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「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」の公表されました。公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に関するコメントがございましたら、平成18年2月27日(月)までhttp://www.asb.or.jp/j_ed/yugen/yugen.html
2006.01.28
平成17年分の所得税の確定申告 申告書添付書類平成_年分の有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書(付表)組合事業に係る事業所得等の必要経費不算入損失額の計算書(提出用・控用・書き方) A4・5枚 382KB所在場所の決定の同意書組合契約書について住所を最少行政区画まで記載し番地まで記載しなかった場合http://www.geocities.jp/barsa4336/
2006.01.27
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新会社法と課税問題新会社法と課税問題日本税務研究センター/編 武田昌輔/〔ほか著〕 、財経詳報社 、2006年1月発行価格:2,940円
2006.01.26
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下記の本が出版されました。日本版LLC合同会社の作り方新会社法で変わる新しい起業のカタチ日本版LLC合同会社の作り方(ぱる出版) 中島 吉央著税込価格 : \1,575 (本体 : \1,500)
2006.01.25
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下記の本が発売されました。 LLP・LLCの税務・会計ガイド―有限責任事業組合・合同会社の活用と経理パートナーズ国際会計事務所[編]A5判 176頁 本体価格 2200 円(税込価格 2310 円)( 06/01/23 発行)平成17年に制定されたLLP(有限責任事業組合)と会社法のLLC
2006.01.21
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下記の本が発売されました。
2006.01.20
来る1/24に委員会が開催され、 実務対応報告公開草案「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」について公表のための議決がされる予定です。1. 日 時 2006年1月24日 (火) 13:30 ~ 16:302. 場 所 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル20階3. 議 題【公表議決予定】(3) 実務対応報告公開草案「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」についhttp://www.asb.or.jp/audit/audit_info.php?c_code=FC10598&sem_type_001
2006.01.18
下記のとおり、ASBJにおいて有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い(案)が検討されました。1. 日 時 2006年1月13日 (金) 13:30 ~ 16:002. 場 所 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル20階3. 議 題 (審議事項)(4) 実務対応報告公開草案「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」について
2006.01.14
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商事法務 日本版LLP実務ハンドブック が発行された
2006.01.13
インブルームLLPのメルマガでは組合員がすべて個人の場合について下記のとおり結論付けています。既に、小生は8月の時点で投稿しているが、次の場合はどうだろうか。http://plaza.rakuten.co.jp/bara3/diary/200508210000/【ご質問】法人と個人の組合員がいた場合で、法人の決算が3月、LLPの決算を3月とした場合はなにか問題があるだろうか。また、LLPの決算を4月とした場合はどうだろうか。【お答え】LLPの決算を3月とした場合は、個人にとっては8ヶ月分損益をジャンプできる上、法定調書もかなり余裕をもって作成できます。翌年の1月までに法定調書を提出できるからです。しかし、この法定調書はよいのですが、法人の組合員は法人用の別表9の(3)が申告に必要です。当然、この法定調書もないと税務署も処理に困ります。従ってこれに間に合わせる必要がでてくると思います。また、会計帳簿の写しの交付は法定調書と異なり、決算から2ヶ月以内です。結論 今後通達がでて運用が明らかになると思いますが、LLPの決算と法人組合の決算は一致させない方がよさそうです。現時点では、3月は×です。では、LLPの決算が4月はどうか。かなり、余裕をもって色々な書類を作成できるので、個人・法人の組合員がいてもベストではないでしょうか。(会計帳簿の作成及び保存)第二十九条組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。2 前項の組合の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。3 組合の会計帳簿を作成した組合員は、経済産業省令で定めるところにより、各組合員に対し、当該会計帳簿の写しを交付しなければならない。【新会社法Q&A】 LLPの決算日はいつがいい?LLPを仲間(個人事業主)と作ろうと考えてます。決算期について何かアドバイスはありますか?現在、個人の確定申告に合わせて12月末決算を予定してます。-------------------------------------------------------------------------------------【お答え】-------------------------------------------------------------------12月末決算は避けた方が良いでしょう。12月末決算では、“決算事務・税務事務の気楽さ”というLLPのメリットが半減してしまいます。中 略 法定調書の提出期限の関係から、LLPの決算事務をゆとりをもって 行うためには、決算月を12月末にすることは避けた方が良いでしょう。
2006.01.04
公益法人改革は民法第一編第3章(試案では第2章と誤っていますが)法人の規定がおおむね削除されることになります。第33条、第36条、第49条などは残されるようですが、基本的には、民法法人である公益法人にむ関する規定を全部改正するということです。これに関連した法律は数多くあります。 したがって、今回の会社法の成立で膨大な整備法が公布されましたが、これ以上の整備法が必要となります。とても、人知を超えた内容です。 また、特別法と一般法の位置づけがなくなります。すべて、一般法になります? 本来、非営利法人法は一般法として、NPO法とは特別法と考えてよいと思いますが、今のところは、すべて一般法になります?ただし、法制化する上で、法人に関する規定を一部民法に残す予定なのでねその意味では、非営利法人法、NPO法もすべて特別法となります。?
2006.01.01
自らのロビー活動により、非営利法人制度の蚊帳の外になったNPO法人の悩みが、次の記載から伺える。 今回の改革から免れたことは本当によいことなのか、政策提言機能が本当にNPOにあるのか、単なる利己的な公益団体に終わるのか、それとも他の団体と同様圧力団体になり下がるのか楽しみなところである。 私は、今回の改革から逃げ出したこちは失敗だと思う。今後は、NPO法人制度の曖昧なところや悪用事例を政府はマスコミをつかって世間に公表し、今回の制度に吸収しNPO法人制度廃止すること必死であり、その期限は2008年ではないかと思う。真っ向から対話を避けたNPO関係者は自省し、制度の出発時点の考えに戻り、政策提言を行ってほしい。23000あまりありながら、今回のパフコメが100件に満たなければ、それこそ、NPO団体の政策提言機能や革新機能を疑う次第である。第20次国民生活審議会総合企画部会 NPO法人制度検討委員会資料7 公益法人制度改革に伴うNPO法人制度見直しの主な論点 より3.公益法人制度改革に係るNPO法人制度見直しの必要性と視点議論のスタンス公益法人制度改革において、NPO法人制度は引き続き存置されることが閣議決定されたことを踏まえ、当検討委員会においては、当面、NPO法人制度と新たな非営利法人制度とが並存することを前提として、NPO法人制度の見直しについて議論することが適当ではないか。 なお、将来的にNPO法人制度と新たな非営利法人制度を統合すべきか否かについては、新たな非営利法人制度の施行を踏まえて検討することとしてはどうか。必要性 1公益法人制度改革によって民法第1編第3章のうち公益法人に関する規定が全部改正されることに伴い、NPO法がこれまで準用してきた規定の整備が必要。【視点】○ NPO法がこれまで準用してきた規定は、非営利法人制度の枠組みに関わらず、従前どおり引き続きNPO法人に対し適用するよう整備することとなる。その際、NPO法に民法の規定を直接書き込むこととした場合、特に留意すべき点や見直すべき点はあるか。必要性 2NPO法人制度と新たな非営利法人制度とは、法人格の付与と公益性の判断とが一体であるか否かという点などに違いはあるものの、民間非営利団体を対象とする法人制度として一定の類似性を有している。このため、NPO法人制度の見直しにおいて、新たな非営利法人制度の枠組みを踏まえつつ検討することが必要。【視点】○ 類似性を有する法人制度間のバランスをとるため、新たな非営利法人制度を参考にして、NPO法人制度を見直すべき点はあるか。○ 新たな非営利法人全体の枠組みの中で、NPO法の意義や制度面及び運用面の独自性をどう考えるか。
2006.01.01
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