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「商標としてであると又はその一部としてあるとを問わず、商業上の道徳に反する目的で又はスイス人の国民感情を害する虞のある状態で私人、団体又は商社がスイス連邦の紋章又はそれを模倣した記章を使用することは、常に禁止する」(同条約35条より一部抜粋)などと、スイスの紋章の濫用を防止するための特別な扱いが国際的に定められている。なおスイスの国旗に関しては
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