EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

その23-36以降



 交通の円滑化と安全を全く妨げることのない夜の22時以降、その駐車を取り締まることがいいとは全く思えません。以前触れたように利権や点数主義が絡んでいるからなのでしょう。よくないですね。ですので「日曜の夜は機械が稼動していないから、駐車違反になるというのだ。そんなの納得いかない!」となるのもうなずけます。

 さて、参考文献の続きです。

『「片側3車線で、対向車線とは広い分離帯で区画されているバイパスへ、斜めに合流しようとした。一時停止の標識はあったが、徐行で停止線へ近づきながら、首をひねって安全を確認。はるか彼方までクルマが来ていないことが見えた。それで停止せずに合流したら、一時停止違反で捕まった。あそこであの状況で停止することに何の意味があるのか」「地元名物の長い橋がある。ほとんど高速道路みたいなものなのだが、悪天候の場合を考えてか、制限50km/hとなっている。低すぎるので、みんなオーバーして走る。晴天無風の日、70km/hで走っていたら、しっかり捕まってしまった。取り締まりの目的って何なんだ」
 私のもとへ寄せられる不服で最も多いのがこれ、「違反は事実だけど・・・・・・」というものだ。前出の総理府のアンケート調査でトップだった「取り締まりの必要性があまり感じられない場所で取り締まるのはやめてほしい」というやつである。「あまり必要がない」どころか「ぜんぜん必要がない」取り締まりが非常に多いようだ。
 違反は事実だが、きわめて軽微かつ形式的な違反で、危険も迷惑も一切なかった。こんなものを取り締まる必要があるのか。まさに取り締まりのための取締りだ。納得できない・・・・・・。
 この不服に対して、取り締まりの警察官は言う。』


その23-37

『「危険だろうが迷惑がなかろうが、関係ない。規則は規則。違反は違反。だから取り締まるんだ」
「そんなのおかしい!」と反則金を払わずに争う人もいるが、「争うなんて、なんかイヤだなあ」と思っている多くの運転者は、本当は納得いかないものを感じながらも、「やっぱ、違反は違反だもん」と、財布を開いてしまう。
 違反は違反だから・・・・・・。
 違反は違反だけど・・・・・・。
 警察幹部はこの問題について、どういう考え方をしているのか。手元にある資料から、引用してみよう。
 前出の「(昭和)42・8・1通達」にはこうある。
「危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行なうこととし・・・・・・」
 90年6月の参議院地方行政委員会では警察庁長官金澤昭雄氏がこう答弁している。
「私どもの取り締まりの基本方針は、これまでにも申し上げておりますように、悪質、危険、迷惑、こういったことに重点を置きまして、その要素を満たすような違反の取締りに重点を置くということにしております。したがいまして・・・・・・」
 92年4月の衆議院交通安全対策特別委員会では、警察庁の関根謙一交通局長がこう答弁している。
「私どもの取り締まりの基本的な考えかたは、悪質、危険、迷惑性の高い違反に重点を置いて取り締まるというのが、基本的な考えかたでございまして・・・・・・したがいまして、軽微なスピード違反については警告にとどめるということを旨としておりますから・・・・・・」』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP181~P182より)


その23-38

『 97年4月、道交法の改正が決まったとき、参議院ではこのような附帯決議がなされた。
「二、現下の交通情勢を踏まえ、交通違反の取り締まりは、悪質・危険性の高い違反及び迷惑性の大きい違反に重点を置き、一層の推進を図ること」
 97年版の『交通安全白書』は「効果的な交通指導取締まりの推進」というところで、こんな書き方をしている。
「取り締まり件数は○件で、悪質・危険性の高い違反としては××が○件、迷惑性の高い違反としては××が○件となっている」
 つまり、軽微な違反は取り締まっていないということだ。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP182より)

 なぬ!!!???私のスクーターの運転は悪質か?危険性が高いのか?左車線の工事や路上駐車のためやむなく右車線を走る、その時に周りとの速度差を埋めるために流れに乗る。道交法でいうところの交通の安全と円滑化に貢献しているはずです。悪質でも危険でもなければ迷惑性もありません(低速度でいきなり車の前に出られるほうが危険で迷惑です)。それなのに現実には軽微な違反も取り締まっているということで、参議院の附帯決議とは大きな差がありますね。

『 悪質、危険、迷惑性が高いもの・・・・・・みんながそんなことを言っている。危険や迷惑は関係ない、違反は違反だとは、だ~れも言っていない。
 これってどういうことなのか。
 そう、「違反は違反。捕まってもしかたない(捕まえて当然だ)」というのは、とにかくノルマを消化したい警察官が、“取締りのための取り締まり”を正当化するための、そして、なんとなく怖いし面倒だから反則金を払ってオシマイにしてしまいたい人が、自分を正当化するための、単なる言い訳にすぎないのである。それ以外の者は、「違反は違反だ」などとはけっして言わないのである。
 道交法の第1条には、
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」
 とある。しかし交通の状況おちうのはまさに千差万別で、あらゆる場合を想定して条文をつくるわけにはいかない。そこで、基本あるいは目安となる条文を定め、そもそもの目的にそって、危険、迷惑、悪質性という観点から、法を運用する、つまり各条文を適用して取り締まり、処罰するのである。
 そもそもの目的を忘れて、危険も迷惑もなく、まったく悪質でもない形式的な違反を取り締まるのは、誤った法の運用にほかならない。そして、不適切な取締りに対し、面倒だからとか、金ですめばそのほうが安上がりだとかいう損得勘定で泣き寝入りするのは、きわめて無責任で、もっといえば反社会的な行為なのである。私はそう思う。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP182~P183より)

 はい、私もそう思います。

 それはそうと・・・・検察局から連絡がきませんねぇ・・・・。いつまで待たされるのでしょうか。


その23-39

『 ウソはすぐに見破られる 本当に危険はなかったのか

 ここまで、
1 多くの人が取り締まりに不服を持ちながら泣き寝入りしている、
2 しかし泣き寝入りせずに争う道があり、
3 ちゃんと争えば多くは勝てるのだが、
4 警察官たちはウソや脅しによって“現場で納得させ”てしまおうとする、
5 それに打ち勝つには「俺の主張は正しい」というシンプルな自信が大切で、
6 その自信を得るためには自分の不服をよくよくチェックしなければならないから、
7 他のいろんな運転者の不服を検討し、
8 最も多くの人が泣き寝入りする理由「違反は違反だ」は、不適切な取締りと泣き寝入りを正当化するためのレトリックにすぎないことを確認する、
 という順序ですすめてきた。
 これからいよいよ、不起訴を勝ち取るために検察官に会いに行くことになるが、取調のプロである検察官の前でボロボロにされないために、』・・・・・・

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP183より)

 今の私はまさにこの場面に直面しているわけです!!どうなる?GT??


その23-40

『 これからいよいよ、不起訴を勝ち取るために検察官に会いに行くことになるが、取調のプロである検察官の前でボロボロにされないために、「違反は違反だけど」という人が陥りがちな“ワガママ”について、きっちりチェックしておきたい。しつこいようだが、交通違反相談センターの私としては、自分の不服はこれでいいのかと何度も自問することがいちばん大切だと思うのだ。

1 「危険はなかった」というのはいいが、本当にそうだったのか。そのときたまたまクルマも歩行者もなかったから事故には至らなかったにすぎない、というのはダメだ。
2 前にも触れたが、あなたの不服は、警察に反感を持ち、あるいは警察を揶揄して楽しむ仲間内でだけ「そうだ、そうだ!」と賛同してもらえるものではないのか。反感を頭のなかからすっかり消しても、なお「取り締まりは不適切だ」と自信を持っていえるか。
3 警察官もマズイことをする、とは夢にも思っていないオバサンとか、できれば警察の頭を立てたいオジサンを、説得できるだけの理が自分にあるか。
4 制限速度は巡航速度についての決まりであり、追い越すときには超えても当然、と思っている人がときどきいるが、それはとおりにくい。
5 あなたが過去に悔しい思いをしたことや、他の人のひどい冤罪や、交通行政のあり方などは、基本的に関係ない。あなたの不服は、そういうものとセットにしなければ説得力のないもの、ではないか。
6 あなたの説明のなかには、ウソはないか。つまらないウソは、プロの前ではすぐ見破られるし、警察が悪いから自分もウソを交えていいということにはならない。ウソを隠して得た勝利で、満足できるのか。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP183~P184より)


その23-41

『 もちろん、正当であれワガママであれ、不服があれば手続きするのがスジだ。自分では気づかずにワガママな不服をとなえていたなら、手続きの過程でハッとするだろう。それは以降の安全運転に役立つにちがいない。
 しかし、よくよく吟味したうえで、
「よし!俺の主張は正当だ。誰の前に出ても堂々と言えるし、理解してもらえる」
 という確信が持てるほうが、何があっても(どんな脅しを受けても)落ち着いていられるし、スムーズに不起訴を勝ち取れるということだ。たとえ負けても「俺は堂々とやったんだ!」とすがすがしい気持ちでいられる、ということだ。

 「あなたを罰せないと機械がおかしいことになる」

 さて、それではお待ちかねの検察庁へ。
 出頭の手順などについては第1章にあるので省略し、ここでは、検察官の調べとは具体的にどういうものか、実際の体験をいくつかご紹介しよう。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP184より)

 検察庁へ行くと実際にどうなるのか?私にとって重要なことです。しっかり確認してから検察庁へ行こうと思います。


その23-42

『 -Iさんは、高速道路を110km/hくらいで走行中、オービスにより134km/hだったとして捕まった。もちろん否認。やがて検察庁に呼ばれた。Iさんを測定・撮影したオービスのセンサーはループコイル式なのに、検察官は報告書さえちゃんと読んでいないのか、レーダーだと決めつけ、しかもレーダーは狂うはずがないと、いくつもの裁判例を無視したことを言った。そして、刑訴法で義務づけられている黙秘権の告知さえせず、とんんでもないことを言うのだった。Iさんは、あとで何かの役に立つのではないかと、取調の様子を隠し録音していた。そのテープの一部を書き起こす。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP184~P185より)


その23-43

『「これでみんな検挙されて、みんな罰金を納めとるんですよ。あなただけがおかしい言うとる。(写真に)きちっと写っとったらどうしようもないじゃないですか。機械というのは非常に性能がいい。刑事罰を科すんですから、そんなおかしな機械を設置しません。あなたを罰せないと、機械がおかしいことになるでしょ。検挙する以上は(事前の)テストなんかもするはずですよ。
(容疑速度を)出してないとなれば、裁判ということになります。(職業欄に)公務員とか書いてあるけど、どこですか。場合によってはあなたの上司を法廷へ呼んだりもしますよ。やむを得んでしょ。ぜんぜん反省しとらんとなれば懲役刑とかになるし。
(裁判になれば、機械を)設置した人とかぜんぶ証人として呼びますよ。弁護士さん雇うてくださいよ。あなたがつけなくてもいいと言うても裁判所が職権でつけますよ。東京から(機械の)専門家も呼ぶようになる。(メーカーの証人は)全国渡ってますからね。その費用とか全部あなたが払うてもらうようになる。あなたが損するとわかって裁判する(=否認する)んやから、これ以上申しませんけどね」
 容疑を認めなければ必ず裁判になる、大金がかかる、絶対に勝てないと言い、職業上の“弱み”があればそこを執拗につく。裁判の手続きを、被疑者の不安をあおるようにうまく脚色して。こうしたやり方は、取り調べの常套手段だ。
 この検察官のセリフを聞いて「え!?裁判はそんなにタイヘンなのか」と不安にかられた人もおいでだろう。くり返すが、裁判は1円もかけずに、証人など1人も呼ばずに終えることもできる。プロのテクニックにひっかかってはいけない。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP185より)

 これひどいですね。私もこのような言い方をされるのでしょうか。ある程度の知識を得ていますので、引っかかってしまうことはないと思いますが油断は大敵です。気をつけます。
 それはそうと、なぜ検察官はこのようなことを言ってくるのでしょう。裁判官が足りなくて裁判が過密になり、小さな事件をいちいち裁判にかけないようしているのでしょうか。取り締まりを受けた人がこの段階で略式裁判に応じれば正式裁判を開く手間がなくなりますからね。


その23-44

『 「ぐだぐだと往生際が悪いぞ 男らしゅうスパッと罰金を払え」

 -Jさんは、海沿いの見通しのいい道路を走行中、レーダーにより22km/hオーバーで捕まった。測定値に不服はなかったが、どうしてこんな場所で?危険性などまったくないじゃないかと否認、検察庁に呼ばれた。自分の意見を「陳述書」にまとめ、持参した(以下はJさんの詳細なレポートから)。
 ひととおりの事情を聞くと、検察官は言った。
「キミが言いたいのは要するに、違反は事実じゃがこれこれの事情があり反省しとりますので、どうか今回に限って見逃してください、ゆうことじゃろ?」
 このツッコミに、Jさんはドキッとした。
「そ、そうではないんですが、まあ、そう思われても・・・・・・」
 検察官はJさんの陳述書を読み』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP185~P186より)


その23-45

『 検察官はJさんの陳述書を読み、「悪質、危険、迷惑性の高いものに重点を」という交通局長答弁を引用した部分について、言った。
「ほんまに言うたんかいな」
「そりゃ事実だそうですよ。きょうは資料を持ってこなかったんですが」
「(急に口調を強めて)仮にそれがほんまじゃったとしても、そんなことは本件とは関係ないで!こんなことで正式裁判して、キミにとって何のメリットがあるんや!」
「裁判のなかで、取り締まりのあり方について当局に考えてもらえれば、思うとります」
「キミはそのへん、ようわかっとらんようじゃが、裁判ゆうのは、その行為が事実かどうかいうことしか争点にならんのじゃけえの。取り締まりのあり方がどうこう言うても、そんあことは取り合ってくれんで」
 Jさんは「え?そうじゃったんか」と困ってしまったが、こう言った。
「でも、傍聴の人にだけでも、取り締まりについて考えてみようや、という世論が起こりゃええんじゃないかと思いますよ」
「ほいじゃが、結局は裁判ではそういうことはまったく関係ないんじゃけえの。キミもまだ若いんじゃけえ、こんな小さいことでぐだぐだと往生際の悪いことをしとったらいけんで。もうここは略式で罰金払うて終わりにすりゃどうや。そうやってスパッと罰金払うたほうが、潔くて男らしくてええんじゃないか?」
「それはできません。現場でのサインも拒否してここまできたのは、ただ金を払うのがイヤじゃいう軽々しい考えじゃのうて、交通当局に、もっと交通安全や取締りについて真剣に考えてもらいたい、いう考えからですけえ」
「裁判ではそんなことは問題にならんのじゃて、さっきも言うたじゃろうが。何回言うてもわからんのじゃのお。ううむ、知らん間にもう1時間半もしゃべっとったんじゃの。まあ1回、隣の裁判所で裁判を傍聴してから、頭を冷やしてまた来んさいや」
 Jさんは“言いつけ”どおり、何日か傍聴に通った。初めてナマの裁判を見て、正直、興味がわいてきた。公開の正式な場で堂々と意見を述べられることに魅力を感じた。
 そしてまた検察庁に出頭した。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP186~P187より)

 パチパチパチ・・・・・・・・。このJさん、素晴らしいですね。特に何日か傍聴に通ったところは尊敬します!!


その23-46

『「おう、どうや、考えは変わったか」
「いえ、結論から申しますと、やはり略式には同意できません」
「(検察官は苦い顔になり)裁判は見てきたんかいの。わしが先日、違反事実の有無以外は争点にならん言うた意味がわかったかの」
「はい、でも、情状を主張する場面もありましたよ」
「ほいじゃったらキミは、情状を説明して無罪にしてもらおう言いたいんかいの」
「いえ、許してもらおういうんじゃのうて、略式は100%取り締まりを認めることですし、非公開で発言の場もないし、そういう意味で略式にゃできません」
「キミは正式、正式とこだわるようじゃけど、正式裁判をやるメリットいうのは何や」
「私にとってのメリットはないかもしれませんが、人間、損得だけじゃないんじゃないでしょうか」
「うう~ん。どうもキミの言うたことはわからん。メリットのないことをやるのはムダじゃ思うんじゃけどのう。ぐだぐだとつまらんことで文句言うのは、キミの将来のためにもならんで。略式で罰金払うてしもうたほうが、よほど男らしゅうてええと、わしは思うんじゃがのう」
「私はむしろ逆の考えです。面倒だから金払うて終わろうでは、交通安全のためにならんと思うんです」
「わかった。じゃあ、裁判にするかせんかは、わしらが決めることじゃけ、もし裁判するんなら、もう1回呼ぶけえ、そのつもりでおってくれや」』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP187より)


その23-47

『 Iさんはその後、起訴された。Iさんはオービスという機械の正確性を真っ向から否定した。それが起訴された一因ではないかと思われる(後述)。
 Jさんはその後、呼び出しがなく、1ヶ月ほどして、どうなったのか電話で確認すると、不起訴になっていた。Jさんは言う。
「けっこうたいへんでした。不起訴を勝ち取れたのは、自分の主張が正しいという信念があったからで、ただゴネているだけなら、何回もの出頭(略式裁判の場所への出頭も含む)のどこかであきらめて金を払っていたでしょう。今回のことはとてもいい勉強になりました」』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP187~P188より)

 Iさんの話しは結構前にアップした内容でしたね。オービスが測定した数値が実際のスピードより大きかったので不服を唱えたケースでした。そうかぁ、オービス自体100%正確とは思いませんが、それが正確でないなんて判断を検察がするのは問題あるのかもしれませんね。警察の取り締まり自体の見直しを迫られることになりますから。

 Jさんの件はよい結果なのでしょう。私の場合はどうなるかわかりませんが、おおいに参考になりました。


その23-48

『運転者の職業やキャラクターがさまざまなように、検察官のタイプのさまざまだ。
 被疑者の説明によく耳を傾け、被疑者が書面を持参してくればちゃんと読み、それは取り締まりのほうがおかしい、金を払うとか払わないとかの問題ではないですよと親身になる人もいる。
 一方、被疑者が書面を持参するとあからさまにイヤな顔をし、「自分で読め」と放り投げる検察官もいる。Iさんが当たった検察官のように、被疑者の説明さえ聞かず、卑劣な脅しに夢中になる検察官もいる。巧みにウソを交え、裁判などやってもどうせムダだと説得する検察官もいる。被疑者を徹底的に問いつめ、罵倒する検察官もいる。
 穏やかな検察官に当たればいいが、そうでなければタイヘンだ。たいていの人は初めて検察庁へ出頭するわけで、ただでさえ緊張と不安でいっぱいなところにガンガン高圧的に脅されては、すくみあがってしまう。
 そこで大事なのは何か。まさにJさんが言うとおり、
「自分の主張が正しいという信念」
 にほかならない。私がさっきから言ってきた「俺は正しいという自信、確信」だ。
 ではその信念、自信、確信はどこから生まれるのか。そう、自分の不服は本当に正しいのか、よくよくチェックするところから、そして、当然のことだが、問題となる走行(駐車)が本当に危険も迷惑もなく悪質でもないところから、生まれてくるのである。

 もしも取り締まりを受けても堂々と争えるだけの安全運転を

 正しい主張をきちんとすれば、ほとんど100%、不起訴を勝ち取ることができる。
 だが、割合はわずかでも、起訴される人がいることは事実だ。私は、起訴された運転者を何人も知っている。
 起訴されたらどうなるかについてはパート1(とくに第1章)にあるので省略し、ここでは、起訴されたケースから、不起訴とならなかった原因はなんだったのか、私なりの考えを述べる。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP188より)

 私にとって、ここから重要です!!


その23-49

『 刑訴法第248条にあったように、検察官はいろいろな要因を考慮して起訴・不起訴を決める。だから、これからあげる“原因”も、いくつか絡み合って起訴に至るわけで、1つに該当したから直ちに起訴されるというものではない。

■容疑が重い
 検察官の判断の根拠の一つとして「犯罪の軽重」があった。違反が軽微なことが不起訴の理由になるのと逆に、違反が重いことは起訴の理由になる。
 超過速度が20数km/hなら不起訴の可能性はたいへん高いが、50km/hを超えるとかなり低くなるのではないかと思われる。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP189より)

 ふむふむ、私の場合は22キロオーバーですから、本の著者が言う「超過速度が20数km/hなら不起訴の可能性はたいへん高い」にあてはまりますね。


その23-50

 ただ今起訴に至る原因を考察中です。

『■運が悪い

 -Kさんは、40数km/hオーバーの容疑で捕まり、検察庁へ呼ばれた。容疑はまったくの無実で、どうやら誤認らしいという状況があった。検察官は話しをわかってくれ、「こりゃ不起訴かな」とKさんは思った。ところが途中から、ひどく高圧的な検察官に変えられてしまった。Kさんは検察庁のトイレ前で前の検察官に会い、こう言われたそうだ。
「私はね、嫌疑不十分でもっていくつもりだったんだが、○○さんはやっかいな人だから。あの人に関わったのがついてないですよ。あの人じゃタイヘンだよ」
 代わった検察官は「(容疑を)認めないなら起訴する」と言い、認めなかったらKさんは直ちに起訴されてしまった。
「検察官はもう本当にいろいろで、人によってエライちがいですよ」
 と、弁護士も言う。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP189~P190より)

 よく運が悪いとか、運がいいと言いますね。実際には良かったり悪かったりするのは完全に運ではなくてその人の持っていき方がおおいに関係していると思っています。でも今回載せたお話は本当に運が悪いのかも??


その23-51

『■ヒマな検察庁に当たる
 都会の検察庁は(したがって裁判所も)忙しいため、重要な事件しか起訴せず、地方のヒマな検察庁は、「ひとつ腕馴らしに」というわけでもないのだろうが、軽微きわまりない事件でも起訴する、そういう傾向があるように思われる。

■出頭をすっぽかし続ける
 検察官は、被疑者にいつハガキを送ったか、いつ電話をかけたか、記録している。何度連絡をとっても知らん顔という事実は、被疑者の悪質さの証明になり、起訴の判断理由の一つになるだろう。

■機械の正確性だけを争点にする
 さっきの、オービスの件のIさんに対し、検察官は言っていた。「あなたを罰せないと、機械がおかしいことになる」。機械が正しいことは、無実を訴える人を処罰することで証明される、そういう論法だ。
 速度取締りの機械は、毎日多くの人を犯罪者に仕立てている。その機械が怪しいとなれば一大事。真っ向から機械の正確性だけを争う人を不起訴にしては、機械のメンツにかかわる、という事情があるように思われる。とは言え、「俺は無実だ。測定値はおかしい」と主張して不起訴になった人は、もちろんたくさんいる。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP190より)

 私が住んでいるところは都会になりますから、ヒマな検察庁ではないでしょうね。この要素は私にプラスです。次の出頭についてですが、ちょっと心配です。今のところ検察庁からの連絡は全くないのですが、前回の最終反則金納付期限から1ヶ月以上経過してますので、実は連絡があってそれを私が無視している状態になっていたりするかもしれません。そうだとしたらこれに当てはまってしまいますね。携帯への電話に注意しようと思います。たまにワン切りが入ったりしてますから、これにも注意しなければいけませんね。機械の正確性については今回主張する気はありません。白バイの測定値が白バイ自身の速度を測ったものであり、それが52キロだったというのは本当でしょう。ただし、イコール私が52キロ出していたかについては認めないのです。だって白バイが私との車間距離を詰めながら測定したかもしれないからです。私はアクセル抜いてましたし。


その23-52

『 さて、私は、取締りに納得できなくて「NO」を言うときの手続き、そして不起訴のことを専門にしてきたため、語りだすとキリがない。まだまだ言い足りないことはあるが、今回はこのへんで終わりにしよう。
 全国のごく普通の運転者たちが「俺は正しい。泣き寝入りしてたまるか」という気持ちだけで、手探りで闘ったナマの事例の数々、それらをとおして、この闘いを少しは身近なものに感じていただければ幸いだ。
 不適切な取締りを受けても、ちゃんと争う道が用意されている。その道をたどって勝利を得るために、普段から、もし取り締まりを受けても堂々と胸を張って争えるだけの安全運転を心がけよう。
 それが、事故をなくし、交通警察を正しくするための唯一の道だと確信する。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP190より)

 先日衆議院議員選挙の不在者投票に行ってきました。最高裁の裁判官の国民審査が無かったのが今思うと不思議です。
 それはそうと、この筆者が言う通り、私たちドライバーが日々安全運転をし、なおかつ堂々と争うべきことは争うことが大切だと思います。有権者がきちんと投票していかないと政治がよくならないように、ドライバー一人一人もしっかりしなければと改めて思いました。
 さぁ~、このあとGTはどうなる?ひとまずその23シリーズはお休みです。検察庁から連絡があり、進展があったらお話しを続けましょう!ではまた!!


その23-53 ちょっとだけ進展

 以前、検察庁からの連絡がその後無いことを紹介しました(桜木町のスピード取締りのことです)。あれから2ヶ月くらい経ち、私の携帯に着信がありました。それは以前の検問時に連絡した警察の「県民広報課」からでした。

 携帯に電話をかけてきたからといって、確実に出れる状況ではありませんで、この時も着信履歴が残っていたことから電話が来たことに気付いたのでした。

 またここからかぁ・・・。こっちから折り返しかけてもどうせ「誰がかけたかわからない」とか言われるだけなんだよなぁ・・・。そうです、約2ヶ月前に着信があったときはこちらから折り返しかけたのですが、そのような返事だけだったのでした。

 う~ん、どうしよう。また用があったらかけてくるだろ!こっちが出ないときは伝言メッセージくらい入れればいいのに!!

 そのまま寝かせておくことにしました。前回2度も折り返しかけて一人は女性が出て「誰がかけたかわからない」という返事でしたし、もう一度念のためかけたときは男性が出て「用があるときはこちらから(警察から)またかけますからそのままでいいですよ」と言われているからです。

 さぁ~てと、次はいつかかってくるのでしょうか。また2ヵ月後位ですね。


その23-54 ある目撃

 11月の上旬のある日でした。その日は仕事の都合でいつぞやの白バイの速度取締り現場に向かってスクーターを走らせていました。時間帯は午前9時の少し前でした。

 ここ通ると思い出すなぁ・・・あの時を・・・・、白バイはいったいどこで違反車両を待ち構えているんだ?

 そんな疑問を浮かべつつ白バイがどこに隠れたらスクータードライバーに見つからず後ろにつきやすいか考えていました。いつだったか白バイが建物の中に入っていくのを見たし、それってこの辺だったような・・・。進行方向左側の建物に注意を払いつつスクーターを走らせていました。

 1階が事務所になっているビルを見て、ここは白バイが隠れるのは無理だなぁ・・・。その先は?駐車場になってるな。ここなら・・・

 ぬ? 

 いたぁ!!!!

 左ななめ前方の駐車場の中に白バイに乗った警官がサングラスをかけて走行車両を見てました。ここならドライバーに見つからず、白バイからスクーターの速度がどれくらいか目視で大体確認できます。速そうなスクーターを見たら出動!!ってことですね。

 大体普段から横を過ぎていく建物の中なんて見ながら走るドライバーはいません。そんなところを注意してたら前方を見るのがおろそかになってしまい危険ですから。そんなドライバーから見えないような位置に隠れて違反状態を見つけては後ろについて速度を測る、そんなやり方なんですね。

 私が白バイに止められた場所もそこから200~300メートル先の場所でした。私の場合も駐車場に白バイは隠れていて、後ろから追尾を開始したのでしょう。

 確信しました。これはやることが汚いです。なぜならば、例の「42・8・1通達」に反する取締り行為だからです。

「42・8・1通達」については こちら をご確認下さい。

 通達の中で、警官は身を隠しての取り締まりをしてはいけないことになっています。また、本来は交通違反を予防したり制止すべきにもかかわらずそのようなことはせずキップを切ることを行っています。これは明らかに通達違反ですね。

 かつて国道16号でも同じような隠れかたをしているのを見ました。1車線が2車線に広がるところがあるのですが、そのあたりで側道に隠れてスピードを出しているスクーターを探しているのです。これも身を隠しての取り締まりに当たります。

 平気でそのようなことをしているのですね。みなさんはそのような取締りに納得しますか?


その23-55 ついにメッセージが!!

 その後ですが、1週間おきくらいに電話がかかるようになりました。仕事がありますので、携帯に出ることができないまま時が過ぎていたのですが、1週間に1回程度というのはなかなか頻繁ですね。相手もいよいよ私と話しをしたくなってきたのでしょう。

 年もくれに近い今日この頃、取締り件数の年末調整か?上司から未解決の件は年内にきちんと決着させろと言われたのか?ノルマ消化がきついのか?

 いろいろ推測できますが、本腰を入れ始めたようです。そしてついに今日、伝言メッセージが入っていました。やっと、やっとですよ。なぜ今までメッセージを入れてくれなかったのでしょうね。私の感覚では、仕事上お客さんに電話をして、留守だったときは必ずメッセージを残します。そうしないとお客さんが「何用?」と不安になりますからね。そんな不安を抱かせないようにするためです。

 警察からしてみれば私もお客さん?なんてったって、反則金を納付する人ですからねー、普通の取り締まりを受けた人は。なーんちゃって!!いえいえ警察からしてみれば違反者はお客さんではないのですから、そこまで気をつかうことはないのでしょう。

 さて、メッセージの内容を確認すると、きちんと名乗ってました。相手は私をとりしまった警官だったのでした!!

 え??

 ナンデ?

 この前の通知だと、確か次は検察庁から呼び出しがかかるはずだったんだけど・・・・。

 ???

 メッセージの続きを聞くと・・・・


その23-56

 メッセージの中身は、私が取り締まりを受けた件について話をしたい・連絡が欲しいというものでした。メッセージの中で、電話先の内線番号を言おうとしていたのですが、途中でメッセージ制限時間が来てしまい切れてしまっていました。普通そのような場合、もう一度続きをメッセージに入れると思うのですがそれはありません。こちらから電話しても直接相手にかけることができない状態です。さて、どうしたものでしょうか。私としては検察庁からの呼び出しを覚悟していたわけで、今更警察と話しをする気はありません。こちらの考えを相手に晒してしまうのもこちらにとってマイナスになるのではないでしょうか。

 そんなことを思いつつ2日くらい経ち、やはり一本警察に電話を入れることにしました。仕事が終わって深夜12時過ぎにやっと時間がとれましたので、電話を入れました。とりあえず代表部署に電話を入れ電話があったことを伝えると、やはりどこの部署かわからない、とそっけない返事でした。もう3回目ですからいつも通りですね。そして電話をしてきた警官の名前を告げました。それでも相手はわからないと言いました。

 え?同じ署内で誰がいるかわからないのか?

 名前まで告げれば担当部署までつないでくれると思っていたのですが、これは意外でした。ちょっと慌てた私は以前送られてきたピンクの交通反則通告書を見返しました。そこに「告知者の所属、階級等及び氏名」という欄があり、私を取り締まった警官の所属を伝えました。するとその部署へ電話をつないでくれました。

 電話相手が変わり取り締まり警官の名前を告げ、連絡が欲しいと言われたので電話したことを伝えました。すると相手は12時過ぎという時間は当直しかいないと言ってきました。そうか、いないのね、フフン♪(←意味不明)

 警官の勤務体系って3交代制でしたっけ?8時間働いて8時間仮眠とってまた8時間働いて3日分働いたことになる、そして1日分休みとなる。だから3日に1回は休みなんですよねぇ~、いいなぁ・・・。なんて間違ってるかもしれないし、そんなことはどうでもいいか。いずれにせよ、いないということですね。

 私は、その警官に伝えて欲しい、またしばらくしたら連絡入れます、と言いました。そうしたら電話の相手もわかりました、と言って電話終了でした。

 さぁ、このあとどうしましょうか。一応しばらくしたら電話するつもりです。でもその前に電話かけてこないかなぁ・・・・ブツブツブツ・・・・・。


その23-57

 こちらからかけるといいつつ、やはり朝は忙しいし、夜遅くまで仕事があるので2・3日放っていました。そして・・・

 夜の11時過ぎ・次の日の午後10時すぎ・2時間弱たった午前0時前と3回着信がありました。いずれも電話に出ることができなかったのですが、やはり伝言が残っており、連絡が欲しいとのことでした。

 年末近くになってきたので、このまま未処理で年を越すと上司から何か言われるのでしょうか。それとも今年中に違反を認めさせなければ取り締まり件数のノルマを達成できないのでしょうか。いずれにせよ決着をつけたいのでしょう。

 2日で3回も電話をしてきましたので、仕事が終わった深夜の0時くらいに警察に電話をしてみました。いつもならこの時間は当直の人がいるだけで、私を取り締まった警官と話をすることができませんでした。

 案の定、警官が全員出払っているとかで連絡がつきませんでした。

 やっぱり!せっかく電話したのに面倒くさいなぁ~。またしばらくしたら電話を入れるか・・・・。

 そんなことを思いながら電話に出た署の人に「また電話しますから○○さんに電話があったことだけ伝えておいてください。」と伝言を頼んで電話を切りました。

 夜も遅いですので寝ようと思ってしばらく経ったときでした。こちらからの電話から30分くらいたってからでしょうか、警察から電話がかかってきたのです。まさかまたかかって来るとは思いもしませんでしたのでびっくりしましたが、早速電話に出ました。

 すると、私を取り締まった警官が電話をしてきたのでした。このときはたまたまこの時間も勤務する日だったようで、先ほど私が電話をしたときは別の事件か何かでちょうど出払っていたのでした。

 取り締まり以来久しぶりの会話をしました。電話で警官は、私が出したスピードが何キロだったのか、このまま否認をするのか、否認する場合は裁判になり有罪になったら前科がつくことなどを伝えてきました。

 私はスピードを何キロ出していたかはわからない(メーターを見て走っていたのではなく、あくまで安全のために流れに乗っただけだから)、反則金を払うつもりはない(否認事件として検察庁に送っていただいて結構)、裁判になって有罪になり前科がつくことも承知している旨を伝えました。

 正式裁判の覚悟はしていましたし、その場合の罰金も反則金と変わりません。そのときは罰金を払います。ていうか正式裁判開かれますかねぇ・・・・。検察官がそのような判断をするかどうかわかりませんから(場合によっては不起訴処分となるかもしれないですから)、裁判になって前科がつくことになるなんていう言い方は、私を折れさせて反則金を支払わせるために脅しているように感じます。

 要は私が違反を認めないということですが、そうすると警察官は、実況見分をすることになると言ってきました。

 実況見分ですって!? ということは取り締まりの現場に行って、いろいろ調べるということか?

 警官が実況見分について説明を始めました。まず私が実況見分に立ち会うかどうかは・・・


その23-58

 実況検分に立ち会うかどうかは私の任意であるとのことでした。警官は、都合が悪かったり来たくないのならこないこともできると言いました。私はどうせ警察に都合のいい調書を作成して(裁判で有利な結果が出るようなことしか書かないで)、私にサインを強制してくるのではないかと心配しました。

 ですが、実況検分自体がどのようなものか具体的に知らないですので、これもいい経験になるかも、と思い立ち会うことにしました。

 すると私が次に都合のいい日がいつになるか聞いてきましたので、次に仕事が休みになる日を伝えました。警察もそれに合わせてくれるようで、私が伝えた日で確定しました。

 そして最後にその場で私が言いたいことを検分を行った警官に主張していい・私を取り締まった警官とは当日直接話すことはなく別の警官が検分を行うことも確認しました。

 確かに私を取り締まった警官が検分を行っていいのなら、それは取り締まり警官の都合のよい検分結果になってしまう恐れが生じます。ですから別の警官が検分を担当しなくてはならないと決まっているようでした。また私が検分当日にいろいろ主張していいということも警官から言ってきたので、この点で少し安心しました。

 あとは当日作成された調書などをしっかり確認して、修正すべきところはしっかり修正してサインをすることが大切です。もし事実でないこちらに不利な内容などが書かれており、修正に警察が応じない場合は当然サイン拒否です。

 さて、どうなるのでしょうか、実況検分。


その23-59

 いよいよ実況検分当日がやってきました。この日は仕事が無い日ですし、午後から検分ということで朝もゆっくり寝れて検分の時間まで余裕を持って過ごしていました。

 さて検分ですが、家から約30分ほどの場所で行われます。余裕を持って指定時刻の40分前に家を出ました。10分くらい前に検分場所に到着しそうです。

 今回はきっちりと検分につきあって、主張すべきことは主張するぞ~!!変な調書は変更させるし、納得行かなかったらもちろんサイン拒否!!時間に遅れることもなさそうだし、こちらがきちんとした態度で臨めば警察もわかってくれるかもしれない。少なくともこのあと検察庁に場が移ったとき、きちんと実況検分に立ち会っていることは伝わるはずだ。そうなればこちらがイイカゲンな気持ちで取り締まりに不服を言っているのではないことが検察官にもわかるだろう。

 そんなことを考えつつ安全運転で検分場所へ向かっていました。今走っている16号線は以前の交通安全週間のとき、白バイが取り締まりやってましたから、検分に行く途中で捕まったなんてシャレになりません。

 順調に車を走らせていたのですが、浜松町の交差点に差し掛かったとき・・・

 ガーン、渋滞中・・・・。

 そうか、ここって昼間は混むんだった、忘れてた。いつもここを通るときはスクーターでした。車(4輪)を使うのは夜が多いですから、昼間のここの渋滞のことは本当に忘れてました。

 いか~ん、このままでは時間に間に合わない。印象よくしようと思ったのに、約束した時間に遅刻なんていかんじゃないかあぁぁぁぁ!!!

 ちょっとドキドキしてきました。とりあえず客観的に今までの私の行動を見返すと、反則金支払わず・警察からの連絡通じず・やっと通じて実況検分となっても時間通りに来ないGT・・・、最悪です。

 もちろん反則金を支払わないのはきちんとした不服の意思があるからであり、警察からの連絡が通じなかったといってもこちらからかけ直しているにもかかわらずラチがあかなかっただけであり、時間通りに来ないのも渋滞のせいです。これは仕方がない・・・・・・はず。

 う~ん、やっぱり時間に間に合わないのは仕方ないとは言い切れない気がする。もっと余裕を持って出るべきだったかも・・・・。

 とはいっても交差点を早く抜けたときには約束の時間になってしまいました。その交差点から検分場所まではほんの5分くらいで着くはずです。ちょっと急いで車を走らせました。遅れる旨今日検分をする警官に伝えたいですが、相手の携帯電話番号など知りません。このまま向かうことにしました。

 左に(取調べ中の容疑者は警官に撃たれて死んだと裁判所が認定した)戸部署を見つつブオオォォォ~!!(ちょっと飛ばしてます!!)

 そうしたら携帯電話に着信があるではないですか!!!画面を見ると相手先の番号は「非通知」です!!

 こ・こ・これは・・・・絶対に警察からだ!!!私は確信をもち、携帯に出てすかさず「今、戸部7丁目の交差点です。5分以内に着きます、すみません。」と言いました。そうしたら相手は私を取り締まった警官で「そうですか、わかりました。」なんて言ってましたがすぐに携帯を切りました。

 そして再びブオオォォォ~!!

次へ へ(フリーページの設定の関係で次のページがその23シリーズの続きになっていませんので青い文字の「次へ」をクリックして進んでください。












© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: