EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

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その24-3のつづきから



 それはそうと、この状況を見てみなさんは何か思うことはありませんか。わたしにはあります。





汚いことやってんじゃねぇ!!( ̄д ̄")





その24-4

 汚いことやってんじゃねぇと言ったのには訳があります。以前からの読者のみなさんはご存知の「42・8・1通達」に反する取り締まりだからです。

その内容は こちら を参考にしていただくこともできます。

 通達の中で、身を隠して取り締まりを行なうことをしないよう言ってます。 GTの別HP の写真でそれは明らかですね。警官は電柱に身を隠して違反車両を探しているのです。


その24-5

 私は警官にむかって歩き始めました。警官はこちらに気づくことなくなおも電柱に隠れて通行する車を見ていました。

 42・8・1通達違反じゃないか、ホントにふざけんなよな、などと思いつつ話しかけてみました。

GT 「すいませーん、こんにちは。」
警官(こちらを振り向く)
GT 「あの、今何かの取り締まりをしているんですよね。何を取り締まっているのですか。」
警官「んー、今春の交通安全週間だから、特に何をってものはないね。シートベルトとか携帯とか危険なのを取り締まってんの。」
GT 「あーそうですか。わかりました。ありがとうございますぅ~。」

 なるほどー、春の交通安全週間だから取り締まっているのか!!私の理解では警官の言っていることは以下のようになります。

 んー、今春の交通安全週間だから取り締まりのノルマがあるんだ。○日以内に×件取り締まらなきゃいけなくて大変なんだよー。だから危険だからとかは関係なく、とにかくノルマを消化しないとね。42・8・1通達なんて関係ないね。俺が違反車両を探しているのがドライバーに見えたら違反車両が減るじゃん!だから隠れるんだよ。効率よくキップを切らないとね!

 こんなところでしょうか。(ノルマについてはフリーページに載せてある内容を参考にして下さい。)

取り締まりを行なう警察自らが違反行為をしてはいけない!警察組織の上層部はこの現実を認識せよ!

 ・・・ていうか本当は認識していて改善しようとしてないんだろうなぁ・・・。

(その24シリーズおしまい。)


その25-1

 このシリーズではある参考文献を紹介します。「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP192の一部をどうぞ。

『 交通違反を犯していない者にまで行政処分を強制する警察

 交通違反で警察に検挙されると、それが罰則つき違反の場合、青キップや赤キップを手渡されて、刑事手続きの流れへ進むことになる(青キップの場合、反則金を納付すれば手続きは終了する。「座席ベルト装着義務違反」のように運転免許の点数だけが加算される違反もある)。
 もし、ドライバーやライダーが「自分は交通違反を犯していない」とか「警察の取り締まりのやり方はおかしい」と思うのなら、徹底的に争うべきである。そうすれば、前章までに解説したとおり、ほとんどの人は「不起訴」という刑事処分になって、刑罰を科されない。しかも、「警察が不適切な取り締まりを行なった」という実績を残すことができる。
 一般に「交通違反はカネ(反則金や罰金)で済ませるもの」と盲信されている。しかし、何回か検察庁へ出向く手間さへ惜しまなければ、相当に高い確率でカネを支払う必要はなくなる。本当は納得のいかない交通違反で泣き寝入りするほどバカバカしいことはない。
 ところで、交通違反を犯した者に対しては、運転免許の「取り消し」や「効力の停止」といった行政処分が科される。これらの処分が有効な期間はクルマの運転をすることができない。もし、その期間中にクルマを運転すれば、「無免許運転」となる。
 交通違反者に行政処分を科す権限は都道府県公安委員会が持っている。ただし、「公安委員会」=「警察」である。いちおう「公安委員」という民間人を頂点に置く形で民主主義国家の警察を装っている。
 現在、「公安委員会」=「警察」が行政処分の権限を濫用し、交通違反を犯していない者にまで、運転免許の「取り消し」や「効力の停止」を強制している。具体的に言えば、刑事処分で「不起訴」になった者に対して、
「刑事処分と行政処分は別個のものである。行政処分は警察の判断だけで実行できる」という論法を用いて、警察の交通取り締まりで検挙されたことのみを根拠として、運転免許を取り消したり、その効力を停止したりしているのである。』


 以前のシリーズで白バイの取り締まりを受けたことをレポートしました。その後なのですが、一度警察から電話がありました。ただその時は仕事中で電話に出ることが出来ず、着信履歴が残っていただけでした。伝言メモにもメッセージはなく、何のための電話かわかりませんでした。

 いよいよ検察庁から連絡があって、出頭せよとのことか?とも思いましたが、それにしても一言でも用件を伝言メモに残してもらいたかったです。電話先は県民広報課という警察組織からでした。実はここは、以前飲酒検問を拒否したときに電話した先でもあったのです。その後インターネットを通じてこのことを警察の監査をしているところに苦情のメールを入れてあります。ですのでその件で連絡があったのかもしれません。

 とにかく電話の用件が白バイの取り締まりのことか飲酒検問拒否のことか、こちらはわかりません。どのような用でこちらに電話をかけてきたのかその3日後にこちらからかけなおしてみました。すると電話口に出た人は(県民広報課の人は)、誰がGTへ電話したのかわからない、と言います。

 私の名前も伝えましたので、課の中で私に電話したのを確認すればいいと思うのですが、とにかくわからないとのことでした。

 終了~。

 県民広報課からまた電話はかかってくるのでしょうか。あれから1週間経ちましたがそれも無しです。もうどうなってるんだか。ということでいまだ検察庁からの連絡はなしという状態です。

 ここで気になるのが紹介した文献です。今現在私は白バイに取り締まりを受けた件で不服に思っていて、検察庁の呼び出しを待っているところです。つまり刑事手続きの途中であり、私の罪は確定していません。ですが、参考文献のとおりだと、既に私の違反について行政処分が行なわれている可能性が高いです。白バイの取り締まりを受ける前の違反はその1年前です。1年以上前の違反は点数に加算されません(ドライバーが点数を持っていて減点されるのではない。0点から違反に応じて点数が加算され、6点で免停)。ということは今私に加算されている可能性があるのは白バイの取り締まりを受けたときの点数だけになります。2点ですね。

 もし加算されているとすればそれも納得のいくことではありません。私の行政処分がなされているのか?気になります。

つづく


※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ( こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。

※フリーページに今までの警察シリーズを全て載せてあります。興味を持った方はそちらもご覧下さい。


その25-2

 前回、警察が取り締まりを行なってという事実だけで免停等の行政処分を行なっていることを紹介しました。今回はそのつづきです。

『「道路交通法」(以下、「道交法」という)は、その前身が「道路交通取締法」だったことからもわかるように、犯罪(交通違反など)に対する処罰を規定した刑罰法規である。法律の分類上は「特別刑法」と呼ばれる。
 運転免許の「取り消し」と「効力の停止」について、道交法第103条は「免許を受けた者が、この法律に違反したとき、公安委員会は、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができる」と定めている。
 ここで重要なのは「免許を受けた者が、この法律に違反したとき」という文言である。道交法は刑罰法規だから、警察が検挙しただけで「この法律に違反した」とは言えない。以下、詳細に検討する。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP192~P193より)


その25-3

『 略式命令と公判と赤キップ

 まず、「反則行為」(青キップで処理される比較的軽微な交通違反)の場合を考えてみよう。
「交通反則通告制度」は1967年の道交法改正で設けられた。その骨子は、反則行為で検挙された者が反則金を国に納付すれば、当該反則行為について公訴を提起されない(刑事裁判を受けなくて済む)というものである(少年の場合、家庭裁判所の審判に付されない)。
 この交通反則通告制度が設けられた理由は交通違反を大量かつ迅速に処理するためだ。比較的軽微な交通違反で検挙された者が不服を申し立てていない時にまで、刑事手続きを経て刑罰を科すのは時間と労力のムダという考えかたに基づいている。なぜなら、こうしたケースでは、罰金刑を科されることが確実だからである。それならば、最初から罰金に相当する金額を反則金として納付させる制度に改め、検挙された者が不服を申し立てた時にかぎって刑事手続きへ移行したほうが合理的と考えたのだ。
 交通反則通告制度の趣旨を踏まえれば、反則金を納付した者は、仮に刑事裁判を受けたとしても有罪は確実であったのだから、「この法律(道交法)に違反した」と言える。
 反則金を納付しなかった者は、「非反則行為」(赤キップで処理される交通違反)の場合と同様、刑事手続きへまわされる。
 刑事手続きの第一歩は検察官の事情聴取である。ここで、ドライバーが自分の交通違反を認め、刑罰に服する意思を表示すれば、ごく一部の悪質な事例を除いて、検察官は簡易裁判所に「略式命令」を請求する。「略式命令」というのは、被疑者が犯罪事実を争っていない場合、簡易裁判所が検察官の請求により、公判を開かず書面審理だけで50万円以下の罰金や科料(少額の罰金)を科すものだ。罰金や科料にあたる犯罪を大量かつ迅速に処理するため設けられた制度である。
 略式命令は公判で罰金や科料の判決を言い渡されたに等しいから、略式命令を受けた者は「この法律(道交法)に違反した」と言える(ただし、略式命令を受けた者は14日以内に正式裁判を請求できる)。
 交通違反の事実関係や警察の取り締まりの適切性を争っている者に対して、検察官が略式命令を請求することはできない。事情聴取を重ねるなど捜査を進めて、起訴するか不起訴にするかを決めなくてはならない。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP193~P194より)


その25-4

『検察官が被疑者を起訴すると、公判が始まる。公判の中心となるのは、証人尋問や鑑定などの証拠調べである。それが終われば、最終弁論(検察官の論告求刑と被告人や弁護人の意見陳述)を経て、判決が言い渡される。主な判決は「有罪」、「無罪」、「公訴棄却」(検察官の起訴が法律に違反して無効)の3種類だ。「有罪」の判決を受けた者はまさに「この法律(道交法)に違反した」と言えるし、「無罪」や「公訴棄却」の判決を受けた者はまったく逆である(いずれも最終審で確定した場合)。

 「不起訴」の持つ意味

 では、検察官が不起訴にした者はどうなるのだろうか?これらの者が「この法律(道交法)に違反した」と言えないのは明らかである。「日本国憲法」を頂点とする我が国の法制度のもと、「この法律に違反した」=「有罪」という結論は裁判所以外に下せない。
 行政処分を強制する「公安委員会」=「警察」の担当者の中で、「不起訴には『嫌疑不十分』と『起訴猶予』とがある。『嫌疑不十分』は交通違反の嫌疑が十分でないということ。『起訴猶予』は交通違反の事実はあるけれども諸般の事情を考慮して起訴しないということ。だから、『起訴猶予』の場合は行政処分を受けてもらう」と説明する者がよく見られる。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP194より)


その25-5

『 しかし、「嫌疑不十分」や「起訴猶予」という区分は検察庁内部のものであり、外部に現れる法律的な効果は「不起訴」で変わりがない。不起訴になった者が「自分は『嫌疑不十分』なのか『起訴猶予』なのか?」と問い合わせても、検察庁は「登庁内部のことなので答えられない」としか言わない。もとより検察庁に被疑者が「この法律に違反した」と結論づける権限は何もない。
 道交法は「この法律に違反した」者に対する行政処分を「公安委員会」=「警察」に求めている。言い換えれば、反則金を納付した者、略式命令を受けた者、有罪の判決を受けた者にほかならない(いずれも確定後)。「この法律の違反した」と言えない不起訴になった者にまで、「公安委員会」=「警察」の独断で行政処分を許しているわけではない。
 本来、こうした点は警察も重々承知していたはずである。というのも、刑事処分で不起訴になった者に対して、警察が行政処分を強制するようになったのは、ここ4~5年のことだからだ。それ以前は、不起訴になった者が警察に強く申し入れれば、運転免許に付いた点数をコンピューターから抹消していた。
 警察の姿勢が変化した理由は明白である。刑事処分で不起訴になる者が増えてくると、無理やりにでも行政処分を科さなければ、警察の立場と利権が失われてしまうからだ。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP194~P195より)


その25-6

『 本章の冒頭で書いたとおり、ドライバーやライダーが「自分は交通違反を犯していない」とか「警察の取り締まりのやり方はおかしい」と主張して不起訴になった場合、「警察が不適切な取り締まりを行なった」という実績が残る。このような実績が積み重なれば、ただでさえ批判の強い交通取締りは見直さざるを得ない。
 ところが、警察は常々「取り締まりは適性かつ妥当に行なわれている」という立場をとっている。これを堅持しようと思えば、刑事処分で不起訴になった者に対して、行政処分を科す必要が出てくる。何の処分も科すことができない取締りは「適正かつ妥当」なものとは言えないからである。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP195より)


その25-7

『 1年間で100億円

 続いて、次の数字を見てもらいたい。1996年中に運転免許の「効力の停止」を受けた者の人数だ(停止期間別。以下、「運転免許の『効力の停止』は「免停」という」。
 30日・・・・・・・105万4018人
 60日・・・・・・21万6614人
 90日以上・・・・・・13万5191人
 合計・・・・・・140万5823人
 これらの者のうち、免停期間を短縮するための講習を受けた者の人数は以下のとおりである(カッコ内は受講率)。
 30日・・・・・・97万9369人(92・9%)
 60日・・・・・・16万5275人(76・3%)
 90日以上・・・・・・9万4595人(70・0%)
 合計・・・・・・123万9239人(88・2%)
 講習は有料で1時間あたり1100円の手数料がかかる。免停期間ごとの講習料は、30日6600円、60日1万1000円、90日以上1万3200円となる。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP195~P196より)


その25-8

『最後に講習料収入を計算してみる。
 30日・・・64億6383万5400円
 60日・・・18億1802万5000円
 90日以上・・・12億4865万4000円
 合計・・・95億3051万4400円
 1年間で約100億円の講習料収入があるわけだ。問題は、その行き先である。
 道交法第108条の2第3項は「公安委員会は、総理府令で定める者に講習の実施を委託することができる」と規定している。当然、公安委員会は、警察の天下り団体「交通安全協会」を総理府令で定める。つまり、約100億円の講習料収入の大半は警察の天下り団体の懐に入る仕組みなのである。
 前掲の数字を見ればわかるとおり、免停期間を短縮するための講習は非常に受講率が高い。ドライバーやライダーが生活上の必要に迫られて受講するからだ。そこにつけ込んで“商売”をしているのが警察と「交通安全協会」である。講習の手数料など、6年間で3回も値上げされ、1時間あたり600円から1100円になった(講習時間は変わらず)。
 この“商売”を成り立たせるため、行政処分の強制は不可欠だ。刑事処分で不起訴になったから、「行政処分」「講習」は受けなくてもよいという「集金漏れ」があってはいけないのである。それは、「どうせ講習を受けても時間と費用がかかるのなら、検察庁で不起訴を勝ち取るべく闘う」と決意する者を生み出すし、新たな「集金漏れ」を増やす悪循環にもつながる。
 警察は「この法律(道交法)に違反した」と言えない者にまで行政処分を科し、自分たちの「メンツ」と「カネ」を保持している。その結果、法治国家、民主主義国家とは思えない理不尽な現実がまかり通っている。
 1つの実例を見ながら、さらに問題点を掘り下げていく。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP196より)


その25-9

『 激昂した警察官

 福岡県来た九州市の武井敏夫さん(57歳)は、タクシー会社に乗務員として勤務していた1990年1月9日午前0時過ぎ、北九州市小倉北区の小倉北警察暑前の交差点で、赤色の信号を無視して車両を進行させたとして、たまたま交差する道路で信号待ちをしていた白黒パトカーに検挙された。その時の状況は武井さんによれば以下のとおりである。
      *
 60歳ぐらいの男性のお客さんを乗せて、小文字どおりを担過方面から小倉北署前の交差点にさしかかったんです。すると、交差点の直前で対面の信号機が黄色になり、折から雨がパラついてきたこともあって、私は「急ブレーキを踏むとスリップするかもしれない」と思い、そのまま50 km/hほどの速度で直進しました。そして、200mぐらい先の小倉北保健所の前の交差点で赤信号のため止まり、信号待ちをしていたんです。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP196~P197より)

つづく


※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ( こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。


その25-10

『 そこへ後ろから赤色灯を回し、サイレンを鳴らしたパトカーがやって来ました。最初、私は自分とは関係ないと思っていたのですが、パトカーのスピーカーは私の車に停車を命じました。
 パトカーから警察官が降りてきて、私のクルマの運転席の横まで来ました。私が窓を開けると、警察官は「なんだタクシーか」とつぶやいた後、「信号無視です」と言いました。私は「信号無視はしていません」と答えました。
 しばらく警察官と話していると、後部座席のお客さんが「なぜ警察に止められなければいけないんだ」と怒り出しました。私が「このお客さんは(行く先)がすぐ近くなので、降ろしてからもう1度来ます」と言うと、警察官も了承しました。私としては、信号無視なんかしていないのだから、きちんと説明すれば、警察官もわかってくれるだろうという気持ちでした。
 お客さんを200mぐらい離れた場所で降ろして、すぐに私はパトカーの停車しているところまで引き返しました。そこで、私は警察官から指示されるまま免許証を手渡し、パトカーの後部座席に乗り込みました。
 パトカーの運転席と助手席に警察官が座り、「あなたは信号無視をしましたね」と迫るので、私は「信号無視はしていません。私が交差点を通過した時は黄色の信号でした」と反論しました。
 警察官は「黄色でも信号無視だ」と交通違反を認めさせようとしました。私は「あなたは交通法規を知らない。黄色の信号は、急ブレーキをかけなければならない危険な場合、そのまま進んでもいいんだ」とたしなめました。それが警察官の気に障ったようで、警察官は激昂しながら「信号は赤だった」と言い出しました。」
      *
 「道路交通法施行令」第2条は、「信号機の表示する信号の種類及び意味」として、「黄色の灯火」は「車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」と規定している。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP197~P198より)


その25-11

『 また、警察官らの執筆による『執務資料・道路交通法解説』(野下文生編著¥東京法令出版)を見ると、「従来黄色の灯火の意味については、車両等は信号が黄色の灯火になつたときは、直ちに、『停止位置』で停止しなければならないとしていた。そのため車両等が相当の注意をはらつて運転していても、停止位置に近接しているときに、信号がきいろの灯火に変わつた場合は、停止位置で急停車をしなければならないことが多く、これに後続車両等が追突するという事故が多発した。そこで昭四五・五改正で原則に対する例外規定を新設し(た)」
 と記載されている。
 検挙当時の交差点通貨の状況が武井さんの説明どおりであれば、信号無視にあたらないのは明白だ。

 免許証を“人質”に青キップへのサインを強要する警察官

 武井さんの話しを続ける。
      *
 警察官は「信号は赤だった」と言い張って譲らず、私も「黄色だった」と認めないため、水掛け論になりました。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP198より)


その25-12

『そのうち警察官は青キップに記入を始め、私にもサインを要求しました。私は「違反をしていないのにサインはできない」と拒否しました。警察官は「サインするまで、ここ(パトカー)から出さない」と脅迫し、私が「免許証を返してほしい」と頼んでも、「サインするまで返さない」と聞き入れませんでした。
 パトカーに乗り込んでから数十分が経ち、私は仕事のことが気になりだしました。その日は特に忙しい日だったのです。
 結局、「このままではラチがあかない」と思い、「サインはするけど、違反はしていないから」と断ったうえで、私は青キップにサインしました。その言葉を態度で示そうとして、私は警察官から手渡された書類(青キップと反則金の納付書)を彼らの面前でビリビリに破き、「こんなものは必要ない」と言いながら、パトカーの窓を開けて外へ捨てようとしました。
 しかし、「それを捨てたら、『軽犯罪法』違反(第1条第27号『公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者』だぞ)と警察官から恫喝され、私は粉々の紙片を丸めてシャツの胸ポケットに入れました。
 パトカーから降りた後、その“紙クズ”はどこかへ捨てました。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP198~P200より)

 以前のこのシリーズでも述べましたが、取締りを受けたときにパトカーに乗るのは絶対に避けるべきです。その理由ははっきりしていて、一度パトカーに乗ってしまうと警察の言うとおりにしないと帰れない状態に追い込まれるからです。基本的に警察車両の中に入るか入らないかは任意です。私なら、車で取り締まられた場合は車から降りないかもしれません。
 パトカーに一度入るとロックをかけられて自由に外に出るのが不可能になります。パトカーに入るのは任意ですが、出るのは任意でなくなってしまうのです。そうなってしまえば今回の例のように、サインをしないと免許証を返さないとか帰れない状態になってしまうのです。
 これはもう監禁されているのと同じ危険な状態です。そして、もし暴行されたとしても目撃者がいません。警察のやりたい放題になります。
 そしてもしサインをしてしまえば・・・・言うまでもないですね。ドライバーが交通違反を認めて不服がないことの証拠になります。もちろん法律上私たちにはサインを拒否する自由が認められていますから、それは何としても避けるべきです。


その25-13

 私たちにサインを拒否する自由があるという法律上の根拠は刑訴法第198条です。ここでは被疑者の出頭要求と取り調べについて定めています。

刑事訴訟法第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
第2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
第3項 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
第4項 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
第5項 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

 第1項で書かれているとおり、警察官の取り調べに応じるかどうかは全てこちらの任意です。道交法違反の場合、基本的に逮捕はないですから、「逮捕又は勾留されている場合」にあてはまることもないのです。

 そして第2項で述べられているとおり、警察は「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」を私たちに告げなければなりません。ですが、供述調書を取ると警察に言われたとき(桜木町の取り締まりの1件にて、詳しくはフリーページの「警察と!!??」シリーズその23を参照して下さい)にそのようなことは言われませんでした。言われた機会が1回だけですので、全ての警官がこの法律を無視しているとは言えないですが、法律を知らない警官は多い気がします。

 重要なのは第4項と第5項ですね。特に第5項でははっきりと私たちにサインをしない自由があることを示しています。あくまで警察官(や検察官)はサインを求めることができますが、強制はできないのです。

 これらのことから前回紹介した、タクシードライバーに『「サインするまで、ここ(パトカー)から出さない」と脅迫し、私が「免許証を返してほしい」と頼んでも、「サインするまで返さない」と聞き入れ』ない一件は警察官の不当な行為といえます。

 さて、話しを続けましょう。

『 青キップと反則金の納付書を破いて捨てた武井さんは、当然、反則金を支払うことなく過ごした。数ヵ月後、福岡地方検察庁小倉支部の検察官から武井さんに出頭要請があった。信号無視の被疑(疑いのある)事件について事情聴取するためである。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP201より)


※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ( こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。


その25-14

『 検察官は「2人の警察官があなたの信号無視を現認している。そもそも、あなただって信号無視を認めたからこそ、青キップにサインしたんでしょう」と詰問しました。
 私は「青キップにサインしたのは、警察官から『サインしないと、免許証を返さないし、パトカーからも降ろさない』と脅迫されたからです」と説明しました。
 しかし、検察官は「1度信号無視を認めて、サインしているんだから・・・・・・」とくり返して、私の説明に聞く耳を持ちません。
 時間が経っても議論はかみ合わず、私は検察官の机の上に置いてあった自分の免許証を取り上げ、「私の言うことを聞いてくれないのなら帰ります」と言って、イスから立ち上がりました。検察官は即座に「今帰ると、逮捕状を出すぞ」と脅しました。私は「(逮捕状を)出したらいい」と言い捨て、取調室から出たんです。』

(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP201より)

 この事例について関係する法律といえば、まず刑事訴訟法の第60条第1項があります。

刑事訴訟法第60条第1項
 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

 また刑事訴訟法第199条も関係して・・・・・・

つづく


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