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2002宮城の空より
自主防災組織の根拠
1 災害対策基本法(抜粋)
(市町村の責務)第5条 市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係わる防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第8条第2項において「自主防災組織」という。)の充実を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発揮するように努めなければならない。
3 消防機関、水防団その他の市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
(住民等の責務)第7条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 前項規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。(施設における防災上の配慮等)
第8条(省略)
2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一~十二(省略)
十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十四~十八(省略)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(抜粋)
(国民の協力等)
第四条 国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必
要な協力をするよう努めるものとする。
2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたること
があってはならない。
3 国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五条第
二項の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資
するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
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