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今回は、共働き、夫が自営業で現役ケースについてみてみます。定年後は、夫婦二人で支えあって生きる。それがずっと続くのが理想ですが、なかなかその通りはいかず、夫と妻のどちらかが先に亡くなるのが現実です。人生最後の「一人暮らし」の実態がどうなるかをみたいと思います。
パターン③共働きだった夫婦の場合
夫が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・
③ 共働きだった夫婦の場合→年金額は 330 万 8200 円
現在の夫婦の年金は、夫の年金は 207 万 6100 円 ( 老齢基礎年金 78 万 100 円+老齢厚生年金 129 万 6000 円 ) 、妻の年金は 123 万 2100 円(老齢基礎年金 78 万 100 円+老齢厚生年金 45 万 2000 円)
※この妻の年金は、勤続年数や在職時の給与水準などでも異なってきます。
夫より年金額の多い方も当然のことながらあります。
夫婦の年金受給額については、夫、妻共に生存し、 65 歳以上で年金を二人でもらうときが一般的には最も年金が多くなります。

(出典)週刊現代 10 月 26 日号
[ 夫が亡くなったとき ] → 妻の年金額は 175 万 2100 円
妻は自分の老齢基礎年金 78 万 100 円に自分の老齢厚生年金 45 万 2000 円を足し、さらに夫の遺族厚生年金(夫の厚生年金× 3/4 -妻の厚生年金)
ここで、注意しなくてはいけないのは、夫の遺族年金の 3/4 と自分の厚生年金をまるまるもらえるのではないことです。
[ 妻が亡くなったとき ] → 夫の年金額は 207 万 6100 円
内訳は、夫の老齢基礎年金 78 万 100 円に老齢厚生年金 129 万 6000 円を加えた年金額 207 万 6100 円となります。但し、夫より妻が稼いでいる場合には、妻の老齢厚生年金× 3/4 ―夫の老齢厚生年金となります。すなわち妻の受給していた老齢厚生年金の 3/4 の金額が、夫が受給している老齢厚生年金よりも多い場合にはその差額が遺族年金として支給されるということになります。
パターン④夫が自営業で現役の場合
夫が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・
この前提は、夫 62 歳、妻 62 歳で試算しています。
〇夫と妻は 65
歳以下ですので、老齢基礎年金の受給はありません。繰り上げ受給制度はありますが、試算では繰り上げ受給しないことにしています。
〇夫、妻 65
歳からは夫 老齢基礎年金 78
万 100
円、妻 老齢基礎年金 78
万 100
円が受給できます。
自営業ですので、厚生年金保険は支払っていませんので老齢厚生年金は支給されません。(但し、今は自営業ですが以前に会社員として厚生年金保険料をを納めていた期間がある場合は支給されます)
※年金の 受給資格 期間が、現在の25年 から10年に短縮されました。 老齢基礎 年金の 受給資格 を満たしていれば、 厚生年金 に1ヵ月でも加入していれば受給できます 。
[ 夫が亡くなったとき ] →妻の年金額は 58 万 5075 円 ( 妻が 65 歳になるまで ) 。 65 歳からは妻の老齢基礎年金 78 万 100 円が支給されます。
〇 65 歳以下で夫が亡くなったときは、死亡一時金が一括で 32 万円または寡婦年金として年 58 万 5075 円のどちらかを選んで受給することになります。(但し、妻が老齢基礎年金をもらいはじめる 65 歳までとなります)
※寡婦年金 ( 日本年金機構 )
第 1
号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が 10
年以上(注)ある夫が亡くなった時に、 10
年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して 60
歳から 65
歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第 1
号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の 4
分の 3
。
亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません
※国民年金 第 1 号被保険者(日本年金機構)
日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金では加入者を 3 種類に分けています。そのうち、 20 歳以上 60 歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第 2 号被保険者、第 3 号被保険者でない者が第 1 号被保険者です。
[
妻が亡くなったとき ]
→夫は死亡一時金 32
万円を受給。 65
歳以降は自分の老齢基礎年金 78
万 100
円を受給
死亡一時金として、 32
万円が支給されます。死亡一時金は一度きり。 65
歳からは自分の老齢基礎年金をもらうことになります。夫は寡婦年金はもらえません。
※死亡一時金(日本年金機構)
死亡一時金は、国民年金の第 1 号被保険者として保険料を納めた月数が 36 月以上ある方が、 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき は、その方と生計を同じくしていた遺族( 1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
~参考~
<健康保険料&介護保険料>

(出典)週刊現代 10
月 26
日号
<一人暮らしになったときの支出>

(出典)週刊現代 10 月 26 日号
~あとがき~
配偶者が亡くなることは、普段はあまり考えませんし、考えたくないことがらですね。ところが、いつまでも夫婦ともに元気にいられることはできません。一人になったときの、生活のベースである年金がどうなるか、支出はどう変わるのかざっくりでも理解しておくのは必要と考えて投稿しました。年金は細則や但し書き、条件など細かく規定されておりますので、さらっと読んだだけではわからない部分があります。健康保険料、介護保険、住民税なども変わってきますので、内容等について日本年金機構等のホームページなどで詳細を確認されることをお勧めします。以上
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