臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2013年10月29日
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カテゴリ: 賃貸の達人





<自殺告げず賃貸>家主の弁護士に賠償命令 地裁尼崎支部 
マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。


杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。







それをよりによって法律家である弁護士が、(瑕疵を隠して他人に貸す行為は重大な法律違反であることを十分に知っていながら)法律を犯す行為に及んでいたとは許し難い行為である。


大体、最近の弁護士は質が低下している。相談者が来ると負けると分かっている事案でも訴訟に持ち込み手数料を稼ごうとする。
「弁護士とは意図してケンカさせて金儲けする商売」と揶揄されているのはこのためです。


法律を守るべき法律家家が、自ら法を犯すのでは安心して庶民は弁護士を頼ることが出来ない。
今回のような弁護士資格を持つ者が法律違反を犯す場合は、資格の剥奪をするぐらいの厳罰を持って対応して欲しいものだ。



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最終更新日  2013年10月29日 14時28分26秒
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