| 第12章 利益剰余金 解答 |
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| 1.利益剰余金の意義
2.処分済利益剰余金 3.未処分利益剰余金 4.未処理欠損金とその填補 5.秘密積立金 6.利益金処分計算書 |
| 12-01 利益剰余金の意義 |
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| 問題12-01-01 |
| 解答12-01-01 利益剰余金とは、利益の留保額からなる剰余金である。 |
| 問題12-01-02 |
| 解答12-01-02 利益剰余金は、処分済利益剰余金と未処分利益剰余金との2つに大別することができる。 |
| 問題12-01-03 |
| 解答12-01-03 新株発行による株式払込剰余金から新株発行費を控除するように、本来、費用として収益に負担させるべきものを資本剰余金に負担させることは認められない。 |
| 12-02 処分済利益剰余金 |
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| 問題12-02-01 |
| 解答12-02-01 (1) (a) ………(B) ・(C) (b) ………(D) (c) ………(A) (2) (A) 資本の欠損を填補する場合と、資本金に組入れる場合だけに限って取崩すことができる。 (B) その目的に従った取崩であっても、株主総会の承認がないと取崩しすることができない。 (C) その目的にしたがった取崩であれば、取締役会の決議で取崩ことができる。 (D) その目的が特定していないので、株主総会の承認がなければ取崩ことができない。 |
| 問題12-02-02 |
| 解答12-02-02 貨幣性資産が、企業内に留保される点では同様であり資本的には両者は同一の効果をもつ。引当金は、純利益が計算される前に設けられるべきものであり、積立金のように純利益が計算された後に設けられるものと混同してはならない。 |
| 12-03 未処分利益剰余金 |
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| 問題12-03-01 |
| 解答12-03-01 当期業績主義による純損益に特別損益項目を加減して計算した包括主義による当期純利益を計算し、これに前期繰越利益、使途特定の積立金の目的にしたがう取崩額を加え、中間配当額およびそれに伴う利益準備金の積立額などを差引いて算出されるのが、当期未処分利益である。 |
| 問題12-03-02 |
| 解答12-03-2 (A) 繰越未処分利益剰余金を、未処分利益勘定(または未処分利益金勘定)にとどめておく方法 株主総会において利益処分が決定した時、処分額は処分項目をあらわす勘定の貸方に振替えられ、処分残はそのまま未処分利益勘定に残ることになる。なお、この処分残は次期における前期繰越利益となる。 (B) 繰越未処分利益剰余金を、利益処分によって繰越利益勘定(または繰越利益金勘定)にいったん振替えておき、決算日にまた未処分利益勘定(または未処分利益金勘定)に振戻す方法 期末に、当期未処分利益を構成する他の諸勘定の残高と一緒に繰越利益勘定の残高を未処分利益勘定へ振替える。また、それとともに当期純損益を損益勘定から未処分利益勘定に振替える。そうすればその振替処理後の未処分利益勘定の貸方残高は当期未処分利益を示す。株主総会において利益処分が決定すると、処分額は処分項目をあらわす勘定の貸方に、処分後の未処分利益剰余金の残額は繰越利益勘定の貸方に、それぞれ振替える。 |
| 問題12-03-03 |
| 解答12-03-03 A = 開業費・開発費・試研究費の合計額 B = 既存の法定準備金及新たに積立てるべき利益準備金の合計額 C = 求める配当可能利益の限度額 とすると、 (Ⅰ) 現金配当の場合 1.A ≦ B のとき、 C={(資産-負債)-(資本金+既存の法定準備金)}×(10÷11) 2.A > Bのとき C={(資産-負債)-(資本金+A)}・・・D(Ⅱの2に同じ) (Ⅱ) 株式配当の場合 1.A ≦ 既存の法定準備金のとき C={(資産-負債)-(資本金+既存の法定準備金)} 2.A > 既存の法定準備金のとき C= (資産-負債)-(資本金+A) ・・・D(Ⅰの2に同じ) |
| 問題12-03-04 |
| 解答12-03-04 (A) (1) その10分の1を利益準備金として積立てなければならない場合の中間配当は、最終の決算期における利益処分が確定した後の貸借対照表に基づいて「現金配当の場合」に準じて、算定された金額を限度とすること。 (2) 上記(1) の限度額以内であっても、その期の業績が思わしくなく、その結果、年度末に法律上配当できなくなるおそれのある場合には、中間配当をしてはならないこと。 (B) 中間配当は、金銭の分配であって、それはその年度の利益配当によって精算されるという性質のものではない。したがって、中間配当の支払は、未処分利益剰余金の減少をあらわす科目で処理すべきであって、例えば、仮払中間配当や仮払配当金などの資産科目で処理することは妥当ではない。 (注☆) |
| 12-05 秘密積立金 |
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| 問題12-05-01 |
| 解答12-05-01 秘密積立金とは、正当な計算を行えば純資産の増加としてあらわれるべきものであって、帳簿上に明示されない剰余金をいう。 |
| 問題12-05-02 |
| 解答12-05-02 (A) 資産を過小評価した場合、例えば減価償却を過大に計上しまたは貸倒れを過大に見積った場合や、資本的支出を収益的支出とした場合 (B) 負債を過大(に)計上した場合、例えば負債性引当金を過大に引当てた場合 |
| 問題12-05-03 |
| 解答12-05-03 一般的にいって秘密積立金が存在することは、企業財政の堅実なことを意味し、会計慣行上、保守主義の要請に合致して望ましいこととされている。しかし、課税利益を少なくし、あるいは意識的に利益操作を行うためにこれを設定してはならない。すなわち今日の企業会計では、企業会計原則等に準拠した場合には、結果として秘密積立金は認められるが、それ以外の意図的な秘密積立金の設定は、真実性の原則に違反することになるので認められない。 |

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