自転車が好き(with あさひPREC)

自転車が好き(with あさひPREC)

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ちゃり好き

ちゃり好き

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

アクティブエイジング@ Re:歩行者の女性(29)をはねて約200メートル引きずったか(06/12) アクティブエイジングは、0896241455 を…
aki@ Re:介護士の男(30)をひき逃げの疑いで逮捕(03/29) この様な書込大変失礼致します。日本も当…
2019.09.19
XML
テーマ: ニュース(96954)
カテゴリ: ニュース
「9/19(木) 10:02配信埼玉新聞」




なかなか悪い奴ですね。



映像見ると、わざと車の前に出てますね。





「走行中の車に向かって自転車で故意に飛び出したとして」
「暴行の疑いで」「逮捕した」そうです







で、「運転手の驚く顔が見たかった」と言っていますから、
故意がある訳ですね。


幾つか疑問があります。




1.故意を認めない場合、故意をどう立証するのか

2.横断歩道上であったら、どうなるのか



まず、1。
故意の認定ですが、

この場合、相手の「驚く顔が見たい」が要素になっているようですが、
非優先道路から車が一時停止しないで、自転車の前を掠めていくような場合、





このような場合も、「暴行罪」の構成要件に該当し、
故意も認定されるのでしょうか。



車側が、過失に過ぎないと主張した場合、
どうするのでしょう。


未必の故意の適用可能性もあるのでしょうか。

「こちらは非優先道路だが
車が出れば、自転車は避けるに決まっている」と
思って、優先道路の自転車の前に出ることは、
別途道交法の条文に触れることは格別、

暴行罪の構成要件に該当するのでしょうか。





次に2



横断歩道前で自転車押して歩行者であるような状況だったとします。
現在横断歩道前で停止する車は、1割未満であるようです。



それでも事故にならないのは、歩行者が車の通り過ぎるのを待っているからですね。



止まるつもりがない車の前に、
歩行者が横断歩道を渡り始めれば、
きっと運転手は驚くでしょう。


ただ、歩行者に「相手を驚かせる」意図があったとしても、



そもそも車は歩行者が横断歩道を渡ろうとしているだけで、
車に停止義務があるのですから、
そもそも驚く状況ではありません。





というか、驚くのは車に遵法意識がないからです。




それはともかく、
複数やっているみたいですし、
とても悪質ですね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2019.09.19 20:50:07
コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: