DNA登録


   (1)2004年4月1日以降に交配されるすべての牡犬
   (2)2004年4月1日以降に申請される血統証明書再発行
         DNA登録の順序
            DNA課にTEL<03-3251-1663>登録番号、犬名、会員番号
            検体の採取キット一式が送られて来ます
            申請書、当該犬の写真L版、側面全体、血統証明書、料金、検体を送付

近親交配に関する取り扱いの変更

交配日が2004年4月1日以降

(1) 親子の交配及び、同じ父母から産まれた兄妹、姉弟の交配による一胎子登録 は、認めない(禁止)

(2) 異母、異父の兄妹、姉弟による交配は、次の手続きを必要とする。

◎ 交配の前に繁殖する目的を所定の繁殖計画書にて本会に提出する。

◎    登録が許可制となる

◎ 登録に際しては『五代祖血統証明書』の申請とする。

◎ 血統証明書は近親交配犬である事が明記される。



一胎子登録での出産確認に関して

繁殖者による出産頭数の申請

      第三者により産まれた子犬を実際に確認する。

確認者

◎ 自家繁殖(種牡と台牝が同一所有者)の場合は交配立会人が確認する。

◎ 自家繁殖以外の場合は種牡所有者が確認する。種牡所有者が遠方で確認が不可能な場合は同一家族以外のクラブ会員を確認者とする。

確認者は確認した頭数を申請書に記入する。

確認は出産後3週間以内とする。

2004年1月1日以降に産まれた子犬の一胎子登録申請より実施する。


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