著作権のお話

9月29日の日記より・・・
昨日とある記事に目がとまりました。サイトを運営している以上は必ず付きまとう問題が著作権法です。結構この楽天サイトで知らないうちに著作権に抵触しているって人もいるのではないでしょうか?自分の目から見てこれはまずいんじゃないかな~ってサイトも結構見受けられます。ちなみに楽天サイトではよくあるんですが、サイトに歌詞を掲載する事は著作権法に抵触する行為です。損害賠償請求される可能性が高い事例ですので注意した方がいいかと思います。
ところで目に留まった記事の話題でも。ダンス教室で音楽CDをレッスンに使用したことについて、著作権法に抵触するものとして、ダンス教室側が3,646万円の損害賠償を支払わなければならなくなったという事例です。最高裁判決なのでこれは確定判決となります。ではなぜ賠償金を払わなければならなくなったのかといいますと、判決文によればダンス教室は入会金さえ払えば不特定多数の受講が可能であるためとの事で、特定少数の受講のためにCDを使ったと言う主張が通らないという結果となりました。著作権は作詞者や作曲者、ゲーム製作者などが時間と労力、財力を割いて作品を作った事から、その製作者の利益を守るために作られたものと言えるかと思います。その作品を不特定多数者を対象とした営利目的で使用するにあたっては(例えばキャラクターグッズが一番分かりやすい例でしょうか?)サービス提供者のみならず、原作者にも利益を分配して当然であると言う事から、それを無断で営利目的のために使用した場合には製作者側に利益が分配されずにその分だけ損害が生じます。損害額の認定はどうやってしているかはさすがに分かりませんが、お店で流れているBGMなんかも無断では使用していないはずです。ちゃんとお金払って流しているんですよ。有線ブロードに払うか、もしくは持ってるCDを直接流す場合にはJASRACに払う事となっています。ちなみに会計事務所で自分が1件担当しているスナックのカラオケの著作権料は1ヶ月税込みで6300円だったりします。お店の規模によってこの額も変わるみたいですよ。ところで少し話は変わりますが体育の授業で女性の方は創作ダンスの授業があったかと思います。おそらく流行の歌とか音楽をバックにして踊ったと思いますが、こちらは学校教育の一環であって営利目的で使用したわけではないので著作権法には抵触しません。文化祭で好きな歌をバックに創作ダンスを披露した場合でも同様かと思われます。ただ入場料をとって見せた場合には著作権料を支払わなければならないでしょう。中々著作権法は奥が深いです。まだまだ勉強不足だな~と感じました。


© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: