2002宮城の空より

2002宮城の空より

野焼きの例外規定


法改正によりごみ焼却は構造基準に見合った焼却炉に限定されましたが、例外として、農、林、漁業を営むために田畑の稲藁、草、伐採枝、魚網付着物、又、屋敷内で周辺の生活環境に与える影響が少ない軽微な焚き火は野焼きでも違法ではありません。また、河川(堤防)管理の草や木、どんと焼き、キャンプファイヤーも野焼き可能です。



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