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2010年10月22日
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カテゴリ: 税金
今週10月20日から、過去5年分(平成17年~21年分)の保険年金で納めすぎとなっている所得税の還付手続が、税務署で開始されました。

また、国税庁ホームページに保険年金の還付手続きに関するポータルサイトがアップされました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

なかなかよくできた、ポータルサイトになっています。
パンフレットや質疑応答、また所得税法の解釈通達も載っています。
さらに、来週25日からの週には、保険年金の所得計算をするシステムが掲載される予定だそうです。

このブログを、見ていただいているということは、パソコンが使える方だと思うので、計算書もネットで完成できるのかもしれませんね。

相続や贈与で保険年金を受け取っている方は、まずは、『必要なお手続き判定表』で必要な手続きの判定をされるのがいいと思います。

税務署から還付される所得税の無い方でも、市区町村で手続すると、住民税や国民健康保険料等が減額される場合があるので、一応 判定のフローチャートはやったほうがいいと思います。




税務署でも、専門の担当者が電話で質問に答えてくれるようです。
税務署に電話すると、保険年金については、担当者に転送されるみたいです。
最高裁判決による取扱いの変更なので、税務署職員の方も、たぶん丁寧に応対してくれるような気がします。

どうしても、公務員が苦手な方や、税務署がいやな方は、有料相談になりますが、当事務所や最寄の税理士事務所をご利用いただければと思います。

今回は平成17~21年分と5年間分で、今後さらに、所得税は平成12年分までさかのぼれるようになるので、還付の可能性のある方は、返してもらえるものは返してもらうように「更正の請求」や「確定申告」の手続きをされたほうがいいと思います。

税金にしても国民健康保険料にしても、払う必要のないものを払っている状態は、もったいないです。



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最終更新日  2010年10月22日 11時45分36秒
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