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日本国憲法.:*・°☆♪


日本国憲法

(The Constitution of Japan)


 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために 、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって 自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保 し、

政府の行為によつて再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、

ここに 主権が国民に存する ことを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、 国民の厳粛(げんしゅく)な信託 によるものであつて、

その 権威は国民に由来 し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その 福利は国民がこれを享受(きょうじゅ) する。

これは人類普遍(ふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。


 日本国民は、恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する のであつて、

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、

専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、 全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、

平和のうちに生存する権利を有する
ことを確認する。


 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従(したが)ふことは、

自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


 日本国民は、国家の名誉にかけて、

全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する ことを誓(ちか)ふ。



※↑ 太文字 は、自分の胸にグッとくる文言です。 )^o^(


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