名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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相続登記と相続税



 本日の日記は、たまには税理士らしく?、そして相続税の書籍は出している著者らしく?、最近あった相談をQ&A方式で解説します。

<質問>
 10年前に父の死亡によって土地を相続して、遺産分割協議書を作成し、税務署に相続税の申告書を提出しましたが、その際に相続登記をするのを忘れた為、未だに土地の登記簿上の名義人は、父の名義のままとなっています。そこで今回、今年中にも相続登記を行い、私の名義にしたいと思っております。そこで、このようなケースでは相続税が追加で発生するということがありますか?

<回答>
 今回のケースで、相続税が課税されることはありません。

<解説>
 相続税とは、簡単に説明すると被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額から債務や葬式費用を差し引いた額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、その超える部分について課税されることになっています。

 相続税の申告が必要な者は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出することとされています。

 したがって、相続登記の日と相続税の申告書の提出期限とは直接関係はありません。すなわち、相続登記が行われたかどうかに関係なく、取得した財産は相続財産として申告しなければなりません。

 今回の質問の場合、10年前に相続が発生しているわけですから、今回、不動産の相続登記による名義変更をしても、新たに相続税が追加で課税されることはありません。しかし、後々手続きが面倒なことになる可能性がありますので、その都度しっかりと名義変更することをお


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