税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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September 3, 2007
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ふと思うのですが、個人事業主である税理士が亡くなったら、

のでしょうか?

遺言で誰かに引き継ぐことを書いておいて、その利益から
家族に何%か支払ってもらうようなことはできるのだろうか?

生命保険金でカバーするしかないのでしょうか?

法人であれば、株を相続することができるのでいいのですが・・

税理士の皆さんは、不測の事態に備えてどうなさっている
のでしょうか?とても興味が湧いて来ました。


もうちょっと調べようと思います。

私も備えておかなければなりません。



ところで、週末の草野球でノーヒットノーランを達成しました!






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Last updated  September 3, 2007 10:30:42 PM
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千葉船橋の税理士 山本憲明

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