附金の損金算入限度額は所得の金額の20%とされます。

判りにくかったですか?
簡単に結論を言えば、収益を伴う事業に対しては法人税が
株式会社等と同様に税金が掛かります。
しかし、それ以外のバザーなどの事業には非課税ですし、
寄付金などについても特例が認められて有利ということです。


© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: