受給手続き/ 届等

受給手続
1. 障害給付裁定請求書
2. 年金手帳
3. 医師の診断書
4. 戸籍抄本等
  を添付し 社会保険事務所 に提出します。
手続きのしかた (年金診断書の必要枚数)
障害認定日に年金の障害の状態にあてはまる人

障害認定日(初診日から1年6カ月目) から1年以内に請求する場合は、 障害認定日の年金診断書1枚が必要です。 

障害認定日の翌月分から受けられます。 

障害認定日から1年以上たってから請求する場合を遡及請求といいます。 

障害認定日の年金診断書と現在の年金診断書と計2枚が必要になります。
その結果、過去の分も最高5年間までさかのぼって受けられることになります。 
障害認定日に年金の障害の状態にあてはまらない人

障害認定日に障害の状態が軽かった人は、 その後、 年金にあてはまる障害の状態になった時に
請求できます。 これを事後重症といい、 この場合は請求した翌月分からしか受けられません。 
現況届・有期認定
年金受給が始まると、 その人の現況 (生存) や障害の状態を確認するため、
「現況届」を毎年提出することになります。 身体障害のように障害が固定している場合はいいのですが
精神障害者のように障害の状態に変化がある場合は、 診断書を1~5年ごとに提出する必要があります。
これを 「有期認定」 といいます。

この診断書によって、 障害の程度が軽くなったと診断される場合は、 等級が変更されたり
年金支給が停止されることもあります。 但し、 支給停止になっても
その後障害が重くなれば再び支給されます。 

※年金制度は1986年 (昭・61年) に大幅な改正が行われました。
  ここでは改正以降の現在のしくみについて説明しましたが、 改正前に障害年金を受給できる状態に
  あった人に ついては、 保険料の納付要件や、 障害認定日の扱いなどについて
  違いのある旧制度が用いられます。 

※1994年 (平・6年) 11月に年金制度が一部改正されました。 
  障害年金についても旧制度での無年金者の一部救済や無拠出制の障害基礎年金の方の
  所得制限の緩和などの改善が行われました。 
  詳しいことは、 年金の窓口で聞いて下さい。


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