ストップ !! 「第二迷信」

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2013年12月11日
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カテゴリ: 「お家」迷信
「性別変更」した「元女性」を、精子提供で生まれてきた子の「父親」と認めるかどうかの、最高裁判決。

性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用-戸籍めぐり初判断・最高裁 2013/12/11時事
【性同一性障害のため女性から性別を変更した兵庫県宍粟市の男性(31)と妻(31)が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、父親と認める決定をした。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)が適用されると判断した。・・】

民法の規定には、「DNA」とか「遺伝子」の文字はなく、「父親は男性に限る」との指定もない(たぶん)から、
裁判の結果としたら、まあ妥当な判決だと思う。

ただ、「 そもそも戸籍とは何なのか? 」という問題は次元が違うし、
父親とは何かなのか? 」の問題は別にある。

「嫡出子差別は違憲」の判断もあるし。
「戸籍上の父親と認められないと不利益となる社会」のほうの問題 が解決しないまま、原告の権利主張が認められたと喜ぶ「人権擁護」派も安易だと思う。


そもそも論 を考えてみるべきだろう。

「性別変更」しても、「長男」が「長女」になるわけではないだろう。
今後、「性別変更」した人が、離婚したりすることもあるだろうし、
(アラ還で性別変更する人はいないだろうと思うが)男女で年金受給の年齢が違うのはどうなるのか?
細かいことも気になる。


素朴な疑問。「 性同一障害 」というのは、「 心の病気~障害? 」だと思うが、
外科的に「 体の方を心の性にあわす 」のを当たり前にしていいのか?

医学界では、外科と精神科の影響力が違うと思うが、
生物学的の女性に、「女性として生きるためにどうするか」を追求することをあきらめてしまうのは、精神科の敗北だと思う。
(もちろん、当事者さんの苦痛はあると思うが、足がなくなったから義足を、という感じで、男性の体を身に付けるのはどうなんだろう)

「神様が心と体をつけ間違えた」というもんなら、「体の方を心にあわす」のもあるだろうが、
あくまで、 肉体あっての精神 じゃないのか?  しろうとの発想で。





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最終更新日  2013年12月12日 21時18分43秒
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