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Photo By Alda Tita
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告訴すべき相手は出版社と利得者


 「職質で苦痛」と賠償提訴

  ナイフ付き万能工具を所持していたとして軽犯罪法違反容疑で摘発された
 東京都内の私立大学専任研究員の男性(43)が、
 警視庁の職務質問で過大な精神的苦痛を受けたとして
 二十一日、都と警視庁に慰謝料百万円の国家賠償と指紋など個人情報の消去、
 工具の返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。 

 訴状によると、男性は二〇〇八年六月の未明、
 帰宅中に北区の路上で警視庁自動車警ら隊の警察官三人から職務質問を受けた。
 「刃物は持っていないか」と問われ、

 リュックに入れていたナイフ付き万能工具を見せた。

 刃渡り六センチ以下の刃物を正当な理由なく所持したとして、
 軽犯罪法違反容疑で目白署に任意同行され、
 供述調書、全身と顔の写真、指紋をとられた。
 書類送検され、起訴猶予となった。
 男性は災害用という正当な理由があり、
 同法違反は成立しないと主張している。

 原告代理人の清水勉弁護士は
 「職務質問がノルマとなっていることは警察内部の資料で明らか。
 ノルマ仕事を一掃し、住民に喜ばれる警察活動に変えねばならない」とした。

 警視庁訟務課は「訴状を見ていないので、具体的なコメントはしかねるが、

 訴訟の中で明らかにしていく」とした。

  (東京新聞 2010年12月20日)



警視庁の職務質問「違法」、都に賠償命令 東京地裁

  警視庁の違法捜査で精神的苦痛を受けたなどとして、
 男性会社員が東京都などに約200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
 東京地裁(都築政則裁判長)は28日、
 男性への職務質問を違法と認め、都に5万円の支払いを命じた。

  判決によると、男性は2010年3月、
 東京・秋葉原で警察官2人から職務質問を受けた。
 カバンの中に小型ナイフ付きの万能工具が入っており、
 軽犯罪法違反容疑で書類送検されたが、5月に起訴猶予とされた。

  都築裁判長は「男性に異常な挙動など犯罪を疑う理由はない」とし、
 職務質問と所持品検査を違法と判断した。
 その後の任意同行や指紋採取は「当時、男性が承諾していた」として適法とした。

 島田恭一郎・警視庁訟務課長の話 
 主張が認められなかったことは残念。判決内容を検討した上で対応を決める。

  (日本経済新聞 2013年 5月28日)


北区で職務質問を受けた男性の訴訟については
現在判決を探しているところであるが、
東京都震災対策基本条例により、
災害対策の備えは「都民の責務」とされているから、
職務質問・所持品検査を「違法」とした判決は当たり前といえば当たり前である。

もし仮に、自分個人が警察官から職務質問を受け
軽犯罪法・銃刀法違反で任意同行を求められた場合は、
これまでブログに書いてきた通りに
当番弁護士を呼ぶのが「ブログで公表した人間」の責務である。
その際、無罪釈放とはならず、
起訴猶予あるいは刑事裁判沙汰になったらそれはそれでむしろ面白い。
自分は2000年初旬にナイフ専門の商用雑誌を読むなり
「近い将来、刃物に対する制約が必ず課せられるだろう」
とすでに考えていたから、携帯違反係争中に自分が民事訴訟を起こすべき相手は、
対人用ナイフの宣伝媒介であった雑誌の出版社、
そして本丸は広告主と宣伝記事の執筆者であることは言うまでもない。

なお、対人用ナイフ宣伝記事の執筆者の一人は、
虚偽の宣伝記事への批判に対して、
「詐欺だと思うなら訴えれたらよいのでは?」
などとブログで発言しているという(※)。
同執筆者の理屈からすれば、その記事を読んで、
殺人及び傷害教唆だと思う人間から出版社共々訴えられたとしても、
もちろん想定範囲内のことであるに違いない。

  ※キャッシュで検索してみたところ、正確には

とあった。
   ナイフで人を刺す記事がオモシロ宣伝か?









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Last updated  2014年03月29日 23時54分02秒
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