女性社労士のひとりごと

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2009.02.05
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カテゴリ: カテゴリ未分類
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派遣元事業主も休業等に係る助成金が利用できます!

雇用維持を図る助成金として雇用調整助成金があります。

これは、労働者を休業させた場合や休業中に労働者のスキルアップ

を図るため教育訓練をした場合に助成するものです。

また、中小企業が厳しい状況におかれていることを踏まえて、大幅

に助成率及び支給金額を引き上げた中小企業緊急雇用安定助成金

が平成20年12月より新たに整備されています。

両助成金とも派遣先の契約が切れた際に雇用する派遣労働者を対

象にスキルアップ訓練を行う等、派遣元事業主も利用可能なもの



育成するのに活用できるメリットがあります。

各助成金のポイントは以下のとおりです。



◆ 中小企業緊急雇用安定助成金

・ 対象事業主は中小企業の事業主

※ 派遣事業の場合
 資本金が5000万以下又は常用労働者数が100人以下

・ 休業した場合 助成率 4/5

・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 6000円

・ 出向させた場合 助成率 4/5




◆雇用調整助成金

・ 対象事業主は上記以外(大企業の事業主)



・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 1200円

・ 出向させた場合 助成率 1/2 (中小 2/3)


※ 雇用する外国人労働者に対して実施する日本語や労働慣行等に

関する教育も「教育訓練」に含まれます。




事前届出や申請のための書類作成は大変手間がかかりますし、支



を守りつつこの不況を乗り切りたいとお考えの企業は、ご利用を考

えてみられてはいかがでしょうか。


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【インフォメーション】


★ホームページは こちら

★助成金のことは こちら

★お問合せは こちら








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Last updated  2009.02.05 22:48:12
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