丑寅おじさんの開業奮闘記

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中間法人


通常は任意団体として活動しています。
これらの団体、グループでも「中間法人」という形態で
法人化できることをご存知でしたか?

実は、平成14年4月から中間法人法が施行されて、
従来は任意団体として活動していたものも
中間法人という名の法人格を取得できるようになったのです。

中間法人は「剰余金を社員に分配することを目的としない社団」ですが、
次のようなメリットがあります。

法人格を持てば、法人名義で銀行口座名などを設けたり、
不動産の登記をしたりできますし、
債権者保護に関する明確な規定があることで
取引関係の幅が広がる可能性も出てきます。

このようなメリットがある反面、デメリットとして
法人税が普通法人並に課税されるところがあります。

中間法人には,有限責任中間法人と
無限責任中間法人という2類型があります。
いずれも2名以上の社員がいれば設立ができます。
また法人は、有限責任中間法人の社員になれますが、
無限責任中間法人の社員には、なれません。

対外的債務について、無限責任中間法人の社員は
法人と連帯して責任を負うことになります。
一方、有限責任中間法人の社員は法人の債務について
対外的な責任を負いません。

このような中間法人として法人格を取得することができる団体は、
冒頭に挙げたような団体、あるいは何らかの活動目的で結成された
任意団体で、営利法人=会社になるものを除いて
中間法人になることができます。
「社員に共通する利益を図ることを目的とし、
かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団」と
同法第2条1号に定められています。

だからといって中間法人制度によって
既存の団体について法人格の取得を義務づけるものではありません。
既存の団体が中間法人としての法人格を取得するかどうかは、
その団体において自由に決めるべき事柄とされています。


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