新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0

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2008年01月28日
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経営危機の後、収入源として聖教新聞の印刷を一部請け負うようになったため、創価学会関連の記事や広告が比較的多く、また創価学会幹部の発言がコラムや対談記事として掲載されることがある。そのため特定の宗教団体を巡る記事を掲載するに際して、編集の独立性に対する萎縮的効果を生じているのではないかという指摘がある(週刊ダイヤモンド2004年8月7日号に詳述)。

「毎日新聞」wiki




学生時代、豊かではなかったが楽しみはあった。堂島に毎日新聞社大阪本社があって、そのホールで、日本の名作映画を低廉で2本建てで見せてくれる。今では考えられないと思うが、VHSの無かった時代に黒澤明や溝口健二の作品を観る機会はほんとうに絶無だったように思う。そんな狭隘なチャンスを、なんとか切り開いてくれていたのは毎日新聞社の上映会で、関西の映画ファンの隠れたメッカだったと思う。映画ファンが集まるという場ならではで、玄関先で上品なご夫人から「学生さん、これ」って、映画の入場券を無償で貰った経験もある。新聞社舗から、提供されたチケットをわざわざ持参して貧しそうな学生にプレゼントしてくださる。そんな厚誼を受けられるなど、いつまでも忘れられない思い出だ。自分は、黒澤明の名作とは、そんなこんなで毎日新聞社の社屋との思い出がつい重なってしまう。



そんな毎日新聞社が、経営危機に陥ったことがあること今の若い世代は知らないと思う



当時、自民党の佐藤栄作総理大臣が沖縄返還に際して密約をアメリカと交わし日本に領土返還するに際して、国民の知らぬところで支払われるべき資金を日本側がひそかに肩代わりを実行するという国辱的な合意をつくっていた。これを毎日新聞の記者であった西山太吉氏が暴露したのだけれども、その後はご承知のとうり。西山記者は、まんまとアメリカに魂を売り渡した自民党政府に屈辱的な排外処置をほどこされてしまう。



日本の国民というのは、こうして知る権利を封殺されては、平和に暮らしているつもりで来た。創価学会に、一言もいえない毎日新聞社=TBSという存在に気づきもせずに・・・





 沖縄の祖国復帰の見返りに、本来米国が支払うべき土地の復元費用を、日本が肩代わりしたのではないかとされる一九七一年署名の沖縄返還協定について、当時、外務省アメリカ局長として対米交渉にあたった吉野文六氏(87)=横浜市在住=は、七日までの北海道新聞の取材に 「復元費用四百万ドル(当時の換算で約十億円)は、日本が肩代わりしたものだ」と政府関係者として初めて日本の負担を認めた

  この肩代わり問題は外務省密約事件として知られ、警視庁が当時の毎日新聞記者西山太吉氏(74)を逮捕、国民の知る権利をめぐる論議になった。

四百万ドルは、米国が軍用などに接収していた土地を、元の田畑などに戻すための費用。「米国が自発的に払う」と同協定四条で決めた。一方、七条は、沖縄にあるとされる核兵器の撤去や、米国資産の買い取りのため日本が米国に三億二千万ドル払うと決めており 、西山氏らは電文などをもとに「三億二千万ドルの中に四百万ドルが含まれている」と主張してきた。






2001年に雪印食品の牛肉偽装を告発するあの西宮冷蔵が、結果的に自身も在庫証明書を改竄する等偽装に加担したとして国から営業停止命令を受けるなどという眼を疑うような事件があった。同社は、以後取引は激減し2003年11月に休業に陥るなど散々な憂き目にあったわけだが、沖縄返還にまつわる自民党政府の密約などという反国民的な秘密合意を暴露した側が、半生を棒にふるほどの封殺を食らうなどということは、この国では日常的に生じた事態なのだ。


実は、その事よりも更に悲惨なのは西山記者の活動してた毎日新聞社に全国的な規模での不買が仕掛けられ、毎日新聞社そのものに経営危機が生じる。ところが、そこにホワイトナイトが登場する。ご存知創価学会だ。創価学会は、毎日新聞社に対して聖教新聞の印刷を依頼する。毎日新聞社は、このひそかなアルバイトで事業を維持する事が可能になったのだ。

自分らの年代では、それ以後毎日新聞社を丁寧に読もうという意欲を失くすことになる。同時に、大阪毎日新聞社での映画鑑賞の楽しみも、以来今は昔となったのだ。







当時手に入れた外務省の秘密公電は佐藤栄作政権の「権力犯罪」を裏付ける証拠で、国家公務員法の保護には値しないと主張。検察官は密約という政府の違法行為や政府高官の刑事裁判での偽証を知りながら、西山さんの取材行為を一方的に訴追して裁判所の判断を誤らせたと訴えた。 また米国の公開公文書などで密約が証明されるたびに、記者会見などで公然と密約を否定し続けている政府高官の発言は、密約事件と表裏一体にある西山さんの名誉を傷つけていると主張している。

 国側は西山さんの有罪判決について、処罰されたのは外務省の女性事務官に秘密の漏えいをそそのかした行為だったとして、密約の立証に反論しないまま「仮に密約の存在が事実だとしても、判決を何ら左右せず主張は失当」と主張。政府高官が密約を否定しているのは行政活動に関する一般的な行為で、西山さん個人に向けられたものではないとしている。

 一審判決の除斥期間(二十年)の適用について、西山さん側は「正義と公平の理念に反し、適用は制限されるべきだ」と訴え、国側は「(適用を制限する)特段の事情がないことは明らか」としている。






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最終更新日  2008年01月28日 21時40分52秒
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