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2024.02.23
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カテゴリ: 不動産建設





とても難しく感じた令和5年賃貸不動産経営管理士試験
問49があまりにクレーム多かったのか、この問題でミスした人78人が追加で合格するという事態に・・

その問49がこちら

1 事務所・店舗などの賃料は消費税の課税売上であるが、住宅の貸付け(貸付期間が1か月未満のものを除く)による賃料は非課税売上である。
2 所得税や住民税を支払った場合、これらの税金は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができる。
3 土地の固定資産税については、住宅(賃貸用も含む。)を建てることにより軽減される措置が設けられている。
4 消費税に関して免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間においては、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。


2 が不適切だということですが、この問題が賃貸不動産経営管理士の業務を逸脱しているというのが理由みたいですね
なんか当たり前に不適切っぽいですけどね
確か消費税や固定資産税は経費になったはず

賃貸不動産経営管理士は宅建同様に近々独占業務になるのではと噂があります
今は講習を受けた実務経験のある宅建士が登録者になることができるという緩和処置ありますが、これが撤廃されるのでは?という話です

そうなってくると受験者は増えるでしょうし試験も難しくなってくるでしょう





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最終更新日  2024.02.23 08:50:06
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