社会保険法改定



健康保険、船員保険、厚生年金保険は 総報酬制度 が導入されます。

つまりは、 賞与からも毎月の保険料と同じ料金の保険料を納める というもの。

それによって、
壱) 賞与にかかる保険料の届け出方法が変わります。
弐) 保険料率が変更になります。
参) 標準報酬月掛けの算定時期も変更になります。

今回の法改正点は

四)3~69歳までの医療負担割合が一律3割になります。
伍)外来薬剤一部負担金が廃止になります。
六) 1ヶ月あたりの自己負担金限度額の算定方法が変わります。
七) 継続医療給付が廃止になります。(船員保険の傷病を除き)
八) 任意継続被保険者期間が最長で2年になります。


まず 壱)~参)の詳細は社会保険事務所にお問い合わせください。
あたしが解るのは四)以降のみです。

四)健康保険、船員保険、厚生年金保険の自己負担額は今までの

2割負担から→3割負担

に変わります。

3歳未満は2割負担、70歳以上は1割負担(一定所得以上は2割)
それ以外は全員3割になります。

つまり、今まで1000円で済んだ医療費が、
4月からは1500円になると言うワケ。
これ意外とデカイです。
あたしのように、万年病院通いしている人にはなおさらね。

その代わり、現行の外来薬剤一部負担金は無くなるそうですな。
それが 伍)

外来薬剤一部負担金とは、3~69歳までのすべての患者さんが
外来時に薬剤費の一部として支払っていた負担金のことです。

内服用薬剤が1種類のみの場合は0円ですが、
2・3種類出た場合30円
4・5種類出た場合60円
6種類以上出た場合100円
外用薬に至っては1種類に付き50円
2種類で100円
3種類以上は150円
頓服は1種類に付き10円


を、それぞれ厚生労働省に払っていたワケです。

服用薬1種類と簡単に言うけども、
これがひと括りに出来ないくらいに
説明に厄介で面倒なんですな。

そもそも「1種類」と言うのは1日に飲む回数の事で、
1日に2回飲む薬と1日に3回飲む(分散食後)薬が出たら、
「2種類」と言う事になるワケです。

それでね1日、3回服用の薬しかなくても、
1日分の薬剤料が200円以上の場合は服用薬数で
負担金が付いちゃうんだなコレが。

2~3種類では30円、4~5種類だと60円、
6種類以上になると1日に付き100円にもなる。

なんの事だかさっぱり解らんよね~?

そのまあ、いろいろと書けばややこしい
薬剤一部負担金を廃止する替りに
本人負担額を1割引き上げるという形で、
患者本人が負担する金額は余り変わらないだろうと
厚生労働省は呑気に考えているようなのよ。

だから、今のうちに薬をもらいに行ったほうがお得な場合と、
4月以降に行ったほうが得なケースも出てくるの。

1種類の薬だけしかもらってない人は、是非今月中に
病院に行ってもらってください。その方がダンゼンお得!
もし、何種類かの薬を長期にわたってもらっている人は
支払い額と照らしあわせて、どっちがお得か考えてみてください。

そして 六)の1ヶ月あたりの自己負担金限度額の算定方法の変更は
(うちの、このページを見ている年代にターゲットを絞ります。)
3~69歳までの一般の方(ここで言う一般とは、上位所得者でもなく
非課税世帯でもない場合の事です)

現 在)72,300+(医療費―361,500)×1%(40,200)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

15年4月以降)72,300+(医療費―241,000)×1%(40,200)

に変わります。

七)の継続医療給付の廃止は、
被保険者が資格喪失後(退職など)も引き続き
病気やけがなどの治療の際に(初診の日から5年を限度に)
継続して治療を受けられていた、継続医療給付が廃止になります。
現在受けられている方も期限は15年3月31日までとなります。
ただし、資格喪失後であっても、傷病手当金、出産手当金の
継続、埋葬料は存続されます。

八) の任意継続被保険者期間が最長で2年に関しては
55歳以上で退職した人が、60歳まで加入出来る特例の事で
これも15年3月末でなくなります。
被保険者期間が2ヶ月以上ある人は、退職後2年間は
引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入出来るという事です。



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