ススメ!ニャンたま保険倶楽部2

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生命保険用語集(さ行~ら行)

「た」行

・退職給与引当金(たいしょくきゅうよひきあてきん)

将来の従業員の退職金の支払いに備えて積み立てるもの。この金額については、退職金規程などに基づいて合理的・計画的に毎期計上することになっている。


・団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)

銀行など(債権者)から住宅ローンを借りる人(債務者)のための特殊な定期保険。債務者が返済途中で死亡した場合、その時点の債務残高相当額の保険金が債権者に支払われ、借入金が清算される。


・団体保険(だんたいほけん)

多数の被保険者を対象として、1枚の保険証券で契約する保険契約。団体には企業体のほか、協同組合、医師会、弁護士会、町内会、PTAなど(団体類別基準に適合するもの)が含まれる。


・チルメル式責任準備金
(ちるめるしきせきにんじゅんびきん)

生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てている。生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的である。「チルメル式」は、チルメル(Zillmer)というドイツ人が考案した責任準備金の積立方式で、事業費を初年度に厚くし、初年度以降、一定の期間(チルメル期間といい、5年、10年などの期間がある)で償却すると想定し、責任準備金を計算する方法である。


・賃貸用不動産等減価償却費
(ちんたいようふどうさんとうげんかしょうきゃくひ)

減価償却費(固定資産の取得価額をその耐用期間の各事業年度に配分する手続き)のうち、投資用不動産・動産などにかかわるものを計上する。


・定款(ていかん)

株式会社などの組織活動の根本規則。商法に定める。会社の目的、保険の種類、事業の範囲、名称、主たる事務所の所在地などを記載する。保険会社は、保険業法により、保険業の免許を受ける際の基礎書類のひとつとされている(免許申請書に添付して大蔵大臣に提出する)。相互会社の場合、ご契約者=社員(株式会社の株主に相当する)なので、ご契約者にとって定款が約款とならんで重要になる。


・定期保険(ていきほけん)

所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金などがない)保険。「定期」とは保険期間が限定されている(終身ではない)という意味。


・ディスクロージャー(でぃすくろーじゃー)

”企業の経営内容の公開”のことで、生命保険会社においては保険業法第111条に基づき、経営内容や財政状態はどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのかなどの情報を開示している。これらは毎年作成されるディスクロージャー資料に掲載されており、生命保険各社の本社・支社・営業所・事務所などで閲覧することができる。

「は」行

・払済保険(はらいずみほけん)

保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険満了日(保期は残余期間)を変えないで、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換て活用する。


・被保険者(ひほけんしゃ)

生命保険の対象として保険がつけれられている人のこと。


・復活(ふっかつ)

保険料支払の遅滞などで失効した保険契約を元に戻すこと。所定期間内であり、失効期間中の保険料を支払うことなどが条件。


・平準純保険料式責任準備金
(へいじゅんじゅんほけんりょうしきせきにんじゅんびきん)

生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てている。生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的である。「平準純保険料式」は事業費を保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)と想定し、責任準備金を計算する方法である。


・平準保険料(へいじゅんほけんりょう)

年齢が増えると保険料が増加するような保険契約の場合に、全保険料払込期間を通じて一定額となるように計算された保険料。主として生命保険(個人契約)で採用。


・保険金(ほけんきん)

保険事故発生により、保険契約に基づき、保険会社から被保険者や保険金受取人に対して支払われる金銭。


・保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。


・保険金額(ほけんきんがく)

保険事故が発生した場合に、保険会社が支払うべき金額の最高額として、保険契約に際して、保険会社と保険契約者との間で定めた金額。


・保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

自分の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。なお保険契約成立前は、申込人という。


・保険事故(ほけんじこ)

保険者が、その事故発生の場合に保険金を支払うと約束した事故。偶然なものであることが必要である。


・保険約款貸付(ほけんやっかんかしつけ)

保険約款貸付には2種類ある。ひとつは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内で利用できる「保険契約貸付」、もうひとつは、保険料の払い込みが一時的に困難となり、払込猶予期間内に払い込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐため解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う「保険料振替貸付」である。


・保険料(ほけんりょう)

保険契約において、保険契約者が、保険会社が行う給付(危険負担)の対価として支払う報酬。


・募集代理店(ぼしゅうだいりてん)

生保会社の委託を受け、生命保険契約の締結の媒介をする者。


・保有契約高(ほゆうけいやくだか)

個々のお客様に対して生命保険会社が保障する金額の総合計額。ご契約者から払い込まれた保険料の総合計額(保険料収入)とは異なる。

「ま」行

・満期保険金(まんきほけんきん)

保険契約が満期を迎えた場合に支払われる保険金。


・無配当保険(むはいとうほけん)

契約者配当を支払わないこととなっている保険。

「や」行

・有配当保険(ゆうはいとうほけん)

死差益、利差益、費差益を配当として契約者に還元する商品。


・養老保険(ようろうほけん)

死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険。


・予定利率(よていりりつ)

保険料の一部は将来の支払に備えて積み立てて運用するが、予め一定の運用収益を見込み、その分割り引いて保険料が算出されている。この予め見込んだ資産運用の利率のこと。

「ら」行

・利差益(りさえき)

予定利率と実際の利率による収入の差。


・利差配当保険(りさはいとうほけん)

運用利回りが予定利率を上回った場合に、その差額に相当する金額を積み立て(下回った場合は取り崩す)配当金が支払われる保険。


・リスク管理債権(りすくかんりさいけん)

生命保険会社が資産運用の一環として行っている貸付のうち、「返済状況が正常ではない債権」を次の4区分に分類し、総称して「リスク管理債権」と呼ぶ。・破綻先債権、・延滞債権、・3カ月以上延滞債権、・貸付条件緩和債権




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