ススメ!ニャンたま保険倶楽部2

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生命保険用語集(あ行~か行)

「あ」行

・アクチュアリー(あくちゅありー)
保険数理の専門家。資格試験制度がある。

・一時払(いちじばらい)
契約締結時に保険料を一時に全額払い込む方法。

・一般勘定(いっぱんかんじょう)
特別勘定を除いた財産を経理する勘定で、ここでは一定の予定利率をご契約者に保証している。

・医的選択(いてきせんたく)
生命保険契約締結に先立ち、被保険者の健康状態を診断し、申込に対する諾否を決めること。

・医療保険(いりょうほけん)
入院、手術などの保障を目的とした補償型の保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などのオプションもある。疾病保険ともいう。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。

・運用利回り(うんようりまわり)
生命保険会社が保有している一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標で以下の算式から求められる。 運用利回り(%)=資産運用収益-資産運用費用+保険業法第112条評価益/一般勘定資産日々平均残高(注) なお、運用利回りは当期に実現した運用収益、運用費用の比重を示すものであり、運用実績を見る場合には、有価証券含み損益の状況などをあわせて見ることが必要である。(注)一般勘定資産日々平均残高:当期の日々の一般勘定資産を累積し、平均したもので、当期の平均運用額を示す。

・営業職員(えいぎょうしょくいん)
生命保険会社に所属し、保険契約の募集に従事する人。

・延長定期保険(えんちょうていきほけん)
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。

「か」行

・解除(かいじょ)
有効に成立した契約を、さかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。

・解約(かいやく)
契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。過去にさかのぼらない点で解除と相違する。契約で解約権を認めた場合(例:自動車保険約款で、契約者はいつでも解約できる、としている)や、相手に債務不履行がある場合は解約もできる。(期間の定めのない契約はいつでも解約できる)

・簡易(生命)保険(かんい(せいめい)ほけん)
郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づく。保険種類には民間の保険会社と大差がないが、保険金額に上限がある。

・がん保険(がんほけん)
医療保険のうち給付対象をガンに限定したもの。

・企業年金保険(きぎょうねんきんほけん)
従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛け金が損金算入を認められる退職年金)制度の引受のための生保商品。

・基金又は資本金(ききんまたはしほんきん)
相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金である。生命保険会社は、保険業法第6条の規定により、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされている。

・給付金(きゅうふきん)
生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保険金をいう。

・クーリングオフ(くーりんぐおふ)
一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認める制度。申込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力を生ずる。ただし、保険期間1年以下の契約や保険申込者が保険会社の営業所で申込みを行うなど加入意志が明らかな場合などは対象外である。なお医師の診査を受けたあとは適用されない。

・契約者(けいやくしゃ)
保険契約者。自分の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。なお保険契約成立前は、申込人という。

・契約者貸付制度(契貸)(けいやくしゃかしつけせいど)
契約者貸付制度の対象となる保険の契約者に対し、解約返戻金の所定の範囲内で貸付を行う制度。

・契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されているが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するものを契約者配当金という。

・契約者配当準備金(けいやくしゃはいとうじゅんびきん)
保険契約に対する配当を行うために積み立てられた準備金。

・契約者配当準備金繰入額
(けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく)
株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額となる。(無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しない。)相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているため、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載される。

・契約のしおり(けいやくのしおり)
保険約款に関するお客様への情報提供方法としての小冊子。保険の契約にあたって留意いただく必要のある重要事項や約款そのものを記載している。

・厚生年金基金保険(こうせいねんきんききんほけん)
厚生年金(労働者の老齢などについて保険給付を行う社会保険)の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約。厚生年金法に基づく。

・高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、一般に死亡保険金と同額。

・告知義務(こくちぎむ)
ご契約者と被保険者が契約の申込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事柄について報告する義務。

・国民年金基金保険(こくみんねんきんききんほけん)
国民年金(老齢などに関して給付を行う社会保険)の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約。国民年金法に基づく。

・個人年金保険(こじんねんきんほけん)
年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を保険会社と個人で行うもの。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金などがある。また金額により定額型と逓増型などがある。

「さ」行

・災害入院特約(さいがいにゅういんとくやく)
事故や災害によるけがで入院したとき、入院給付金が受け取れる特約。

・災害割増特約(さいがいわりましとくやく)
災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして受け取れる特約。

・査定(さてい)
契約締結時のアンダーライティングのこと。死亡保険金支払可否の検討の意味もある。

・三大疾病保障保険(さんだいしっぺいほしょうほけん)
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れるもの。生前給付保険の一種。

・失効(しっこう)
猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われること。

・疾病保険(しっぺいほけん)
入院、手術などへの保障を目的とした補償型の保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などのオプションもある。医療保険ともいう。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。

・自動振替貸付(自振)(じどうふりかえかしつけ)
保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算される。

・死亡保険(しぼうほけん)
被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険に分けられる。

・死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)
死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。

・終身年金(しゅうしんねんきん)
被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取れる制度。

・終身保険(しゅうしんほけん)
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払などがある。満期保険金はないが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取るなども可能。

・傷害特約(しょうがいとくやく)
主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金や給付金を支払う特約。

・診査(しんさ)
被保険者に対して、診査医(社医または嘱託医)が行う問診・検診のこと。

・生死混合保険(せいしこんごうほけん)
一定期間内に死亡の場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる保険。

・成人病入院(保障)特約
(せいじんびょうにゅういん(ほしょう)とくやく)
5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。

・生前給付保険(せいぜんきゅうふほけん)
通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もある。

・生存保険(せいぞんほけん)
被保険者が一定期間経過後生存している場合に保険金が支払われる保険。

・生命表(せいめいひょう)
ある集団(性別・年齢別)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生省が国民全体を対象とした国勢調査による統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表1996」とがある。現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表1996」である。

・生命保険(せいめいほけん)
生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約(商法673条)。生命保険は、保険事故の種類により、次の保険種類がある。・死亡保険 被保険者が死亡した場合にだけ保険金が支払われる保険である。保険期間が一定期間(例えば20年)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」がある。・生存保険 被保険者が一定期間経過の後に生存している場合に保険金が支払われる保険である。「年金保険」は、将来の特定の時期から被保険者の生存を条件にして毎年一定の年金を支払うものであり、生存保険の一種である。・生死混合保険 上記の二者を組み合わせたものである。その典型例が保険金額と保険期間を二者同一とした「普通養老保険」である。

・生命保険協会(せいめいほけんきょうかい)
日本における生保事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社。

・生命保険契約(せいめいほけんけいやく)
当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる契約(商法673条)。

・生命保険文化センター(せいめいほけんぶんかせんたー)
人々の生命保険に対する意識や意向を的確に把握して、それに応じた適切な情報を公正な立場から提供し人々と生保業界とのツーウェイ・コミュニケーションによる相互理解を図ることを目的とした財団法人。

・生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
次の者で、その保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介をする者。・生命保険会社の役員・使用人(もしくはこれらの者の使用人)・生命保険会社の委託を受けた者(もしくはその者の役員、管理人、使用人)。いずれも募集するには大蔵大臣による登録を受けなければならない(保険業法)。

・生命保険料(せいめいほけんりょう)
生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料(保険金支払いのための財源。危険保険料と蓄積保険料からなる)と付加保険料(保険事業運営の経費)で構成される。

・生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。限度額は一般の生命保険料について5万円、個人年金保険料について5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)。

・責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。積立方式の代表的なものに、「平準純保険料式」と「チルメル式」がある。

・早期是正措置(そうきぜせいそち)
生命保険会社の業務の適切な運営を確保し、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促していこうとする制度であり、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて措置内容が定められている。

・総合福祉団体定期保険(そうごうふくしだんたいていきほけん)
団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的とし、団体がご契約者となり、その所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。

・相互会社(そうごがいしゃ)
構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法により設立される。商法上の会社は属さない(商法の規定は準用される)。保険契約者は同時に社員(相互会社の構成員)となる。

・ソルベンシー・マージン(そるべんしー・まーじん)
「支払余力」(solvency margin)。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応ができるようになっている。これに対し、大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつがソルベンシー・マージン比率である。この比率は経営の健全性を示すひとつの指標ではあるが、この比率のみをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではない。なお、生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられることとなる。逆に言えば、200%以上であれば、健全性についてのひとつの基準を満たしていることを示すこととなる。


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