★シックハウス



☆意外と身の回りには化学物質が浮遊している様です。
建材等は建築基準法が平成15年7月に改正され、色々と
成分を吟味する会社も増えて来ているみたいですが、
日用品等は殆ど規制がないので、自己責任の時代。
気を付けなくっちゃ、ね。


(1)ホルムアルデヒド(ホルマリン・殺菌防腐剤)

(2)トルエン(溶剤)

(3)キシレン(溶剤)

(4)パラジクロロベンゼン(衣類の防虫剤やトイレの芳香剤)

(5)エチルベンゼン(溶剤)

(6)スチレン(ポリスチレン樹脂、合成ゴム、不飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂、イオン交換樹脂、合成樹脂塗料等に含まれる高分子化合物の原料として用いられています。これらの樹脂を使用している断熱材、浴室ユニット、畳心材等)

(7)クロルピリホス(有機リン系の殺虫剤)平成15年7月、改正建築基準法が施行され、居室を有する建築物への使用が禁止されました。

(8)フタル酸ジ-n-ブチル(塩ビの壁紙等を柔らかくする為の可塑剤・要注意)
フタル酸ジ-n-ブチルは無色~微黄色の粘ちょう性の液体で、特徴的な臭気を有します。主として塗料、顔料や接着剤に、加工性や可塑化効率を向上させるために使用されます。

フタル酸ジ-n-ブチルに高濃度に暴露すると、目、皮膚、気道に刺激を感じます。
また、シックハウス症候群の話からはそれてしまいますが、フタル酸ジ-n-ブチルは、1998年に環境庁が示した「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質」、いわゆる“環境ホルモン”としてリストアップされた67物質の一つに挙げられています。“環境ホルモン”とは、「動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質」と定義されています。さらに、フタル酸ジ-n-ブチルは、環境実態調査で検出された最高値と、内分泌攪乱作用が疑われる最低濃度との差が比較的小さいこと等の理由から、リストアップされた67物質のうちリスク評価を優先的に実施する8物質の中にも選定されています。


(9)テトラデカン(溶剤)

(10)フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(塩ビの壁紙等の可塑剤・要注意)

フタル酸ジ-2-エチルヘキシルは無色~淡色の粘ちょう性の液体で、特徴的な臭気を有します。代表的な可塑剤で、壁紙、床材、各種フィルム、電線被覆等様々な形で利用されています。
フタル酸ジ-2-エチルヘキシルとの反復または長期間の接触により、皮膚炎を起こすことがあります。
また、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルは(8)フタル酸ジ-n-ブチルと同様に、環境庁が示した「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質」のリストに挙げられ、かつ、「優先してリスク評価に取り組む物質」にも選定されています。

(11)ダイアジノン(有機リン系の殺虫剤・ゴキブリ用残留散布剤)

(12)アセトアルデヒド(防腐剤・写真現像用の薬品)

(13)フェノブカルブ(害虫駆除・防蟻剤)

★平成15年7月に建築基準法が改正されてから、建材等はかなり、
使用成分を吟味されたものが出てきているみたいですが、
普通の日用品等には規制が無い分、見落とされがち。
成分表示等には充分、注意したいものですね。
可塑剤等は表面から序々に有害物質が浮遊するので一番問題らしいです。
要は使う量にもよるので、極力、少なくするのに越した事はなさそうです。
そして新築の家に引っ越した時等は喚起を充分にする事が得策の様です。

あと虫除け剤として良く使われているディートも注意した方が良さそうです。
日頃何気なく使っているものでも、常用すると知らず知らずの内に身体に悪影響が・・・
塗装も水性塗料の方が身体には良いみたいです。(溶剤系は安いですがリスクも大きい)
全ては自己責任の時代。
本当に気をつけなくっちゃ、ね。






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