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2006.01.04
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 インブルームLLPのメルマガでは組合員がすべて個人の場合について下記のとおり結論付けています。既に、小生は8月の時点で投稿しているが、次の場合はどうだろうか。

【ご質問】
法人と個人の組合員がいた場合で、法人の決算が3月、LLPの決算を3月とした場合はなにか問題があるだろうか。また、LLPの決算を4月とした場合はどうだろうか。
【お答え】
LLPの決算を3月とした場合は、個人にとっては8ヶ月分損益をジャンプできる上、法定調書もかなり余裕をもって作成できます。翌年の1月までに法定調書を提出できるからです。
しかし、この法定調書はよいのですが、法人の組合員は法人用の別表9の(3)が申告に必要です。当然、この法定調書もないと税務署も処理に困ります。従ってこれに間に合わせる必要がでてくると思います。また、会計帳簿の写しの交付は法定調書と異なり、決算から2ヶ月以内です。
結論 
今後通達がでて運用が明らかになると思いますが、LLPの決算と法人組合の決算は一致させない方がよさそうです。現時点では、3月は×です。


(会計帳簿の作成及び保存)
第二十九条組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。
2 前項の組合の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額その他経済産業省令で定める事項を記載し
なければならない。
3 組合の会計帳簿を作成した組合員は、経済産業省令で定めるところにより、各組合員に対し、当該会計
帳簿の写しを交付しなければならない。

【新会社法Q&A】 LLPの決算日はいつがいい?
LLPを仲間(個人事業主)と作ろうと考えてます。
決算期について何かアドバイスはありますか?
現在、個人の確定申告に合わせて12月末決算を予定してます。





12月末決算は避けた方が良いでしょう。
12月末決算では、“決算事務・税務事務の気楽さ”という
LLPのメリットが半減してしまいます。
中 略

 行うためには、決算月を12月末にすることは避けた方が良いでしょう。





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最終更新日  2006.01.04 07:32:41


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