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エイプリルカフェのホームページに,「平成19年度行政書士試験解答速報」を掲載しました。今年の行政書士試験は,一般知識で判断に迷う問題もありましたが,テキストに記載されている事項をちゃんとわかっていれば大丈夫だった問題が多いと感じています。詳しくは,また今度ブログで書きます。今日は,試験でお疲れでしょうから,のんびりしてください。行政書士試験のエイプリルカフェ
2007.11.11
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明日,ついに本試験ですね。今年はながらく更新ができませんでしたが,みなさん一般知識は大丈夫でしょうか。1点だけポイントを。<試験直前に見るもの>試験前に一般知識のテキストを見るときは,試験範囲を浅く広くみても,あんまり効果がありません。「選挙制度」とか,「日銀」とか,そういうふうに分野を1つに絞って,しっかりと見てください。最近の行政書士試験では,そのほうが合理的です。行政書士試験のエイプリルカフェ
2007.11.10
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こんばんは。コメント欄で,「一般知識のうち,経済,社会,情報が苦手」というのがあったので,ここで返信を兼ねて書いておきます。返信が遅くなってすみません。もともと「一般知識は苦手」という受験生は多いんですけど,一般知識のうち特に「経済,社会,情報」は一番やっかいなところですね。例えばですね,「個人情報保護」であれば,個人情報保護法とか,行政機関個人情報保護法とか,そういう法律が中心になりますから,わりと勉強しやすいんですよ。行政書士試験の受験生は,これまで法律を勉強してきたわけですから。ただ,それが経済分野になってくると,そもそもの学問領域が違いますから。一気に混乱するわけです。「ディフュージョンインデックス??フィスカルポリシー???」という感じですね。これの対策として,一般知識の教材を作っている身としては,「うちの教材はわかりやすく作ったから安心してください」というのが本音です。ですが,「自分が使っている教材はどうしてもわかりにくい」という方は,「全部完全に理解することはあきらめて,理解しやすいところから勉強する」ということが最も現実的です。そもそも一般知識の範囲は,やろうと思えば無限に広がりますから。どうしてもインプットに抵抗がある人は「試験に出るところで,かつ自分が理解しやすいところ」から勉強するようにしてください。おすすめの分野は,「政治」「個人情報保護」「文章理解」です。今の行政書士試験では,「政治・経済・社会」6問「情報通信・個人情報保護」5問「文章理解」3問出題されますから,「政治」「個人情報保護」「文章理解」の3分野だけでも完全に仕上げておけば,それなりに得点できます。あとは,「経済」「社会」「情報通信」で理解しやすいところをピックアップして学習してください。なお,「経済」でも,財政と日銀関連は理解しやすいですからおすすめです。ちなみに,絶対にやってはいけないのが,「苦手な分野だけど,とりあえず浅く広くテキストを見て丸暗記!」です。本試験では,得点に結びつくことはまずありません。行政書士試験のエイプリルカフェ
2007.07.18
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これからのブログですが,まず絶対得点源にすべき文章理解からはじめて,頻出分野の解説を少しずつやっていくことにします。平成18年度の行政書士試験用に書いた以前のブログも,今ざっと読み返してみたらまだ使えそうだったので,削除はせずそのままにしておきます。行政書士試験では一般知識の出題数が減ったとはいえ,足切りにあう人はまだまだ多いですから,しっかりがんばりましょう!!行政書士試験のエイプリルカフェ
2007.04.02
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いや~。さっき3ヶ月ぶりにブログを書きましたが,10分もたたないうちにアダルト系のトラックバックが3件もきました。これはやっかいですね。さっそくブログの設定を,「トラックバックを受け入れない」に変更。どうでもいいんですが,楽天のトラックバック設定画面。タイトルが「トラックバック受付設定」となっていて,選択肢が「受け入れる」「受け入れない」「楽天ブログからのみ受け付ける」の3つ。教材制作で日々神経質に文章書いている身としては,「受け付ける」か「受け入れる」かのどっちかに表現を統一すべきなんじゃないかと思うんですが,これはもう職業病でしょうか。。行政書士試験のエイプリルカフェ
2007.04.02
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こんばんは。3ヶ月ぶりにブログ更新です。。あっという間にもう4月ですね。ここしばらくは,仕事でばたばたしていて,なかなかブログを書く時間がなかったんですが,そろそろ一般知識のことを書いていこうかと思います。行政書士試験のエイプリルカフェ
2007.04.02
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今年ももうすぐ終わりですね。いろいろありましたが,充実した一年だったと思います。ブログを始めたのも今年からでしたし。来年もよろしくお願いします。よいお年を。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.12.31
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さっき書いた「適度に休憩しながら勉強していきましょう」について補足を。当たり前のことですが,休みすぎるのもよくないんですよね。というのも,休みすぎるとせっかく身についた勉強する習慣がなくなって,あっという間に1ヶ月~3ヶ月くらいたってしまいます。実際,私もこのブログそうでしたし。。。(>_
2006.12.23
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こんばんは。明日はクリスマスですね。もう来年の行政書士試験受験を決めている方もいると思いますが,明日はせっかくの日曜&クリスマスですし,ゆっくりしましょう。平成18年度から行政書士試験も10月実施から11月実施に変更されましたし,まだ時間はあります。あんまり早い時期からがんばりすぎると,途中で中だるみしてしまいますから。試験当日にピークを持っていけるよう,適度に休憩しながら勉強していきましょう。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.12.23
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こんばんは。ここ何日か,「一般知識の学習法がわからない」という質問をよく受けましたので,それに対する回答を書いておきます。まず前提として,近年の傾向なんですが,行政書士試験の一般知識は「深く狭く」なっていると思います。昔は「浅く広く」だったんですけどね。この傾向に変化によって,出る分野がだいたい予想つくようになりました。ですので,学習については「この分野がでたらどんな問題でも絶対解ける!」という分野を1つずつ増やしていくことが有効です。「とりあえず浅く広く勉強して,どんな問題が出ても対応できるように」という勉強も,昔はよかったんですけどね。現在ではそれほど有効ではありません。なお,「この分野がでたらどんな問題でも絶対解ける!」という分野の数自体は,多くなくても構いません。でる所はほぼ決まってますから。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.12.08
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最近寒くなりましたね。今日はひさしぶりに仕事が休みだったんですが,家でのんびりしてました。昨日のうちは,ドライブでも…と思ってたんですが,バイクだと寒さが2倍ですから。1日中ごろごろするのもたまにはいいもんです。おかげで疲れもとれました。行政書士試験が終わって,もう来年の準備をはじめてる人もいるともいますけど,適度に休みは必要です。がんばりすぎると途中で気力が続かなくなりますから。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.19
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いかがでしたでしょうか。新傾向になってから初の試験でしたから,いろいろと大変でしたでしょうけど,お疲れさまでした。解答速報はここに掲載してありますので,よかったら見てください。これからもうちょっと仕事して帰ります。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.12
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ついに明日ですね。試験は午後1時からですから寝坊する人はいないでしょうけど,今日は早めに寝ましょう。頭の疲れをとって,ベストの状態で試験に臨んでください。なお,エイプリルカフェでも明日は解答速報をやります。たぶん午後7時ごろからになると思いますが,受験後は自己採点もしてみてください。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.11
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前回みた介護保険は,2000年にスタートした制度ですが,2005年に改正が行われ,一部を除き2006年4月から施行されています。【2005年改正の概要】2005年改正の方向性としては,「予防システムの充実」です。要介護状態の方に支援をするだけでなく,そもそも要介護状態にならないように予防するわけです。<背景>なぜこういう改正があったかというと,介護保険を利用する人が増えすぎたんですね。2000年度の利用者 約150万人2005年度の利用者 約320万人2000年度の給付 3.2兆円2005年度の給付 6.0兆円わずか5年で倍に増えてます。で,どういう人たちが増えたかというと,「要支援者」や「要介護1」など,軽度の要介護者。ということは,予防をちゃんとやってこういう軽度の人たちが介護保険を利用しなくてもいいようになれば,全体の保険給付額も減って運用が楽になるわけです。<その他の改正点>介護施設における居住費および食費を全額自己負担化→在宅介護との格差を解消地域密着型サービス→1つの事業所で,訪問や宿泊などすべてのサービスを提供(顔なじみの職員ができて安心して利用できる)。→夜間対応の訪問介護制度導入行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.08
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今回は,介護保険についてです。介護保険は,今年の出題可能性が極めて高いです。【理由】・2000年と2003年に出題されているので,周期的に本年度はでそう。・介護保険法が2005年に改正され,一部を除き2006年4月から施行されている。では,介護保険の概要についてみていきましょう。(1)定義簡単にいうと,介護保険というのは,40歳以上の者から強制的に保険料を徴収して,介護を要する高齢者に介護サービスを提供するシステムです。2000年からスタートしました。みんなで高齢者の介護にかかる費用を負担しようという感じですね。(2)保険料介護保険の財源は,40歳以上の者から強制的に徴収した保険料と,国や地方自治体の出資が5割ずつとなっています。で,ここで注意して欲しいのは,保険料を納める義務を負うのは,「40歳以上」ということです。ですので,65歳だろうが70歳だろうが保険料は納めなければなりません。「介護保険の保険料納付義務を負うのは,40歳以上65歳未満である」とかいう選択肢がでたら当然「×」です。ちなみに,保険料の納付方法・納付額は40歳以上65歳未満と,65歳以上で違っています。40歳以上65歳未満の方は,医療保険経由で負担。65歳以上の方は所得に応じて市区町村ごとに定める額を年金から払います。(3)保険者介護保険の保険者は,市町村と特別区です。権限は広範で,介護サービスの給付水準から保険料の設定まで市町村および特別区が行います。(4)保険給付介護保険の保険給付を受けるには,市区町村に申請して,「要介護・要支援」という認定をうけなければなりません。この判断は,介護認定審査会が行います。【用語解説】介護認定審査会介護認定審査会は,保険・医療・福祉の学識経験者から構成される。審査は,調査員が行う認定調査の結果と主治医の作成する意見書をもとに行われる。<介護の判定>↑最も重い要介護5要介護4要介護3要介護2要介護1要支援2要支援1自立(給付対象外)↓最も軽いちなみに,介護サービスの1割は利用者が自分で負担します。【注意】介護保険の給付対象は,65歳以上の高齢者に限られません。40歳~65歳未満の方でも,認知症や末期がんなどで「要介護・要支援」と判断されれば給付対象となります。これ以外は対象とならないのでご注意を。例えば,バイク事故などで20歳の青年が寝たきりになったとしても,介護保険の給付対象とはなりません。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.08
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では,「年金」について見ていきましょう。年金について,過去10年分の過去問を見てみると,次のようになっています。1999年 選択肢の1つとして出題2001年 年金制度を1問として出題2002年 選択肢の1つとして出題今年あたり出されてもおかしくないですね。【年金の種類】年金には,「厚生年金」「国民年金」「各種共済組合」などの公的年金と,「企業年金」「個人年金」などの私的年金とがあります。このうち,行政書士試験で問われるのは公的年金のみです。では,公的年金についてそれぞれ見ていきましょう。「国民年金」被保険者(国民年金法7条): 第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者。 第2号被保険者 被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者。 第3号被保険者 2号被保険者の被扶養配偶者である20歳以上60歳未満の者。保険者:政府(国民年金法3条1項)保険料月額の保険料は,2005年度分が13,580円。これ以降,2017年度まで毎年280円ずつ引き上げる。2017年度以降は16,900円とする。(国民年金法87条,2004年改正※)※2004年改正の概要(1)国庫負担割合の引上げ高齢化社会に伴う年金支出の増大のため,国民年金の国庫負担割合を1/3から1/2へ段階的に引き上げる。(2)保険料の引上げ保険料を2017年までに段階的に引き上げる。(3)物価スライド式の凍結これまでは,物価水準が上がれば年金の支給額も上げていたが,それを凍結。(4)その他障害年金や遺族年金制度,次世代育成支援の拡充など,社会福祉の充実策が充実。「厚生年金」被保険者:事業所で使用される労働者(厚生年金保険法9条)保険者:政府(厚生年金保険法2条)保険料:事業主と被用者が2分の1ずつ負担(厚生年金保険法82条1項)「各種共済組合」被保険者:公務員や私立学校職員など保険者:各種共済組合保険料:組合員は一定の掛金を負担この「各種共済組合」なんですが,「各種」と書いているだけあって対象者ごとに組合があります。健康保険でみたのと同じですね。【まとめ】以上紹介した年金制度は,すべて強制加入です。職業別に加入する年金制度をまとめると次のようになります。自営業者 国民年金会社員 国民年金+厚生年金公務員 国民年金+共済年金これを見てわかるとおり,自営業者は国民年金だけになってますね。これだと会社員などに比べて,「高齢になったときに困る」という問題があったので,現在では「国民年金基金」という任意加入の公的年金があります。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.06
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いよいよ今週の日曜は,行政書士試験の本番ですね。手をケガしてから更新が滞ってしまいましたが,試験直前に見ておいたほうがいい箇所を明日からアップしていきます。最後まであきらめずにがんばりましょう。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.11.05
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前回ブログを書いた直後,「車のドアで手をはさむ」という不注意きわまりない理由でケガをしてしまいました。おかげでしばらく右手が使えず,パソコンがちゃんと打てない状態に(ちょっとでも力をいれようもんならものすごく痛い)。。(×_×;)ま,昨日あたりから痛みもほとんどなくなって,パソコンもいつもどおり打てるようになったんですけどね。結局,ちゃんと痛みが取れるまで10日くらいかかってしまいました。みなさんもケガには気をつけてくださいね。受験生で利き手をケガすると,マークシートが塗りづらくなってやっかいですから。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.09.13
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今年の行政書士試験の出願締切は,9月8日(金)です。出願を忘れるのだけは避けるようにしましょう。今年からネットでも申込みができるみたいですからね。受験生の方は,このブログを読んだらすぐにでも出願してください。行政書士試験研究センターはこちら行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.31
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では,「医療保険」について見ていきましょう。これは,被保険者が病気やケガなどをした場合に,診察・手術に必要な医療費を保険者が一部負担する制度です。<念のため用語解説>被保険者=保険に加入している人保険者=なんかあったときに保険金を支払う義務を負う人。有名な話ですが,日本では「国民皆保険」が完成していて,すべての国民が何らかの公的医療保険に加入しています(強制加入)。【医療保険の種類】医療保険には,「健康保険」,「国民健康保険」,「各種共済組合」の3つがあります。それぞれ対象者や保険料などが違いますので,概略をおさえておきましょう。「健康保険」被保険者:労働者およびその被扶養者(健康保険法1条)保険者:政府,健康保険組合(健康保険法4条)保険料:事業主と労働者が1/2ずつ負担(健康保険法161条1項)*要するに,サラリーマンとその家族を対象にした保険だと思ってください。サラリーマンは,就職すると自動的に「健康保険」に加入します。「国民健康保険」被保険者:市町村または特別区の区域内に住所を有する者-健康保険などに加入している者(国民健康保険法5条6条)保険者:市町村および特別区,国民健康保険組合(国民健康保険法3条)保険料:収入や世帯の被保険者数等に応じて徴収(※)※具体的な保険料は各自治体によって異なります。被保険者が「市町村および特別区」ですから。*農業従事者や自営業者など,サラリーマン以外を対象にした保険だと思ってください。「各種共済組合」被保険者:公務員や私立学校職員など保険者:各種共済組合保険料:組合員は一定の掛金を負担この「各種共済組合」なんですが,「各種」と書いているだけあって対象者ごとに組合があるんですね。根拠条文についても,それぞれ「国家公務員共済組合法」,「地方公務員共済組合法」,「私立学校教職員共済組合法」,「農林漁業団体職員共済組合法」というように複数ありますので,上記の説明には根拠条文をのっけてません。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.26
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では,前回の練習問題の解答です。ア 誤第4段落を見ると,「それぞれの要素を十分とは言えないまでも満たしていた場合,上記の要素を原因として植物が枯れてしまうことはおよそありえない」って書いてありますよね。これを見て,アを正しいと思った方もいるかもしれませんが,実際は×です。というのも,アには「日光,水や栄養,気温を適切に与えられた植物」って書かれてますよね。でも本文を見ると,日光,水や栄養,気温「など」って書いてあります。つまり,本文に挙がっている「日光,水や栄養,気温」というのは単なる例示なんです。これら3要素を満たしたとしても,ほかの要素があるかもしれないんですね。というわけで,アは誤りということになります。イ 誤第3段落を見ると,日光がまったくささない部屋に置きつづけた観葉植物は,水や栄養を適切に与えていたとしても,枯れてしまう「ことがある」と書かれてますね。“枯れてしまう”とは断言されてません。それに,本文の冒頭を見ると,植物の健全な成長に必要な要素として,「適度な」日光と書かれてますね。つまり,「日光がまったくささない」という状態が「適度」である植物が存在する可能性もあるわけです。このことは,第3段落の記述が,「例えば」から始まる具体例にすぎないことからもわかります。というわけで,イは誤り。ウ 誤これはわかりますよね。典型的なひっかけ問題です。“ビニールハウスなら,「適度な日光,水や栄養,気温など」の諸条件を一般のオフィスなどに比べてより適切に満たしている”ということは本文のどこにも書かれてません。というわけで,ウは誤り。エ 正唯一の正解肢です。第2段落に「いずれか1つの要素を完全に満たしていたとしても,他の要素を満たしていなければ,植物が健全に成長しない場合がほとんどである」って書いてありますよね。<まとめ>文章に書かれていることを正解に理解すること。文章に書かれていないことを勝手に補わないこと(記述ウの解説参照)。この2つが文章理解の大原則です。今回の練習問題はちょっと極端な例でしたが,こんな感じで,「文章を正確に把握する」ということをテーマにした問題はよく出ますので注意して下さい。ちなみに,今回の練習問題の類題を過去問でいうと,平成10年問題7です。この過去問,エイプリルカフェの受講生さんでしたら,お送りしているテキスト「一般知識」の過去問部分に,「問題1」として入ってます。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.25
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こんばんは。前回書いた文章理解の記事を受けて,今回は練習問題です。では,さっそく解いてみましょう。【練習問題】問題 次の文章は,植物の生育に関する記述である。この記述に照らし正しいものはいくつあるか。植物の健全な成長に必要な要素としては,適度な日光,水や栄養,気温などが挙げられる。これらの要素は,互いに代替が不能なものであることが多いため,いずれか1つの要素を完全に満たしていたとしても,他の要素を満たしていなければ,植物が健全に成長しない場合がほとんどである。例えば,日光がまったくささない部屋に置きつづけた観葉植物は,水や栄養を適切に与えていたとしても,枯れてしまうことがある。これとは逆に,それぞれの要素を十分とは言えないまでも満たしていた場合,上記の要素を原因として植物が枯れてしまうことはおよそありえない。植物にとっては,特定の要素のみが完全に満たされるよりも,すべての要素に気を配ってもらった方がありがたいのである。ア 日光,水や栄養,気温を適切に与えられた植物は,枯れてしまうことはおよそありえない。イ 日光がまったくささない部屋に置きつづけた観葉植物は,他の要素を十分に満たしていたとしても枯れてしまう。ウ ビニールハウスで管理されている植物は,一般のオフィスなどに置かれている観葉植物より生育がよい。エ 水や栄養は適切に与えたが,他の要素については一切満たしていない環境にある植物は,健全に成長しない場合がほとんどである。解答は次回の記事で。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.22
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では,「文章理解」について。今回が初回なので,文章理解の大原則を確認しておくと,「文章をちゃんと理解すること」ですね。ものすごく当たり前なんですが,これ意外とできない人多いんですよ。例えば,こんな人いますよね。<具体例>A君:こないだインド旅行したんだけど,レストランでぼったくられちゃって。やっぱり日本のほうがちゃんとしてる店が多いから安心だよね。B君:日本にだって,客からぼったくるような変な店があるじゃん。こんな感じ。B君の発言は,あきらかに的外れですよね。だってA君は,日本のほうがちゃんとしてる店が「多い」としか言ってませんから。「およそ日本の店なら全部ちゃんとしてる」ということは一言も言ってません。そうすると,このA君の発言に対し「日本にだって,客からぼったくるような変な店がある」という例外の指摘をしても,意味がないわけです。行政書士として仕事をするときにこんなミスをしないよう,「日本語を正確に把握する」という能力を問うのが文章理解の基礎的な出題形式です。では,次回はこれに関する練習問題でもやってみましょうか。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.20
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「社会保障」というのは,国民の生存権を確保することを目的とした保障です。憲法25条の具体化といってもいいかもしれません。イメージとしては,「病気とかケガしたら,治療代いくらか出してあげるよ。生活苦しかったらいくらか生活費あげるよ。」という感じです。まさに,「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条1項)を支援する制度です。では,この社会保障にはどんな種類があるか見ていきましょう。【社会保障の種類】<社会保険> 医療:健康保険,国民健康保険,各種共済組合 年金:国民年金,厚生年金 労働:雇用保険,労働者災害補償保険 介護:介護保険<社会福祉> 児童福祉法,身体障害者福祉法,老人福祉法,母子福祉法<公的扶助> 生活保護法<公衆衛生> 医療:予防接種,公害対策,結核等の予防 環境:下水道の整備,廃棄物処理・清掃*社会保障に関する法律は,社会情勢の変化によっていろいろと作られますから,細かいところまで含めるとキリがありません。メジャーなところとしては上記のようになります。では,次回以降,詳しく見ていくことにしましょう。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.20
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今日は,休みをとってひさしぶりに実家に帰ってました。実家の窓から見た風景↓ 田舎の景色です。で,親との会話で出た話題なんですが,最近「墓参り代行業」というのが注目されているらしいですね。このビジネス,第一印象だと「墓参りをめんどくさがるどうしようもない人」を対象にしてるようなイメージがあって,「墓参りを他人まかせにするなんて…ヘ(´o`)ヘ」と思ったんですが,実態は違うみたいですね。ネットでいろいろ見ていると,「おじいさんの墓参りに行きたいんだけど,自分も寝たきりで動けないから誰かにお墓を掃除してきて欲しいおばあさん」とか,そういった方々を対象にしているみたいです(ネタは2006/8/12の神戸新聞ウェブサイト)。実際,高齢者や入院中の方からは感謝の声が挙がっているとのこと。第一印象だけで思い込みを持つことは恐いですね。ちゃんと調べることの重要性を改めて認識しました。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.18
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ブログをはじめてしばらくたちますが,これまで文章理解の記事を一件も書いてませんでしたね。いまさらですが,文章理解は非常に重要です。なぜかはわかりますよね。「出る問題・解法が決まっていて対策がたてやすいから」です。過去の行政書士試験問題を見てみると,出題される問題文のジャンルにかかわらず,だいたい決まったパターンで問題が作られています。というわけで,今後の数回は文章理解について書いていきます。ご期待を。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.18
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今回は「EU(欧州連合)」です。過去10年間の行政書士試験で,EUがらみの出題は3問。1996年 ECの歴史2000年 EUの加盟国2001年 EU本部の場所5年に1度くらいのペースで出てますので,今年あたり気をつけたほうがいいかもしれません。では,見ていきましょう。【EUの概要】「EU(European Union)」は,ヨーロッパ各国による国家連合体です。1993年11月1日,マーストリヒト条約により発足しました。前身は,「EC (欧州共同体)」。加盟国の経済,政治,軍事など,あらゆる分野での統合を目指しています。<基礎データ>本部:ベルギーのブリュッセル※加盟国:25ヵ国(2006年8月現在)通貨:ユーロ※本部はベルギーの首都ブリュッセルですが,すべての機関がブリュッセルにあるわけではありません。例えば,欧州議会はフランスのストラスブール,欧州中央銀行はドイツのフランクフルトにあります。【EUの歴史】<ECが設立されるまで>1945年 第二次世界大戦終結 1948年 OEEC(欧州経済協力機構)発足。 「ベネルクス三国※」により関税同盟が結成。この関税同盟がEUの土台となるわけです。※ベネルクス三国=ベルギー,オランダ,ルクセンブルク1952年 ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)発足。戦争で大量に使用する石炭・鉄鋼を監視する目的。 1957年 ベネルクス三国+フランス+西ドイツ+イタリアの6ヶ国によって「ローマ条約※」が調印。※ローマ条約=「EEC (欧州経済共同体)」 設立に関する条約 1958年 EEC(欧州経済共同体),EURATOM(欧州原子力共同体)発足。 1960年 イギリスやオーストリアなど,EECの枠外にあった7ヶ国が,EECに対抗して「EFTA(欧州自由貿易連合)」を設立。 1965年 ブリュッセル条約調印。この条約で,EEC,EURATOM,ECSCを統合して,新たに「EC(欧州共同体)」を設立することが決定(実際の設立は1967年)。<EC設立後>1967年 EC発足1968年 EC内で関税同盟が完成。農業共同市場が発足。 1973年 イギリス,デンマークがEFTAを脱退し,ECに加盟。アイルランドがECに加盟。 1979年 EMS(ヨーロッパ通貨制度)が発足し,ヨーロッパでの通貨単位(ECU)を作ることが合意。1981年 ギリシャがECに加盟。 1985年 パスポート統一。1986年 スペイン、ポルトガルがECに加盟。 1989年 冷戦終結。これに伴い,東ヨーロッパ諸国の民主化が進む。ベルリンの壁崩壊。 1990年 東西ドイツが統合。東ドイツ地域もECに加盟。 1991年 ソ連崩壊。独立国家共同体 (CIS) 発足。 1992年 マーストリヒト条約調印。これにより,「EU(欧州連合)」発足が決定される。<EU設立後>1993年 「EC(欧州共同体)」を母体としてEUが正式に発足。 1994年 「EEA(欧州経済地域)」成立。 1995年 オーストリア,フィンランド,スウェーデンがEUに加盟。 EU加盟国間での,人の移動が自由化(シェンゲン条約)。 1997年 EU首脳会議でアムステルダム条約採択※。※アムステルダム条約=「EU(欧州連合)」の新たな憲法といわれる基本条約。統合諸手続の改正,EU加盟基準の見直しなどが明記される。1997年採択,1999年発効。1999年1月1日 単一通貨「ユーロ」導入。 2002年1月1日 ユーロ通貨の流通開始(イギリス,デンマーク,スウェーデンを除く)。 2002年2月28日 ユーロへの切替えが完了。イギリス,デンマーク,スウェーデンを除く12ヶ国における旧通貨の流通が終了。 2003年 欧州連合評議会で「欧州理事会常任議長」の創設が提案される。 2004年 ポーランド,ハンガリー,チェコ,スロヴァキア,スロヴェニア,エストニア,ラトヴィア,リトアニア,キプロス(南キプロスのみ),マルタの計10ヶ国がEUに加盟。2004年6月19日 欧州憲法草案を採択。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.15
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近代日本の政治史については過去によく出題されていました。直近の10年間を振り返ってみると,1996年~2000年にかけて毎年出題されています。なんですが,それ以降しばらく出題されていません。今年度から一般知識の出題数が減ったこともあって,この傾向は今後も続くと思いますが,出ないというわけではありませんから,おおまかな流れくらいは理解しておきましょう。<明治維新期以降の日本>1853 アメリカ東インド艦隊,浦賀沖に到着(ペリー来日)1854 日米和親条約調印(不平等条約)1858 日米修好通商条約調印(不平等条約)1867 大政奉還1868 政体書公布,太政官制樹立1871 岩倉遣外使節団,横浜港を出発(1873年9月に帰国)1873 征韓論争に破れた西郷隆盛,板垣退助らが参議を辞す1877 鹿児島で西郷隆盛による挙兵,西南戦争始まる(10月24日鎮圧)1877 立志社が国会開設の請願を元老院および左院に提出1882 伊藤博文,憲法調査のためヨーロッパへ出発1885 太政官制が廃止され,内閣制度が定められる(初代首相は伊藤博文)1889 大日本帝国憲法発布(発布時の首相は黒田清隆)1890 第1回衆議院議員総選挙 第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙 第1回帝国議会開院式1894 日英通商航海条約調印(領事裁判権撤廃) 日本が清国に宣戦布告し,日清戦争勃発1895 日清講和条約(下関条約)調印1898 第1次大隈内閣成立1902 日英同盟協約調印1904 日本がロシアに宣戦布告し,日露戦争勃発1905 日露講和条約(ポーツマス条約)調印1910 韓国併合に関する条約調印1911 日米通商航海条約改正調印(関税自主権確立)1914 オーストリアがセルビアに宣戦布告し,第1次世界大戦勃発 日本がドイツに宣戦布告1915 中国に対し21ヵ条の要求を提示1917 ロシアで革命によりソビエト政権成立(10月革命)1918 寺内内閣がシベリア出兵を宣言 富山で米騒動勃発,全国へ波及 原敬内閣成立 第1次世界大戦終結1919 パリ講和会議開催 朝鮮で独立運動が全土に拡大(3.1独立運動) ベルサイユ講和条約調印1920 国際連盟発足,日本も加盟1921 株価暴落,戦後恐慌始まる1923 関東大震災1925 衆議院議員選挙法改正公布(男子普通選挙実現)1928 第16回総選挙(初の男子普通選挙) 張作霖爆殺事件1930 ロンドン海軍軍縮会議開会1931 柳条湖事件(満洲事変)勃発1932 満洲国建国宣言 5.15事件1933 日本が国際連盟を脱退1936 2.26事件1937 盧溝橋事件により日中戦争勃発1938 国家総動員法公布1939 ドイツ,ポーランド進撃を開始(第2次世界大戦勃発)1940 日独伊三国軍事同盟条約調印 大政翼賛会発足1941 東条英機内閣成立 日本軍がハワイ真珠湾を攻撃し太平洋戦争勃発1942 ミッドウェー海戦(戦局の転機)1944 小磯国昭内閣成立1945 アメリカ・イギリス・ソ連がヤルタ会談をひらく 東京大空襲 アメリカ軍が沖縄本島に上陸 ドイツが無条件降伏(5月) 日本がポツダム宣言受諾(8月)1946 第1次吉田茂内閣成立,日本国憲法公布1947 日本国憲法施行1950 朝鮮戦争勃発1951 サンフランシスコ講和条約・日米安全保障条約調印行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.14
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今年の行政書士試験ですが,すでに願書の配布が始まってます(8/7~9/8)。みなさんもう取り寄せました?直前になってあわてないように,早めに出願しときましょう。で,試験案内を見ると,去年から合格基準が変わっていることに気づきます。+++++++合格基準の抜粋++++++++次の要件のいずれも満たした者を合格とします。 ・行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が,満点の50パーセント以上である者。 ・行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が,満点の40パーセント以上である者。 ・試験全体の得点が,満点の60パーセント以上である者。(注)合格基準については,問題の難易度を評価し,補正的措置を加えることもあります。 +++++++++++++++++++++++++++++ま,要するに一般知識の足きりラインが「50%」から「40%」に下がったということです。あと,「補正的措置」ですね。例えば,問題が難しすぎてあまりにも合格者が少なすぎた場合,合格ラインを下げて合格者を増やすとか,逆に,問題が簡単すぎて合格者があまりにも多すぎた場合,合格ラインを上げて合格者を減らすとか,そんな感じです。ただ,いずれにせよ,これは試験対策そのものとは直接の関係はないですからね。従来どおり,「基礎からしっかり学習してできる限り高得点をとる」ということを心がけてください。「一般知識は40%超えればいいんだ」とか思ってると,いい結果はでません。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.12
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ながらく続いてきた選挙制度ネタですが,ようやくまとめです。日本での具体的な運用について確認しておきましょう。<衆議院議員選挙>衆議院議員選挙では,「小選挙区比例代表並立制」がとられています。ようするに,小選挙区と比例代表制の両方が使われているわけですね。あと,衆議院議員選挙の比例代表制は,「拘束名簿式」が採用されています。<参議院議員選挙>参議院議員選挙では,「選挙区比例代表並立制」がとられています。「選挙区」という言葉が出てきましたが,これは大選挙区制と小選挙区制を並立させたものです。ようするに,選挙区ごとに,2人以上の当選者を出すところと,1人しか当選者を出さないところがあるんですね。あと,参議院議員選挙の比例代表制は,「非拘束名簿式」が採用されています。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.09
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前回,「比例代表制」についてみましたが,日本での「比例代表制」には,「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」があります。今回は,この違いについてみていきましょう。<前提>比例代表制の下では,立候補は政党ごとに行いますから,政党はあらかじめ立候補者名簿を作成します。この名簿の仕組みに,「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」があるんですね。「拘束名簿式」まず,政党は,あらかじめ候補者に順位をつけた名簿を作成します。で,有権者は,政党へ投票をします。その結果,得票数に応じて政党ごとの当選者数が決まりますよね。あとは,あらかじめ作成してあった名簿の順位にしたがって当選者が決まるわけです。「非拘束名簿式」まず,政党は,あらかじめ立候補者名簿を作成します。この名簿では,候補者に順位はついていません。で,有権者は,政党と候補者に投票をします。そして,政党と候補者の得票数を足した数に応じて政党ごとの当選者数を決めます。最後に,各政党内で候補者の得票数の多い順に当選者が決まります。<まとめ>以上見てきたとおり,「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」では,政党の関与の度合いが全然違います。「非拘束名簿式」では,政党の関与はほとんどなく,有権者の意思にしたがって当選者が決まるんですが,「拘束名簿式」では,名簿の高順位にある候補者が有利なわけですから,政党の関与が強いわけです。以上,名簿の違いについてみましたが,行政書士試験では選挙に関する出題は頻出ですので,しっかりと理解しておいてください。<マメ知識>ちなみに,これは知っておかなくてもいいんですが,この記事の冒頭で「日本での」比例代表制には,…って書きましたよね。なんでわざわざこういうことを書いたかというと,比例代表制の具体的なシステムにはものすごく多くの種類があって,そもそも名簿を使わないシステムもあるんです。興味のある方は,試験が終わった後にでも,諸外国のシステムをいろいろと調べてみるのもおもしろいかもしれません。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.09
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今回は,「比例代表制」について。これは,投票を政党ごとに集計し,その得票数に比例して議員を選出するという方法です。要するに,多く票を集めた政党からは多くの候補者を当選させて,ちょっとした票を集められなかった政党からはちょっとしか候補者を当選させないというもの。この制度のポイントは,「政党に対して投票する」ということです。「大選挙区制」と「小選挙区制」では,有権者は各候補者に対して投票するんですが,「比例代表制」では,政党に対して投票するわけですね。では,具体的な方法についてみていきましょう。<ドント式>わが国では,比例代表制の議席配分システムに「ドント式」を採用しています。これは,各党の得票数を1,2,3,…という整数で割って,その商の大きい順に議席を割り当てていくというもの。定義だけ説明してもわかりにくいですから,次の具体例を見てください。「ドント式の具体例」議員定数が6人の選挙区で,A~Eの5党の得票数が,それぞれ次のようになったとしましょう。A党:66,000票B党:42,000票C党:33,000票D党:24,000票E党:21,000票このとき,次のような計算を行います。この計算結果を見て,数の多いところから候補者を割り当てていくわけです。そうすると,多い順に次のようになりますね。1位 A党(66,000)2位 B党(42,000)3位 A党,C党(33,000)5位 D党(24,000)6位 A党(22,000)というわけで,この選挙区からの当選者は次のように決まります。A党 3人B党 1人C党 1人D党 1人E党 0人<特徴>最後に,比例代表制の特徴を確認しておきましょう。さっきの具体例を見てください。得票数と当選数は次のようになりましたよね。A党:66,000票 3人B党:42,000票 1人C党:33,000票 1人D党:24,000票 1人E党:21,000票 0人E党に投票した人は,自分の意思を議会に反映させることができませんでしたけど,それ以外の人はそれなりに自分の意見を反映させることができています。つまり,比例代表制には「死票が少ない」という特徴があります。ということは,「小党乱立を招きやすい」という特徴もあるんですね。また,比例代表制独特の特徴として,「多様な民意を議会に反映させることができる」というのがあります。さっきの具体例だと,多くの人から支持された政党からは多くの候補者が当選してますよね。もしこれが,大選挙区制とか小選挙区制だと,ものすごい票差をつけて当選しても,1票差で当選しても同じなわけです。*大選挙区制や小選挙区制だと…Aさん 100万票Bさん 1万票こんな感じで99万票差で当選しても,Aさん 50万1票Bさん 50万票たった1票差で当選しても,「Aさんが当選した」という結果は同じ。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.08
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では,大選挙区制について見ていきましょう。大選挙区制とは,1選挙区から2名以上の議員を選出する方法でした。この特徴は,「死票が少ない」ことと,「小党乱立となりやすい」ということ。小選挙区制と全く逆です。では,それぞれについて見ていきましょう。「小党乱立となりやすい」について大選挙区制は,1選挙区から2名以上の議員を選ぶわけですから,少数派の意見もちゃんと議会に反映させることができます。・具体例ある選挙区に,Aさん~Cさんという3人の候補者がいたとします。この選挙区からの当選者は2人で,有権者は10万人。このとき,それぞれ支持者数が次のようになったとしましょう。Aさん:6万人Bさん:3万人Cさん:1万人そうすると,この選挙区からはAさんとBさんが当選します。ちゃんと,少数意見である3万人の意見も議会に反映されますね。と,こういうふうに書くと,なんかいい制度みたいに思えてくるんですが,「小党乱立」と書いたとおり,いいことばかりじゃありません。多様な意見が集まりすぎると,議会での審議がまとまりづらくなって,政局が不安定になります。しかも,政党を作ろうにも,意見を同じくする議員が少数ずつしかいないわけですから,小党乱立になってしまうわけです。「死票が少ない」について大選挙区制は,1選挙区から2名以上の議員を選ぶわけですから,小選挙区制に比べて死票が少なくなります。さっきの具体例をそのまま使いましょう。・具体例ある選挙区に,Aさん~Cさんという3人の候補者がいて,この選挙区からの当選者は2人。有権者は10万人。で,それぞれ支持者数が次のとおり。Aさん:6万人Bさん:3万人Cさん:1万人このとき,死票は1万票だけですよね。もしこれが小選挙区制だったら,死票は4万票になってしまいます。<まとめ>まとめです。大選挙区制は,「1選挙区から2名以上の議員を選ぶ」という制度です。ですから,「小党乱立となりやすい」ですし,「死票が少ない」ということになります。また,単純に数の多いほうが勝つわけではなく,少数派の意見も議会に反映されやすいですから,「過度な競争にはなりにくい」という特徴もあります。で,ここまで見てわかることってありますよね。それは,「死票が多い=多数党の実現が容易」,「死票が少ない=小党乱立となりやすい」ということ。死票が多いということは,選挙の段階で少数派の意見を排除してるわけですから,多数党による政治が行われます。逆に,死票が少ないということは,少数派の意見も議会に反映されるわけですから,小党乱立になりやすいわけです。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.06
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前回の記事で,「選挙制度の概略」を見ましたので,今回からはそれぞれの制度を詳しく見ていくことにしましょう。まずは,「小選挙区制」から。小選挙区制というのは,1選挙区から1名の議員を選出する方法でしたね。では,これの特徴を見てみましょう。<特徴>小選挙区制の特徴として絶対知っておかなければならないことは,「多数党の実現が容易」ということと,「死票が多い」ということです。「多数党の実現が容易」について小選挙区制は,1選挙区から1名の議員を選ぶわけですから,その選挙区における多数派の意見が,そのままその選挙区の意見になるわけです。・具体例選挙区に,AさんとBさんという2人の候補者がいたとします。で,有権者は10万人。このとき,Aさんを支持する人が7万人,Bさんを支持する人が3万人だったとしましょう。そうすると,小選挙区制のもとではAさんだけが当選しますから,少数意見である3万人の意見は無視されます。これが全国で行われると,「議会は多数派の意見ばっかり」ということになるわけです。【参照】ゲリマンダリング今見たように,小選挙区制というものは「数の多いほうが勝ち!」というシンプルなものですから,政権を掌握している大政党による不正が行われやすいです。具体的には,選挙区を定める際に,政権を掌握している大政党が自党に有利になるよう区画を定めるんですね。これを,「ゲリマンダリング」といいます。ちなみに,なんで「ゲリマンダリング」という名前なのかというと,19世紀初頭,アメリカのゲリー知事が自己に有利な選挙区を恣意的に定めた結果,その形がサラマンダー(ギリシア神話の火とかげ)に似ていたから。ゲリー知事,後世に悪名を思いっきり残してます。「死票が多い」について死票というのは,落選者に投じられた票のこと。落選者に投じた票は,議会へ意思を反映させることができませんから死票というわけです。小選挙区制は,1選挙区から1名の議員を選ぶわけですから,この死票が多くなる可能性が非常に高いです。・具体例さきほどの具体例と同じく,ある選挙区に,AさんとBさんという2人の候補者がいたとします。で,有権者は10万人。このとき,ものすごく極端な例で,Aさんを支持する人が5万1人,Bさんを支持する人が4万9,999人だったとしましょう。それでもAさんだけが当選するわけですから,この選挙区の4万9,999人の意見は無視されることになります。<まとめ>以上見てきたように,小選挙区制は,「1選挙区から1名の議員を選ぶ=数の多いほうが勝ち」という制度です。ですから,「多数党の実現が容易」ですし,「死票が多い」わけですね。また,「過度な競争を誘発する」という特徴もあります。とにかく単純に数の多いほうが勝つわけですから。こういうふうに,覚えようとするんじゃなくて,制度の仕組みを理解するように学習すると,自然と知識が身につきます。選挙制度は苦手な受験生が多いですからね。暗記じゃなくて,理解するようにしてください。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.06
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選挙制度は行政書士試験の定番です。直近だと,1999年,2000年,2002年に出てますから,今年あたり出てもおかしくありません。では,概略を見ておきましょう。<概略>選挙制度には,大きく「小選挙区制」,「大選挙区制」,「比例代表制」という3つがあります。それぞれの内容は次のとおり。小選挙区制: 1選挙区から1名の議員を選出大選挙区制: 1選挙区から2名以上の議員を選出比例代表制: 投票を政党ごとに集計し,その得票数に比例して選出1999年の本試験問題で,「大選挙区制と小選挙区制との区別は,選挙区の選挙人の数の多少による」という選択肢がありましたが,これは×です。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.06
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「国連の補助機関」というのは,国連の内部機関です。国連憲章には,22条と29条に規定があります。国連とは独立した存在である「専門機関」と違うということを理解しておいてください。<具体例>国際連合児童基金(UNICEF) 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR) 国際連合大学(UNU) 有名どころをいくつか挙げました。国連大学とか,ユニセフとか聞いたことありますよね。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.06
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今回は,国連の「専門機関」について。「専門機関」については,国連憲章57条と63条に規定があります。見てみましょう。57条1項「政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で,経済的,社会的,文化的,教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは,第63条の規定に従った国際連合と連携関係をもたされなければならない。」63条1項「経済社会理事会は,第57条に掲げる機関のいずれとの間にも,その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は,総会の承認を受けなければならない。」これらをまとめると,専門機関というのは,“経済的,社会的,文化的,教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するもので,経済社会理事会と協定を締結したもの”という感じです。ま,定義は直接試験に出ませんから,おおよそ「こういうものなんだ」というのがわかっていれば大丈夫です。定義をみるよりも,具体例をみたほうがわかりやすいですしね。<具体例>国際労働機関(ILO) 国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 世界保健機関(WHO) 国際復興開発銀行(IBRD) 国際通貨基金(IMF)なんか聞いたことのある名前がいっぱいありますね。ようするに,専門機関というのは,国連の想いである「国際平和」とか「正義」とか,そういう理念のもと,それぞれの専門分野で国際的に活動している機関だと思ってください。国連だけで多くの専門的な活動をするのは,人材・労力・予算とか,いろんな面できついですからね。こういう専門機関が必要なわけです。<特徴>専門機関は,国連と連携関係にありますが,あくまでも独立した機関です。ですから,本部の場所や予算なんかも独自のものがあります。で,これは勘違いされている受験生が多いので重要なんですが,「国連に加盟することと専門機関に加盟することは別」なんですね。国連に加盟したからといって,自動的に専門機関に加盟するわけではないんです。加盟したければ,別個,専門機関への加盟手続が必要になります。また,これとは逆に,国連非加盟国でも加盟できる専門機関もあります。<専門機関の歴史>専門機関には,国際連合より古い歴史を持つものもあります。例えば,国際労働機関(ILO)は,1919年に国際連盟と同時に設立されましたが,国際連合発足後に協定を結んで専門機関となっています。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.05
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このブログの記事もある程度たまってきたので,そろそろホームページにまとめようと思っています。というのも,このブログの記事は,「ここ重要だな」というものを,思いつくまま解説したものですから,順番とか体系とか無視しているんですね。表記の統一もしてませんし。ですので,ちゃんとホームページにまとめて,もっと利用しやすくしようと。完成は,9月の半ばを予定してます。掲載して欲しい分野などがあればご意見をください。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.04
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今回は,「国際連合」です。略称は「国連」。これは有名ですね。国連は,「国際連盟」の反省をふまえて第2次世界大戦後に発足しました。中心となったのは,アメリカ,イギリス,中国,ソ連など,第2次世界大戦時の戦勝国。では,詳しく見ていきましょう。<加盟国>最初の加盟国は51ヶ国。それがどんどん増えていって,現在は192ヶ国に増えています(2006年6月)。<本部>本部は,アメリカのニューヨーク。普通,中立・公平が要求される国際機関の本部はスイスなどの中立国におかれることが多いんですが,国連の本部はアメリカです。<機関>国際連合は,6つの「主要機関」と,主要機関の内部組織である「補助機関」から構成されます。また,国際連合とは連携関係にあるものの,独立した「専門機関」もあります。*「補助機関」や「専門機関」については,別の記事で紹介します。<主要機関>主要機関は,次の6つ。 総会 安全保障理事会 経済社会理事会 事務局 信託統治理事会 国際司法裁判所 このうち,試験との関係で重要なのは,「総会」と「安全保障理事会」です。【総会】国連憲章に定められた問題を討議し,加盟国・安全保障理事会に対して勧告をすることができます(国連憲章10条)。ここで注意しなければならないのは,総会が行うのはあくまでも「勧告」だということなんですね。各国に対して法的拘束力を持っているわけではないんです。また,総会は全加盟国で構成され,各国が1票の表決権を持ってます。これで表決を行うんですが,重要問題については3分の2,一般問題については過半数で決定されます。いわゆる多数決制です。【安全保障理事会】安全保障理事会は,軍事制裁を決定することができます。国際連盟が経済制裁しかできなかったのに対して大きく異なるんですね。しかも,安全保障理事会は,総会と異なり,法的に加盟国を拘束する権限を持ってます。そのため,事実上,国連の最高意思決定機関だといわれてます。なんですが,この安全保障理事会には全加盟国が参加しているわけではありません。5つの常任理事国と,10の非常任理事国から構成されます。このように,15の理事国で構成されているわけですが,意思決定は,そのうち9理事国の賛成によります。ただし,重要問題の決定については,常任理事国は拒否権を有します。ですから,常任理事国のうち1ヶ国でも反対しちゃうと,残りの国すべてが賛成でも決定できないんです。<国際連盟との関係>国連は,国際連盟に対する反省を踏まえて発足しましたが,法的な連続性はありません。なんですが,国際司法裁判所や国際労働機関など,一部の機関を国際連盟から引き継いでいます。ですので,「法的には連続性がないが,事実上,国際連盟が国際連合に変わった」というイメージを持っておいてください。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.03
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今回は,「国際連盟」。略称は「連盟」といいます。悲惨だった第1次世界大戦の教訓から,1920年に発足した史上初の国際平和機構です。設立の趣旨はよかったんですけどね。いろいろと問題があって,「国際連盟はここがダメだったけど,国際連合では改善された」というように引き合いに出されることで有名です。では,詳細について見ていきましょう。<契機>アメリカ大統領のウィルソンにより提唱されたことがきっかけです。原加盟国は42ヶ国でしたが,最終的には60ヶ国以上が加盟しています。本部はスイスのジュネーブ。<問題点>・アメリカの不参加アメリカ大統領のウィルソンが提唱したにもかかわらず,アメリカは連盟に参加していません。上院の反対があったからです。・ロシア,ドイツの当初不参加革命直後のロシア(当時はソヴィエト)と,敗戦国のドイツは,当初参加を認められませんでした。要するに,最初は,アメリカもロシアもドイツも不参加で発足したんですね。ちなみに,ロシアは1934年に,ドイツは1926年にそれぞれ加盟しています。アメリカは最後まで加盟していません。<機構>・常任理事国発足当初の常任理事国は,次の4ヶ国。日本は連盟の発足当初から参加し,常任理事国となっているんです。 日本,フランス,イギリス,イタリア・総会最高決定機関は「総会」で,意思決定方法は原則として全会一致。多数決じゃないですから,意思決定に時間がかかったり,意見がまとまらなかったりすることもありました。また,なしうる制裁は経済的制裁のみです。軍事的制裁はできないんですね。この点も,連盟の問題点としてよく指摘されます。ただ,まったくダメだったかというとそうではなく,「満州事変に関する日本への勧告」,「エチオピア侵攻に際してのイタリアへの経済制裁」など,一定の成果を上げています。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.03
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え~,勝っちゃいましたね。判定で。1ラウンドからずっと見てたんですけどね。あの判定はありなんです?僕はド素人なんですけど,なんか釈然としない思いが。。。ちなみに,ネットを見てたら専門の人の間でも意見が分かれてるみたいです。判定するというのもなかなか難しいんでしょうか。<亀田擁護派>輪島功一「亀田選手は前半,悪かったが,中盤から盛り返してがんがんに攻めて最後までよく頑張った。引き分けかなとも思ったが,勝ちに値する戦いぶりだった」大橋秀行「体も鋼ならハートも鋼だった。今までに経験がない上に減量もきつく,11回とかは限界を越えていたと思うが,ハートでよくやった」鬼塚勝也「序盤の差を引き寄せた,意味のある判定勝ちだった」<判定に疑問派>ガッツ石松「亀田兄弟は人気があるかもしれないけど,この試合で勝てるのなら,ボクシング界は何をやっているのかと思われる」薬師寺保栄「自分の戦った経験から,亀田が4~5ポイント負けていたと思う。亀田には『よう頑張ったな』と言えるかもしれないが『絶対勝ちだったな』とは言えないなあ。リングサイドで見ていた知り合いからも「この判定,どうなの」という電話ももらった」井岡弘樹「亀田が苦戦していたように見えたが…。判定のことはよく分からない」行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.02
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日本の世帯数は,約5,038万世帯(平成17年3月31日)。これは,対前年で約54万世帯の増加(1.09%増)。日本の人口は伸びやんでいるのに,世帯数が増えてるということは,「世帯を構成する人数が減っている」ということ。実際,1世帯の平均構成人員は,2.52人で過去最低を更新しています(平成16年は2.54人)。 これは,「若者や高齢者が一人暮らしをすることが多くなったからではないか」と言われています。ちなみに,日本で初めて1世帯の平均構成人員が3人を下回ったのは1995年。この10年で約0.5人も減ってます。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.08.01
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日本の人口は,現在1億2776万人(2005年)。これは,前年度から1万9000人の減少となっています。実は,日本で国勢調査が行われるようになってから,初めての減少です(戦争の影響などを除く)。これまではずっと日本の人口は増えてたのに,2005年に初めて減ったんです。で,この「減った」ということの具体的内容について。そもそも,人口の変動というものには,「自然増減(出生者数-死亡者数)」と,「社会増減(入国者数-出国者数)」の2要素があるんですね。今までは,「自然増減」のほうは毎年増えてて(自然増),「社会増減」のほうは不規則に増えたり減ったりという感じだったんですが,今回は「自然増減」が減ってるんです(自然減)。これについて総務省は,日本の人口が「減少局面に入りつつある」としています。ちなみに,日本の人口1億2776万人(2005年)のうち,男性は6234万人,女性は6542万人となっています。女性のほうが多いんです。女性のほうが平均寿命が長いですからね。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.31
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今回は,「京都議定書※」です。2005年2月にようやく発効しましたから,今年の行政書士試験で出るかもしれません。※正式名称は,「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」。<定義>「京都議定書」とは,気候変動枠組条約に基づき,1997年に京都で開かれた,地球温暖化防止京都会議で議決された議定書のことです。<内容>地球温暖化の原因となる,二酸化炭素,メタン,亜酸化窒素などについて,先進国における削減率を国別に定め,期間内に目標を達成することを内容としています。具体的には,2008年~2012年の間に削減する量として,次のような基準が設けられています。 日本:マイナス6%アメリカ:マイナス7%EU:マイナス8%ちなみに,対象はあくまでも「先進国」のみで,「途上国」についての定めはありません。 <京都メカニズム>京都議定書は,目標達成のために,「京都メカニズム」と呼ばれる柔軟な仕組みを採用しています。1.排出量取引先進国の間で,排出枠の一部の移転または獲得を認める制度です。要するに,排出枠を国同士で売買できるわけです。2.共同実施投資先進国がホスト先進国で温室効果ガス排出量を削減し,そこで得られた削減量を取引する制度。イメージとしては,A国(先進国)がB国(先進国)の温室効果ガス排出量を削減した場合,削減した分だけA国の排出枠が増えると考えてください。3.クリーン開発メカニズム先進国が開発途上国に技術・資金等の支援を行い,温室効果ガス排出量を削減する事業を実施した結果,削減できた排出量を先進国が自国の削減分に充当することができる制度。イメージとしては,A国(先進国)がB国(途上国)の温室効果ガス排出量を削減した場合,削減した分だけA国の排出枠が増えると考えてください。<経緯>京都議定書は,1997年に議決されたにもかかわらず,発効されたのは2005年2月です。なんでこんな時間がかかったかというと,2つの発効条件を満たす必要があったらからなんですね。その1:55か国以上の国が締結 その2:締結国の二酸化炭素排出量合計が,1990年における排出量合計の55%以上 その1の条件はすぐ満たすことができたんですが,その2のほうを満たすことがなかなかできなかったんです。というのも,アメリカが受け入れを拒否し,ロシアも受け入れの判断を見送っていたからです。なんですが,2004年にロシアが批准。これで,その2の条件も満たすことができましたから,ようやく2005年2月16日に発効したわけです。ちなみに,アメリカはいまだに議定書を受け入れていません。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.26
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「高齢化」も行政書士試験ではよく出ます。しっかりと理解しておきましょう。<定義>「高齢化社会」とか,「高齢社会」とか,いろいろな言葉がありますよね。一般的には,次のように区分されます。「高齢化社会」…高齢化率7%~14% 「高齢社会」…高齢化率14%~21% 「超高齢社会」…高齢化率21%~ *「高齢化率」=全人口に占める65歳以上人口の割合<日本における高齢化>1970年 7%を超える(高齢化社会)1994年 14%を超える(高齢社会)2010年 21%を超える見通し(超高齢社会)2050年 35%を超える見通し日本の高齢化は,かなり急速に進んでいます。高齢化率が,7%から14%になるまでにかかった年数は次のとおり。日本 24年ドイツ 40年イギリス 47年アメリカ 73年スウェーデン 85年フランス 115年<現状>日本の高齢化率は,19.5%(2004年)。これは,世界一の数字です。2000年の時点では,イタリア,スウェーデンについで3位だったんですけどね。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.25
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「国民負担率」とは,国民の租税負担総額と社会保障負担総額の合計が,国民所得に占める割合です。ものすごく簡単に言っちゃうと,「稼いだ金のうち,何%国に持っていかれるか」ということ。2005年度の国民負担率は,35.9%。この数字は20年間たいして変わっていません。<国民負担率の推移>2001年度 37.3%2002年度 36.2%2003年度 35.3%2004年度 35.7%2005年度 35.9%ちなみに,「日本は税金高い!」とか,「生活しにくい!」とか言われることがありますが,国民負担率はそれほど高くありません。<国際比較>日本 35.9%(2005)アメリカ 32.6%(2002)ドイツ 53.7%(2002)イギリス 47.7%(2002)スウェーデン 71.0%(2002)フランス 63.7%(2002)行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.25
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「育児休業」というのは,子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。これは,1991年に制定された「育児・介護休業法※」により設けられた制度で,働きながら育児をすることを支援することが目的です。※正式名称は,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」少子化が問題になってますしね。この法律も一般知識で出る可能性がありますから,概要をしっかり理解しておきましょう。<概要>この法律は,1歳未満の子を養育する労働者に育児休業を保障するものです。「労働者」…男女問わず。「子」…実子,養子問わず。*男女の育児休業取得率は,男0.56% 女70.6%。<育児休業>育児休業の期間は1年間以内。ただし,「保育所に入所を希望しているが入所できない」というように,さらなる休業が必要な場合は,1年半までは延長することができます。ここで注意して欲しいのは,「育児休業で休んだ日は,給与が支給されない」ということ。有給休暇とは違うんですね。ただし,その代わりとして「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の支給を受けることができます。ちなみに,この法律は社会の現状に合わせてたびたび改正が行われています。直近の改正は2004年です(施行は2005年4月)。当然,この記事も最新の改正法で解説しています。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.25
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犯罪被害者の人権保護については,2~3年くらい前に盛んに議論されてましたね。その内容は,「犯罪加害者に対してはさまざまな配慮がなされるのに,被害者に対してはそういった配慮が欠けている」というもの。例えば,犯罪加害者が未成年の場合,実名での報道はなされませんが,被害者については未成年であっても実名報道されますよね。さらに,マスコミが被害者の家とかに押しかけて,「今のお気持ちは??」とかそういう質問をしてしまうわけです。こういう状況を踏まえて,2005年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。この法律は,前文で「近年,様々な犯罪等が跡を絶たず,それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは,これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか,十分な支援を受けられず,社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに,犯罪等による直接的な被害にとどまらず,その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった」として,法の制定にかかる現状を述べています。では,法の概要を見ておきましょう。<法の目的>犯罪被害者等のための施策に関し,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し,もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。<内容>1.基本理念すべて犯罪被害者等は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する(3条1項)。2.責務国は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する(4条)。地方公共団体は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の支援等に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する(5条)。 国民は,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない(6条)。 *要するに,国,地方公共団体,国民のそれぞれに義務が課されているわけですね。3.法制上の措置等政府は,この法律の目的を達成するため,必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない(9条)。 <政府の具体的計画>2005年12月,政府はこの基本法に基づき,「犯罪被害者等基本計画」を策定しました。重点課題は次の5つ。・損害回復と経済的支援・精神的・身体的被害の回復・刑事手続への関与拡充・支援体制の整備・国民の理解促進と協力の確保ちなみに,この計画では,犯罪被害者の発表を実名でするか匿名でするかの判断は,警察に委ねられることとなりました。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.24
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「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは,配偶者から受ける虐待をいいます。*ここでいう「配偶者」には,届出をしている夫婦だけでなく,届出をしていない,いわゆる内縁関係にある者も含みます。このDVですが,昔は「夫婦喧嘩は犬も食わない」とかいわれていました。要するに,法が介入するような問題じゃなくて,夫婦の問題に過ぎないとみなされていたんですね。なんですが,一方的に虐待されているケースが知られるにつれ,社会的な関心が寄せられるようになり,2001年には「DV防止法※」が成立しました(2004年改正)。※正式名称は,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」。では,この法律についてみていきましょう。1.概要この法律は,「配偶者暴力相談支援センター」を中心とした,DV被害者の保護や自立支援態勢の確立,裁判所における「保護命令手続」を中心的な内容としています。その中でも重要なのは,この法律により新設された「保護命令」の制度です。2.保護命令裁判所は,「被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは,裁判所は,被害者の申立てにより,その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため」,保護命令を出すことができます(10条1項)。この種類は,「接近禁止命令」と「退去命令」の2つ。・接近禁止命令(10条1項1号) 6か月間,被害者の住居その他の場所において,被害者の身辺につきまとい又は被害者の住居,勤務先その他その通常所在する場所の付近の徘徊を禁止する。 ・退去命令(10条1項2号) 2か月間,被害者とともに生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近を徘徊することを禁止する。ちなみに,「退去命令」の制度は,被害者が暴力から逃れるために転居する時間を確保するための制度です。“加害者を退去させて被害者にその家をあげる”という制度ではありませんのでご注意を。<保護命令の対象>従来は,暴行を受けてる被害者を対象としていたんですが,2004年の改正で,「元配偶者」と「子」も対象となりました。離婚後も引き続き暴力を受ける事例もありますし,加害者が配偶者や元配偶者の居場所を知ろうとして子に近づくおそれもありますから。3.暴行の定義では,最後に,どんな場合が「暴行」にあたるかを見ておきましょう。従来は,生命や身体に対する危害が「暴行」だとされていましたが,2004年の改正で,精神的暴力も含むとされるようになりました(1条1項)。ただし!保護命令の対象になるのは,「暴行」のうち「配偶者からの身体に対する暴力」だけということに注意してください。要するに,精神的暴力は保護命令の対象にはならないんです(10条)。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.23
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平均寿命と健康寿命について見ておきましょう。<平均寿命>平均寿命というのは,簡単に言ってしまえば,「0歳時の平均余命」です。ここで,「平均余命」というのは,「ある年齢の人々が,その後何年生きられるかという期待値」をいいます。ですから,平均寿命というのは,生まれた人間が何年くらい生きるのか,ということですね。これは有名ですが,日本の平均寿命は81.9歳で世界一です(男78.4歳 女85.3歳,2003年)。保健医療のシステムも世界一高いレベルだといわれています(WHOの調査)。<健康寿命>「健康寿命」とは,寝たきりや痴呆になることなく,健康で自立して暮らすことができる期間をいいます。従来は「平均寿命」ばかりが注目されていましたが,最近では「健康寿命」のほうに注目が集まっています。「健康フロンティア戦略」でも,目標を「健康寿命を2年程度のばす」というふうに設定してますし。なぜかはわかりますよね。「平均寿命」の算出では,極端な話,どんなに不健康であっても生きてさえいればカウントされますから。それよりも,健康に生きていられる期間のほうに着目するのは当然ですね。ちなみに,日本は健康寿命も世界一です(男72.3歳 女77.7歳,2002年)。行政書士試験のエイプリルカフェ
2006.07.22
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