6.児童扶養手当



<児童扶養手当(国)>
これは母子家庭のみが受けられる制度です。
この申請が通る=母子家庭と認定→水道料金の減免(地区によってはない)など諸免除が受けられる(所得制限有)
<県遺児手当>(愛知県)
<市遺児手当>(名古屋市)
これらは自治体によってない地区もあるようですが、母子に限らず父または母がいない児童が対象(所得制限有)

支払いは4、8、12月
児童扶養手当は申請の翌月から
県、市遺児手当ては申請の月から支給となります。

でも、後払いなので、それまでの生活費を捻出しなければなりません
(仕事のない人では別居や離婚の時準備金として100万円は現金で用意したいといわれてます)

払込は離婚後、名義変更または新しく作った通帳で(名義が同一でなければならな)銀行、信用金庫などが指定されています。(なぜか郵便局は不可)


2004年12月28日

児童扶養手当の認定証が届きました。
今日届いたのは

・児童扶養手当認定通知書 (手当月額49,880円/3人)
・市遺児手当認定通知書  (手当月額8,700円/3人)
・児童扶養手当証書 ←大切に保管しましょう
(この証書が母子家庭である証明書になります)

県の遺児手当の通知はまだ届きません。


2005年2月24日

・県遺児手当認定通知書

やっと届きました。
内容)H16年12月認定 (手当年額162,000円/3人)


※愛知県遺児手当はH17.8 名古屋市遺児手当はH18.8月より所得制限受給内容が変更になりましたので現行の制度は上記内容とは異なります。  (H18.10)


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